したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

平成27年土地家屋調査士試験

63パラオでマンタ:2015/09/04(金) 19:44:22 HOST:KD111096214212.ppp-bb.dion.ne.jp
>>62
 naka49様
 私の>>53の後段の書き込みは、思考の過程としての意見です。
 受験時代このような論点があったように記憶しております。(懐かしい)


 今回の件は、以下に尽きると思います。
 それは、登記令16において、添付情報として、別表12のホに該当する(分離処分可能)規約が記載されていないことをもって
 区分登記において、一体化をはずす登記ができないかできるかです。

 そして、私は出来ると考えます。理由は
①登記令に書かれている添付情報は、最低限要求される情報であること。
②上記に違反すれば、却下事由に該当すること
③表題部登記は、登記官に実地調査権があること。
④規則93条により、法定添付情報以外の情報が認められていること。
⑤申請できなければ、登記記録上、実態にそぐわない登記記録が存在することとなること。
⑥土地について、移転経緯が正しく表示できない恐れがあること。
⑦申請人に、行政庁の都合により、登記申請を二度、要求することは、登記制度の目的にそぐわないこと。
⑧上記理由により、申請が可能であれば、申請人と調査士との委任契約に基づく、調査士の善管注意義務により、申請するよう求められること。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板