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民訴 第12回 判決によらない訴訟終了
3
:
ari
:2010/12/08(水) 22:11:15
相談です…。
おおきな項目として、
1、 和解の公正証書or和解調書の執行力について
2、 和解に瑕疵が有った場合
ってわけて
1については
④が強制執行できる点に長所あり
①〜③は強制執行できない点が短所
2については
①は再訴できる点が長所
②は無効事由の立証を再訴でしなければならない点が短所
③は前訴の認諾長所で強制執行できる点が長所
④は再訴できるが、瑕疵の立証をしなければならない点が②と同様に短所
としてみて、
結論として、和解に瑕疵があっても目的達成できる④が適当
って書いたんだけど、こんな感じでいいのかなぁ…
1を書いた意味がないような気がしてきて、1をどう扱うべきかで困ってます
和解内容の不履行って瑕疵に入るんだっけ??
おそらく動機の錯誤かな?
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