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執行・保全法 1〜7回 いろいろ
3
:
F
:2010/11/21(日) 12:09:38
請求異議訴訟について(その2)
請求原因について
(A)給付判決を経た債務名義にイチャモンつける場合(35条1項前段)
├①債務の特定
└②債務消滅事由(弁済しますた、とか)
(B)給付判決を経ない債務名義(ex:執行証書)にイチャモンつける場合(35条1項後段)
└③債務の特定
35条1項前段と後段で、請求原因は以上のように異なってくる。
前段(A)は、給付判決があって当然手続的に有効に債務名義が成立しているから、
その執行を排除するには、①のみならず②債務消滅事由の主張が不可欠となる。
(レジュメ42頁下のボックスをみる限り、そんな感じがする)
一方、後段(B)は、③債務の特定のみでOKのようなわけだが
・・・この違い、どう考えたらいいのかねえ。
イメージとしては、請求異議訴訟は債務不存在確認に類するという話ではあるが、
(B)はたしかに債務不存在確認訴訟にすごく近いのに対して、
(A)は給付請求に対する基準時後の抗弁であるともいうことができて、
だから②が必要なのだ、とか・・・。
なんか、この違いに意味あんの?
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