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民訴 第12回 判決によらない訴訟終了

1F:2010/11/28(日) 16:51:37
に、ついてとか。

2F:2010/11/28(日) 16:52:59
ゼミで作ったレジュメで、和解条項例第3項(1)に、

「原告代理人名義の」

が抜けてますんで、注意してつかーさい。

3ari:2010/12/08(水) 22:11:15
相談です…。
おおきな項目として、
1、 和解の公正証書or和解調書の執行力について
2、 和解に瑕疵が有った場合
ってわけて

1については
 ④が強制執行できる点に長所あり
 ①〜③は強制執行できない点が短所
2については
 ①は再訴できる点が長所
 ②は無効事由の立証を再訴でしなければならない点が短所
 ③は前訴の認諾長所で強制執行できる点が長所
 ④は再訴できるが、瑕疵の立証をしなければならない点が②と同様に短所
としてみて、
結論として、和解に瑕疵があっても目的達成できる④が適当
って書いたんだけど、こんな感じでいいのかなぁ…

1を書いた意味がないような気がしてきて、1をどう扱うべきかで困ってます

和解内容の不履行って瑕疵に入るんだっけ??
おそらく動機の錯誤かな?

4:2010/12/08(水) 23:52:03
>>3
和解の瑕疵に言及する際に、「確定判決と同一の効力」の解釈の違いによる、取消・無効の時の救済方法の違いには言及しなかったの?

5F:2010/12/09(木) 00:17:56
>>和解内容の不履行って瑕疵に入るんだっけ??
>>おそらく動機の錯誤かな?

瑕疵っていうのは、和解時の合意の意思表示に瑕疵があるかどうかでしょ。
不履行をすること自体は、和解の意思表示の瑕疵にはならないだろう。

詐欺的な色彩が伴うなら、和解契約を交わした時点において
その合意の意思表示に瑕疵があったと言えるかもしれない。

6ari:2010/12/09(木) 01:11:22
>>4

それは書かなかった(´・ω・`)

既判力肯定説だと再審事由に該当しないと再審理できないけど

制限説なら和解にカシがある場合、否定説なら無制限に再訴を提起できる


ってことだよね??

書いた方がいいのか…(>_<)
がんばりますっ


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