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適法か?

1雪国調査士:2013/01/28(月) 13:26:18 ID:???
ハウスメーカーの紹介で建物表題登記を受託し、
リベートを渡すわけではなく、ハウスメーカー宛
に登記報酬を請求及び領収するのは問題ないので
しょうか?
その後、ハウスメーカーが依頼者に対してどんな
名目で請求をするのかは関知しませんが。


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