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適法か?

1雪国調査士:2013/01/28(月) 13:26:18 ID:???
ハウスメーカーの紹介で建物表題登記を受託し、
リベートを渡すわけではなく、ハウスメーカー宛
に登記報酬を請求及び領収するのは問題ないので
しょうか?
その後、ハウスメーカーが依頼者に対してどんな
名目で請求をするのかは関知しませんが。

4れっく:2013/01/30(水) 09:57:14 HOST:pl155.nas935.p-kanagawa.nttpc.ne.jp
ハウスメーカー宛に請求及び領収するのは問題だと思います。リベートとの
温床になるので止めろと研修で言っていたような・・・

5HH:2013/01/30(水) 17:23:43 HOST:pa35169.aomrnt01.ap.so-net.ne.jp
特に問題ないと思います。

大事なのは、依頼人(申請人)に確認することではないでしょうか?
委任状をもらう時に確認すればいいと思います。

逆に販売会社が登記料を持つときに(建物代に含んでいるのかもしれませんが)実際に支払っている人に領収書を出せないのなら問題だと思います。


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