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平成27年土地家屋調査士試験
19
:
Aクラス
:2015/08/29(土) 06:46:14 HOST:fj217.net112140030.thn.ne.jp
第5回の答練の解説では、U先生が解説講義のときに、マーキング個所を指示して
説明しました。その時の解説では、エレペーター室の1階部分が、専用部分と壁に
よって遮断され、居宅専用のものとして利用されていれば当該エレペーター室は
専用部分の一部として扱うことになる。とthg第5回答練解説本のP81の解答へのアプローチ 1に記載されています。
U先生の講義では、この個所のマーキング指示と線を引っ張ってこう補足してくださいと指示があり
数個の専用部分に通じるときは、供用部分とすると書いてくださいと言われました。
このあとにS38・10・22民事甲第2933号 新版 表示に関する登記の実務 第5巻 164〜166頁と記載してあり、当該区分
建物は、一棟の建物の2階部分及び3階部分に存する2階建の区分建物となる。と解説されています。
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