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刑法11回

1ari:2010/11/23(火) 21:51:55
平成8年4月26日の、振込みは誤りであったのにもかかわらず預金債権が成立する理由について

けだし!
普通預金規定には、振込みがあった場合にはこれを預金口座にうけいれるという趣旨の定めがあるだけで、受取人と銀行との間の普通預金契約の成否を振込依頼人と受取人との間の振込みの原因となる法律関係の有無にかからせていることを窺わせる定めはおかれていないし、振込みは、銀行間及び銀行店舗の送金手続を通して安全、安価、迅速に資金を移動する手段であって、多数かつ多額の資金移動を円滑に処理するため、その仲介に当たる銀行が各資金移動の原因となる法律関係の存否、内容等を関知することなくこれを遂行する仕組みが採られているから。

預金契約と振込みは、別の法律行為であるから、振込みが錯誤により無効であるとしても預金債権の成否とは結びつかず、むしろ「振込みに原因関係がないときでも預金を成立させるか」という(受取人と銀行との)預金契約の解釈の問題として扱われているらしい。
そして、最高裁がこれについて、原因関係がなくてもokっていったのが、本判決らしい。

民執で問題になったのは、
預金の差押に対して第三者意義の訴えを提起することが認められるかで、
振込依頼人は受取人に対し、不当利得返還請求権を有するから、受取人の債権者がした強制執行の不許を求めることはできないってしたみたい。

8Y:2010/11/23(火) 23:39:57
やべっまさかの既出w

ariさーんコピペは読みづらいっす(>_<)
小見出しつけるか要約するか何かしてくれると・・・

9ari:2010/11/24(水) 00:38:44
やまちゃん
ごめんねー(´・ω・`)

改善しますっ

10:2010/11/24(水) 13:24:09
3.[丙の正犯性] ←Wが立ててくれたindexを冒頭に書こうー。そうすれば見やすい。


恐喝罪の承継的共犯について、>>8の横浜地判は承継的「幇助」やったけど、

共同正犯について、名古屋高判昭58.1.13判時1084号144ページを発見。


さきにXが行った脅迫ならびに被害者の畏怖状態や残金を支払うという約束を容認した
これらを利用して爾後の犯行を遂行することを共謀し
現にこれらを利用して自らも金員の要求行為を行っている

 ↓

その限度でXの行為は、構成要件該当性を考察する上で、
Xに事前共謀があった場合と価値的に同視しうるものと考えられ、
この意味では共同正犯としての責任の内容について先行行為を承継しているということができる 

 ↓

Xの加功後に被害者に対する脅迫行為がなかったとしても、恐喝未遂罪の共同正犯の罪責を負う。

11モンクレール 2014:2013/11/29(金) 23:45:19
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