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引用条文

1引用:2003/11/14(金) 22:17
商品ファンド法における法律、施行例、省令、大臣命
令において引用されているものの引用元をここにアッ
プします。

2引用:2003/11/14(金) 22:19
商品取引所法「第二条第二項」
2  この法律において「商品」とは、次に掲げる物品をいう。
一  農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又
は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるも
の及び政令で定めるその他のもの
二  鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項
に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又
は精製することにより得られる物品
三  前二号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材
料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する
取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に
類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定
める物品

3引用:2003/11/15(土) 18:14
商品取引所法「第二条第三項」
3  この法律において「商品指数」とは、二以上の商品たる物品の価格の
水準を総合的に表した数値をいう。

4引用:2003/11/15(土) 18:15
商品取引所法「第二条第六項」

6  この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方
法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。
一  当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する
売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻し
をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二  当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(以下「約定価格」と
いう。)と将来の一定の時期における現実の当該商品の価格の差に基づい
て算出される金銭の授受を約する取引
三  当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定指数」
という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に
基づいて算出される金銭の授受を約する取引
四  当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成
立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当
事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約
する取引
イ 第一号に掲げる取引
ロ 第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを
含む。)
ハ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含
む。)

5引用:2003/11/15(土) 18:15
商品取引所法「第二条第七項」

7  この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指
数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うため
に商品取引所が開設する市場をいう。
一  上場商品に係る商品市場 当該上場商品に係る前項第一号に掲げる取
引又は同項第二号に掲げる取引
二  上場商品指数に係る商品市場 当該上場商品指数に係る前項第三号に
掲げる取引

6引用:2003/11/15(土) 18:16
刑法
(傷害)
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下
の罰金若しくは科料に処する。

(暴行)
第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年
以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の三  二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同し
て害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備が
あることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に
処する。
2  前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知っ
て人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。

(脅迫)
第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知し
て人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(背任)
第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第
三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし
、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。


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