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適法か?

5HH:2013/01/30(水) 17:23:43 HOST:pa35169.aomrnt01.ap.so-net.ne.jp
特に問題ないと思います。

大事なのは、依頼人(申請人)に確認することではないでしょうか?
委任状をもらう時に確認すればいいと思います。

逆に販売会社が登記料を持つときに(建物代に含んでいるのかもしれませんが)実際に支払っている人に領収書を出せないのなら問題だと思います。


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