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測量法と調査士法
1
:
T.F
:2013/02/08(金) 09:52:07 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
恐縮ですが、こちらを貸して下さい。雑談№18606から引越しです・・・
測量法に該当しない測量法施行令1条にある測量というのは、数年前に測量協会の認証の担当の方に伺ったところによれば、ホントに軽微な測量ということだそうです。
ここで言っているのは、建物を建てる時に測っている墨出しとか、道路工事の施工に伴う平面図とかその程度の測量のことです。
ウサギさんのおっしゃるそれらの軽微な測量を、出来る人が行う場合には何の問題もない。
>3級4級基準点測量(単路線結合)と大工の墨出し測量は一緒ではない筈ですよ。
そんなの当たり前です。
>測量士は測量法施行令1条にある測量法5条、6条でいう(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量)も請け負いして商売も可能です。
うさぎさんは測量士を個人事業者とお考えですか?
測量士は測量業登録した組織の中の一員として測量を行う。
言ってみればサラリーマンであって、個人事業者ではないというのが私の認識ですが。
測量士として仕事を請負うことは出来ないという考えです。
>ネットで測量法施行令1条にある測量を行うのに、測量業者の登録が必要と言っている方がいるようですけど。法の規定にさえ乗らない、測量法から除外されているのに(5条、6条にも該当しないと言っているのに)何で、測量法59条のいう登録が必要なのでしょうか?
その、法の規定でないものを、規定するために59条があるのだと考えます。
「測量士が業として測量を行う場合、測量法に則って測量業として高度な測量で行いなさい。」
なので、測量士として「測量の完成を目的」とした業務を請負う場合は、59条によって測量業とみなされる。
つまり、厳密には測量業者としての登録が必要。(実情は別)
個人の「測量士」としての仕事は出来ません。
「測量士の資格を持っている」個人としてなら。
(私としてはこれでもグレーだと思っている)
>1級基準点測量を請け負う測量業者がいたとします。
>その業者が4級基準点測量が請け負えませんか?
請負うことが出来るに決まっているでしょう。例えがよく分かりません。
>その精度のうえで、測量の計画や実施するのが能力的に測量士(補)じゃなければダメと言っているだけで、その程度を下回るような測量には規定を置いてないの(というか置けない)。それが測量法施行令1条。
>それまた不思議なことに、今度は調査士法は測量法施行令で除外だから、測量士は営業できないとくる。(どう理解しているのかさっぱりわからん・・・)
「出来る技術を持ってる」のと、「業として行うことが出来る」かどうかは全く別。
以下私見
調査士法は測量法2条で除外。
但し、測量法に準じている作業規定があるため、測量士となる実務経験に調査士事務所での測量実務経験が認められている。
(これって、調査士事務所だけじゃないですか?)
この実務経験の作業種別は2条の除外の欄がないから、強いて挙げるとすればDしか当たらない。
調査士と測量士は相互に信頼関係がなければなりません。
調査士法以下、関連法に則って業務を行う場合であっても、測量法に準じて精度高い測量を行っているとみなされるため、測量士としての実務経験に含まれる。
単に、ウサギさんのおっしゃる軽微な測量を行っているからって実務経験にはならないでしょう?
>T.Fさんはその辺のことをよく考えてください。
>そうすれば、他の職域についてもよく理解できると思います。
ウサギさんの独特のこういう書き方は、わざとなのかな?
まるで自分は全て分かっていて、私はよく考えず、全く理解していないと読めるが。
2
:
ウサギ
:2013/02/08(金) 13:04:14 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
やはりこちらに移動しましたか、そのほうが正解かもしれません。
途中、一人二役の「ウサギ&デタラメ教授」が舞い降りてくるかもしれませんが、対話形式のほうが説明しやすいかと思いますのでご了承願います。
早速ですが本題に入りたいとおもいます。
>言ってみればサラリーマンであって、個人事業者ではないというのが私の認識ですが。
測量士として仕事を請負うことは出来ないという考えです。
私の説明しているのは、個人(個人事業主)でも法人(複数の人の集まり)でも測量業の登録は可能だということです。
例:○○測量事務所でも○○測量株式会社でも測量業の登録は可能という意味。
>調査士法以下、関連法に則って業務を行う場合であっても、測量法に準じて精度高い測量を行っているとみなされるため、測量士としての実務経験に含まれる。
>単に、ウサギさんのおっしゃる軽微な測量を行っているからって実務経験にはならないでしょう?
これも単の測量の経験だけで、測量士の資格は無条件で与えられます。(測量法の適用、不適用は関係なく)です。
詳しくは存じませんが、公共測量の経験は確かに実務経験に加味されるとのことですが、測量会社での公共測量や調査士事務所の測量経験ではなくとも、単に建設会社に所属する測量士補の方でも、所定の学校の課程を修了すれば、現場での測量の経験ということで無条件に与えれれるのです。
例えば、建設会社に所属する方がいたとすれば、工事測量を数年間行ったとする。その例でいうと、現場の所属長から測量に従事したとの証明があれば、測量士の資格は認定されます。
ただし、公共測量の経験とは別に、建設会社等の場合、測量だけに従事する時間にも限りがあるので、測量会社に所属する人と違い、測量の次元にもより年数はかかるそうです。
3
:
Platon
:2013/02/08(金) 13:18:47 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
<ウィキペディア>
【測量業者登録】
測量業を営もうとする者は、個人・法人の別を問わず、測量法の定めるところにより、営業所ごとに1名以上の測量士を置き、国土交通大臣に申請して測量業者としての登録を受けなければならない。登録の有効期間は5年であり、引き続き測量業を営む場合には更新の登録を受けなければならない。日本標準産業分類によれば、土木建築関連のサービス業という分類に測量業があり、「基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量などの専門的なサービスを行う事業所をいう」となっている。
【測量業者の業務内容】
主に民間測量と公共測量に分けられる。民間測量は、建設会社(ゼネコン)、建築会社等から依頼されて測量を行う業務である。公共測量は国または公共団体(都道府県、市、独立行政法人、公共組合など)から発注されて行う測量業務である。
【業際問題】
測量業者は上記の業務を行うことができるが、その業務が登記を目的としている場合は行うことができない。 これは、登記を行うには調査業務を含めた極めて専門的な法律的素養が必要とされ、土地家屋調査士のみが行うことができることとされているためである。 したがって、民間測量も公共測量も、登記を目的としている場合は土地家屋調査士が行わなければならない。(この場合は土地家屋調査士としての登録は必要となるが測量業者としての登録は不要となる)
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