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日本シークレ○ト情報サービス被害者の会2

102タカ:2006/12/08(金) 13:54:51 ID:kH0hhXV2
海運商事さん こんにちは

手厳しい意見も多くでていますが確かに強制執行して取り返すと言う確固たる意思は薄れているようにも映ります。
是非皆さんの言葉に奮起されて良い結果へ進めばと思います。

>裁判所の人に話を伺ったときには口座番号も分からないとダメみたいなことを言ってましたが・・・?

裁判所の人が言ったのは、通常、強制執行するには差押命令の申立をしますが口座番号がわからないと直接強制執行出来ないと言う意味だと思います。

そこで更に必要な書類が以前に説明した「陳述催告の申立」です。
再度説明しますがこの申立は第三債務者(この場合、銀行や郵便局)に対し、差押債権(この場合口座の残高)の有無などにつき回答を求める申立のことで、口座の番号は分からなくても大丈夫です。

近辺全部の金融機関に回答を求めても郵送料の加算だけなのでそれほど多額にはなりません。
また口座があった場合に備え、差し押さえ命令の申し立ても同時に出す必要があります。

陳述催告の結果、第三債務者から「そのような債権はない」との返答があった場合は、その債権に対する申立は取り下げます。
もちろんあれば徴収へと進んでいきます。

その他の強制執行についても転載しておくので参考にしてください。

電話回線
金額は数千円の差し押さえですが攻略会社にとって電話回線を止められるのは営業停止と同意になります。
回線を取られると電話番号の変更もしなくてはいけない為、これまでの広告がすべて無駄になり損害は計り知れませんから支払いに応じてくる可能性は十分有ります。

事務所
事務所備品等の動産差し押さえでは生活必需品の差し押さえ対象外ですが事務所であればほぼ全部が差し押さえ対象であり、相手へのプレッシャーになりえます。


ナンバーがわかれば陸運支局で所有者を確認できます。その車の所有が会社であれば差し押さえることが出来ます。
扱いとしては動産というより不動産に近く、時間も掛かりますが金額次第では有効な差押といえます。

敷金(保証金)
賃貸で入っている場合は登記簿でそのビル等の所有者(大家さん)を探し敷金返還請求権の差押ができます。
もちろん、退去するまでそのお金は大家が預る権利があるし、家賃未払いや退去の修理で敷金がほとんど残らないと言う事もありえるので確実な回収方法ではないですが諦めるくらいならしておくべきです。

また法律改正により民事執行法で財産開示制度というのが出来ています。
強制執行の空振り等をして財産はあると思われるのに探せない場合(強制執行後半年などいろいろ条件もあります)に裁判所に財産開示の命令をしてもらう制度です。(従わなかったり、虚偽した場合は過料の制裁もあります)

3年以内に開示がされている場合、上記申請権利者は閲覧できます。(結構新しい法律なので詳細は裁判所にて)


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