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ですがスレ避難所 その410

702避難所の名無し三等兵:2022/03/09(水) 14:35:57 ID:lJhHBTNM0
具体的な判例はないらしいけど類似例だと従業員の荷物検査らしいね
最高裁判例だと西日本鉄道事件(1968年8月2日)では従業員の持ち物検査は許可されている

> これを必要とする合理的理由に基づいて、
> 一般的に妥当な方法と程度で、
> しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならない。
> そして、このようなものとしての所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいて行なわれるときは、
> 他にそれに代わるべき措置をとりうる余地が絶無でないとしても、
> 従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務があり


ただ広島地裁の芸陽バス事件(1972年4月18日)では私物の自家用車の点検は基本的に違法とされているので私物PCの点検は法的に問題がある可能性が高い
もちろん派手なインシデントをやらかした人なら検査の対象にされても文句は言えないかもしれないけど
単に会社が自社の従業員を信用していないという理由だけで私物PCの検査をすることはできないはず

> 所持品検査はさきに説示したように人権侵害の弊害を伴うものであるから、その方法や程度は妥当なものでなくてはならない。
> 検査の対象となるものは乗務と密接に関連するもの、すなわち、服装検査のほか、
> 乗務に際し会社から命ぜられて業務上携帯した物品、乗務に際し特に携帯した私物に限られる。
> 乗務員が通勤に使用する自家用車内は、完全に個人の領域であるから、原則的には検査の対象とならない。

> 乗務員が許可なく自家用車内に乗り込んだうえ車内に金品を隠したり、
> 許可なく私物などを持ち込んだうえその中の金品を隠したりするように、
> 車内において不正取得を疑わせる客観的な行為をしたときに、
> 始めて車内検査そのものを求めることができる。
> 許可なく自家用車に乗り、許可なく私物などをこれに入れたとしても、
> 右のような客観的行為はなく、単に係員がその態度は不審だと思っただけで、車内検査を求めることができるわけではない。




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