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執行・保全法 1〜7回 いろいろ

2F:2010/11/21(日) 11:57:37
請求異議訴訟について

<1>
性質は、執行力の排除を求める形成訴訟。

<2>
場面と主張内容は、
・給付判決を経た債務名義にイチャモンつける場合(35条1項)
 ├①基準時後の(実体法上の)債務消滅事由を主張
 └②債務名義の成立についての手続き上の事由(=再審事由とか)は、だめ。

・給付判決を経ない債務名義(ex:執行証書)にイチャモンつける場合
 ├③執行証書成立前後の(実体法上の)債務消滅の主張ができる。
 └④執行証書成立の手続き上のミスも主張できる。

<3>
③④の具体的な中身としては、レジュメ44頁の、
「抗弁に対する現行の答弁記載例」が④手続上の事由の主張で、
「同 原告の再抗弁記載例」が③実体法上の事由の主張、
と考えられる。

ってことであってるのかどうなのかなんなのか。


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