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平成27年土地家屋調査士試験

53パラオでマンタ:2015/08/31(月) 07:18:12 HOST:KD111096214212.ppp-bb.dion.ne.jp
>>50
T.Fさん、お付き合いしていただきありがとうございます。
ひっかかるところがあって当然です。
私も、持論について違和感ありまくりです。
あくまで、現行で文理解釈すればということですから。

登記官が、床面積割合で登記しなければならない理由は、区分所有法22があるからです。
意思表示がなくても、当然に床面積割合で一体化するからです。
そして、これと異なること(分離処分・床面積と異なる割合にすること)とするには、別段の意思表示(要式行為)が必要だからです。
これが、権利の登記であれば、登記原因証明情報となるので、法定添付書類となります。
しかし、あくまで表示の登記であるならということです。

もうひとつ考えられるのは、区分所有法32条の考える原始所有者は、当該建物所有権成立時において、
区分所有権を全部所有する者であること。
つまり、区分所有建物とし当初から成立した建物のみと考える。

この場合は、
区分登記(床面積割合)→移転登記(建物につき保存登記)→複数人による(分離処分可能)規約制定して、規約を添付して、建物表題部の変更をするしかないと思います。


まあ、単純に立法ミスだと思いますけど・・・。


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