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執行・保全法 1〜7回 いろいろ

6:2010/11/21(日) 13:07:44
レジュメp.63
「(3)その他」のとこの
執行抗告の申立書の提出を抗告裁判所にすると、
原裁判所に移送されず、却下されると解する理由として
「執行妨害者に妨害のための手段を与えないため」
ってのが挙げられてるけど、
これは、移送されないって運用が執行妨害対策になってるって意味?

執行妨害者としては、原裁判所に申立書を出せば執行妨害できると思うんだけど、
上の理由って理由になってるの?


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