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引用条文

14引用:2003/11/15(土) 18:21
商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号) 「第二百十一条ノ二第四項」

第一項及前項ニ規定スル議決権ニハ第二百二十二条第四項ニ規定スル議決
権制限株式ニシテ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ如何ナル事項ニ付テモ之
ヲナキモノト定メラレタル種類ノ株式及有限会社法第三十九条第一項但書
ノ規定ニ依リ定款ヲ以テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ如何ナル事項ニ付
テモ之ヲナキモノト定メラレタル持分ニ付テノ議決権ヲ含マザルモノトス

商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号) 「第二百十一条ノ二第五項」

第一項及第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ第二百四十一条第三項ニ規定スル株
式ヲ有スル株主ハ其ノ株式ニ付同条第一項ノ規定ニ依ル議決権ヲ、有限会
社法第四十一条ニ於テ準用スル第二百四十一条第三項ニ規定スル持分ヲ有
スル社員ハ其ノ持分ニ付有限会社法第三十九条第一項ノ規定ニ依ル議決権
ヲ有スルモノト看做ス

15引用:2003/11/15(土) 18:22
商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号) 「第三十三条第二項」

貸借対照表ハ開業ノ時及毎年一回一定ノ時期、会社ニ在リテハ成立ノ時及
毎決算期ニ於テ会計帳簿ニ基キ之ヲ作ルコトヲ要ス

16引用:2003/11/15(土) 18:22
公認会計士法(昭和二十三年七月六日法律第百三号) 「第十六条の二第三項」

第一項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が左の各号
の一に該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しな
ければならない。
一  第二十一条各号の一に該当するとき。
二  外国において公認会計士の資格に相当する資格を失つたとき。

17引用:2003/11/15(土) 18:25
【管理人注・一口馬主会社及び会員には関連しない条文のため省略】
証券取引法第二条 に規定する有価証券、証券取引法第二条第十七項 に規
定する有価証券先物取引、同条第十八項 に規定する有価証券指数等先物
取引、同条第十九項 に規定する有価証券オプション取引、同条第二十項
に規定する外国市場証券先物取引及び金融先物取引法第二条第九項 に規
定する金融先物取引等

18引用:2003/11/15(土) 18:25
競馬法第十三条第一項
 (馬主の登録)
第13条 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録
を受けた者でなければ、中央競馬の競走に馬を出走させることができない。


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