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平成27年土地家屋調査士試験
63
:
パラオでマンタ
:2015/09/04(金) 19:44:22 HOST:KD111096214212.ppp-bb.dion.ne.jp
>>62
naka49様
私の
>>53
の後段の書き込みは、思考の過程としての意見です。
受験時代このような論点があったように記憶しております。(懐かしい)
今回の件は、以下に尽きると思います。
それは、登記令16において、添付情報として、別表12のホに該当する(分離処分可能)規約が記載されていないことをもって
区分登記において、一体化をはずす登記ができないかできるかです。
そして、私は出来ると考えます。理由は
①登記令に書かれている添付情報は、最低限要求される情報であること。
②上記に違反すれば、却下事由に該当すること
③表題部登記は、登記官に実地調査権があること。
④規則93条により、法定添付情報以外の情報が認められていること。
⑤申請できなければ、登記記録上、実態にそぐわない登記記録が存在することとなること。
⑥土地について、移転経緯が正しく表示できない恐れがあること。
⑦申請人に、行政庁の都合により、登記申請を二度、要求することは、登記制度の目的にそぐわないこと。
⑧上記理由により、申請が可能であれば、申請人と調査士との委任契約に基づく、調査士の善管注意義務により、申請するよう求められること。
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