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民訴 第12回 判決によらない訴訟終了
1
:
F
:2010/11/28(日) 16:51:37
に、ついてとか。
2
:
F
:2010/11/28(日) 16:52:59
ゼミで作ったレジュメで、和解条項例第3項(1)に、
「原告代理人名義の」
が抜けてますんで、注意してつかーさい。
3
:
ari
:2010/12/08(水) 22:11:15
相談です…。
おおきな項目として、
1、 和解の公正証書or和解調書の執行力について
2、 和解に瑕疵が有った場合
ってわけて
1については
④が強制執行できる点に長所あり
①〜③は強制執行できない点が短所
2については
①は再訴できる点が長所
②は無効事由の立証を再訴でしなければならない点が短所
③は前訴の認諾長所で強制執行できる点が長所
④は再訴できるが、瑕疵の立証をしなければならない点が②と同様に短所
としてみて、
結論として、和解に瑕疵があっても目的達成できる④が適当
って書いたんだけど、こんな感じでいいのかなぁ…
1を書いた意味がないような気がしてきて、1をどう扱うべきかで困ってます
和解内容の不履行って瑕疵に入るんだっけ??
おそらく動機の錯誤かな?
4
:
W
:2010/12/08(水) 23:52:03
>>3
和解の瑕疵に言及する際に、「確定判決と同一の効力」の解釈の違いによる、取消・無効の時の救済方法の違いには言及しなかったの?
5
:
F
:2010/12/09(木) 00:17:56
>>和解内容の不履行って瑕疵に入るんだっけ??
>>おそらく動機の錯誤かな?
瑕疵っていうのは、和解時の合意の意思表示に瑕疵があるかどうかでしょ。
不履行をすること自体は、和解の意思表示の瑕疵にはならないだろう。
詐欺的な色彩が伴うなら、和解契約を交わした時点において
その合意の意思表示に瑕疵があったと言えるかもしれない。
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