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左翼の内ゲバきたwwwww
宇都宮健児ピーンチw
澤藤統一郎の憲法日記
http://article9.jp/wordpress/?p=1742
上原公子選対本部長に限ってお話しを進めます。選対本部長がマイクを
握って選挙演説をしていたことは誰でも知っていることですし、たくさんの
写真も残っています。明らかに選挙運動者にあたります。けっして「労務者」
ではありません。この人に金銭が支払われたのですから、選挙運動無償の
原則に反し、公職選挙法上の犯罪に当たります。この報酬を支払った者が
買収罪、支払いを受けた者が被買収罪にあたります。報酬を支払った者は、
選挙運動収支報告書には直接の記載はありません。その実質において、
おそらくは選対事務局長ということになるでしょう。報酬を受けとったのは、
上原公子選対本部長と明記されています。
公選法上の買収には、「投票買収」と「運動(者)買収」との2種類があります。
「投票買収」は直接に金で票を買うという古典的な形態ですが、いまどきそんな
事案はありえません。摘発されているのは、もっぱら「運動買収」の方です。
これは、「人に金を渡して選挙運動をさせる」ということ。あるいは、同じことですが、
「選挙運動員に金を渡す」ということです。これを許せば、選挙運動無償の原則は崩れて、
金のある者が、金にものを言わせて、経済的な格差を選挙結果に反映する
ことができるようになります。
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