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厚生年金特例法について。

1早川公朗:2010/05/01(土) 21:00:34
 お世話に成ります。
当方の案件を精査戴きたく投稿します。
まず年金問題での根拠をお示しいたします。

 インタネツト検索で毎日新聞専門電子掲示板、日本経済新聞専門電子掲示板双方を確認下さい。
もう一点、どうしても納得出来ない問題は、当方の退職時点で社会保険事務所へ問題提起し事業主の不正案件について
問い質し会社へ査察に入り、其の結果、不正での見直しをする中で、二年の見直しで追徴金が全従業員分を事業主へ請求され、退職した当方へも割り当て金が、2年分36万円が持ち株の精算金で、差し引かれたものです。
事実このことで年金へ反映された額は、僅か年間1万円が増額とした社会保険事務所の行為は、当然社会保険庁の指示でる事が姑息な遣り方を露呈した者です。
何の為に、事業主の不正を暴いたか、自らの不利益を正すものであつた事が、自分の金を受け取る事しか出来ず、挙句は、36年間生きていて全額を返金して貰う事では、見直しの根拠は全く無く、社会保険庁自体は、この不正をどの様な評価をしたかである全く、理屈に合わぬ問題では無いでしょうか。
その事から的外れの結論を第三者委員会は、審議して訂正は出来ないと被害者へ伝えた者です。
中央の第三者委員会で、最終結論を言い渡すとの事ですが、納得して居りません。
何処までこの政府は腐り切つて居るのか、国民全体で団結を計らねば、国自体の崩壊に繋がる事と危惧する所です。
政治家の身勝手さを改めさせなければ、政治の無視に繋がる者ではなかろうかと言うわ笊を得ない。

  平成22年5月1日
 奈良県北葛城郡広陵町馬見北3−7−18早川公朗(71歳)
                電話番号0745-55-5312FAX


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