[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
っしゃー!みんそ10回 独立当事者参加ぁ!
12
:
ari
:2010/11/18(木) 01:43:12
強制競売ってだれが取消すかって共有してたっけ??
一応…
競売申立ての取下げ
競売申立債権者は、競売開始決定後でも競売申立てを取り下げることができる。しかし買受申出は相当程度の準備と決断の上になされるのが通常であるので、買受申出があった後は、申出人の所有権取得の期待的利益を保護するために、取下げが制限される。すなわち、最高価買受申出人(および次順位買受申出人が存在する場合には、さらにこの者)が決められた後に取下げをする場合には、この者の同意を得ることが必要である(76条1項本文)。但し、他に競売申立人がいるため買受申出人の利益が害されない場合は、同意なしに取り下げることができる(76条1項但書)。他に競売申立人がいない場合には、適法な取下げによって競売手続は当然に終了し、取消決定を経る必要はない。
職権による競売手続の取消し(53条)
執行売却をしても買受人に所有権を得させることができない事情が判明した場合には、それ以上の手続続行は無意味である。代金支払義務を負う買受人(となる者)の保護のため、執行裁判所は職権で競売手続を取り消す(53条)。例えば、次の場合がそうである。
差押えの登記よりも先順位の所有権移転仮登記にもとづき第三者のために本登記がなされたこと
目的物が滅失していること、あるいは特定不能であること
買受人の代金納付前はもちろん、納付後であっても嘱託による所有権移転登記等が完了する前であれば、取消しを認めてよい。しかし、代金の配当等がなされた後は、手続はもはや完了しており、取消しはできない。嘱託により所有権移転登記等がなされた後、配当あるいは代金交付がなされる前の時期については、手続の取消決定により登記の原状回復がなされうるか否かによって、見解は分かれよう[10]。登記の原状回復が可能な限り、競売手続の取消しをするべきである。
13
:
ari
:2010/11/18(木) 01:53:30
債務者の申立てによる取消し
債務者は、執行取消文書を提出して、競売手続の取消しを求めることができる(40条1項)。
ってことで、取消権者は執行裁判所(53条)と債権者(40条1項)
教科書だとP98かな?
差押さえの効力は教科書P90ですねー
46条2項の反対解釈なんだね☆(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ
「債権者が通常の用法に従って不動産を使用し、又は収益すること」は妨げられない
↑
↓
「通常の用法に従った使用収益でないもの」は禁止される
収益って変換したら就役しか出なかった…。なんと…。(。-ω-)
14
:
ari
:2010/11/18(木) 01:58:06
判例の詐害防止参加の範囲がよくわからないので
誰か教えてください!o(;△;)o
15
:
Y
:2010/11/18(木) 11:05:14
>14
詐害防止参加の範囲って、詐害防止参加できる要件ってこと?
講義案に載ってるけど、
「本条項に言う第三者とは、必ずしも他人間の判決が直接に効力を及ぼし、これに服従せざるをえない者のみに限局されるものではなく、ひろく当該訴訟の結果、間接的に自己の権利を侵害されるおそれがある者を包含する」(最判昭42.2.23)
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板