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著作権とは何か? 掲示板

1呟き尾形:2008/09/09(火) 22:34:55
著作権とは何か? 掲示板


 このコンテンツは、呟き尾形の雑記帳の著作権とは何か? の記事を基にしたコンテンツです。

 新しい文化のキーワードとしての著作権。
 新しいからこそ、現実とギャップがある著作権のように感じています。
 そのため、著作権についていろいろな疑問が出てきています。

 このカテゴリーは、私なりに著作権を勉強していき、それに対しての疑問を書いていこうと思います。
 もちろん、現行の著作権は法律です。法律であるならば守る義務があるのは、当然です。
 しかし、私達は、その法律について考え、変えていこうとすることは可能です。
 ルールは私達が作っていくものなのです。

 このカテゴリーは著作権についての私なりの意見と疑問を書いていきますが、それは著作権を守るべきではないということではなく、むしろ、まず、著作権法は守るべき。としつつ、私なりの意見と疑問を書き、著作権とは何か? 考えていこうと思っています。

 そんなわけで、著作権について、勉強しながら、意見と疑問を書いていこうと思います。

著作権とは何か?
http://homepage2.nifty.com/SON/hp1_6_d.htm

感想やご意見がありましたら、書き込みいただければ、幸いです。

2七誌:2008/11/12(水) 13:32:37
第一条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の
権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意
しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを
目的とする。

著作作者の利益を守ることによって、文化の発展に寄与する。単純に読むと
こんな感じなのでしょうか?条文を読んでも文化の発展に関する物は
第一条にしか無いようですね

3呟き尾形:2008/11/12(水) 18:39:49
>>2 七誌さんへ
 いえいえ、著作物を自由に利用していい規定が著作権法に明記されてあります。
 この著作物を自由に利用していい規定が、著作物が共有の財産として、
文化発展に寄与することになります。
 つまり、他の条文にも文化の発展に関するものはあります。
 ただ、文化と言う単語が用いられていないだけですが、第一条に目的
として明記されていることで、他の条文は、文化の発展に関するもの
であるという意味になります。

4七誌:2008/11/14(金) 18:47:55
 呟きさんへ
大変不勉強で申し訳ないのですが、
>著作物を自由に利用していい規定が著作権法に明記されてあります。
とはどの条文を指すのでしょうか?是非ご教授願います。

>ただ、文化と言う単語が用いられていないだけですが、第一条に目的
>として明記されていることで、他の条文は、文化の発展に関するもの
>であるという意味になります。
このことは、判例としてそのような意味を含むという判決が過去に在り
そのように理解するのが通例となっているのでしょうか?

質問ばかりで申し訳無いです。

5呟き尾形:2008/11/14(金) 20:35:47
>>4 七誌さんへ
 http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/joubun.htm
 に条文があり、この中の、
 30条から49条が著作物を自由に利用していい規定が著作権法に明記されている部分です。

>判例としてそのような意味を含むという判決が過去に在り
>そのように理解するのが通例となっているのでしょうか?
 法律の目的に反する条文が存在するはずもないことは、
論理的な思考ができれば、自明のことかとおもいます。
 よって、通例であると判断せざるを得ませんし、法律の
目的が明記されていることに反する判決などありえません。
 

>質問ばかりで申し訳無いです。
 質問だけなので、回答だけにし、詳しい説明は割愛します。
 詳しくは七誌さん自身がお調べください。

 さらに質問がある場合は、質問だけなら、回答だけにし、質問の
意図や理由があれば、それに沿った説明をすることにさせていただ
きます。

6七誌:2008/11/18(火) 17:53:16
呟きさんへ
ご回答有り難うございます。私の質問の意図や理由があればとのことですが
呟きさんの著作権とはなにか?を拝見させて頂いて上で、著作権に感じる疑問点の最後の文章

>でも、ちょっとまって、みんなで著作物を使って文化の発展にいそしむ
>ことを違法とし、自らの目的を妨げる著作権法は、正しいのでしょうか?

とは、いかなる事を指すのか私の中で明確にならなかったので質問させて頂きました。

>>判例としてそのような意味を含むという判決が過去に在り
>>そのように理解するのが通例となっているのでしょうか?
> 法律の目的に反する条文が存在するはずもないことは、
>論理的な思考ができれば、自明のことかとおもいます。
> よって、通例であると判断せざるを得ませんし、法律の
>目的が明記されていることに反する判決などありえません。
お互いに行き違いがあるようなので、
>>いえいえ、著作物を自由に利用していい規定が著作権法に明記されてあります。
>> この著作物を自由に利用していい規定が、著作物が共有の財産として、
>>文化発展に寄与することになります。
この事は、法律の範囲内での制限のある自由という事なのでしょう。私は条文に無制限に
利用して良いと読める条文があると解釈しましたので、行き違いになっているようですね。

7呟き尾形:2008/11/18(火) 18:53:47
>>6 七誌さんへ
>いかなる事を指すのか私の中で明確にならなかった
>ので質問させて頂きました。
 なるほど。
 質問が法律の条文のみについてでしたので、七誌さんの意図は文章
に表れていなかったので、わかりませんでしたが、そうしたことでしたか。
 了解しました。

 具体的には、著作権所有者が権利を強く主張しすぎることで、結果的に、自由に
使えるはずの著作物の利用法までをも規制しかねないということを指している
わけで、法律の内容というよりも、運用面の指摘になっております。

>この事は、法律の範囲内での制限のある自由という事なのでしょう。
>私は条文に無制限に利用して良いと読める条文があると解釈しまし
>たので、行き違いになっているようですね。
 えっと、私が「無制限に利用して良いと読める条文がある」と
述べたということでしょうか?
 もし、そうなら、そのような解釈が出来る私の文章を具体的に
引用してください。

 そうではなく、七誌さんが「無制限に利用して良いと読める条文
がある」と思われているのでしょうか?

8七誌:2008/11/20(木) 13:08:31
呟きさんへ
>具体的には、著作権所有者が権利を強く主張しすぎることで、結果的に、自由に
>使えるはずの著作物の利用法までをも規制しかねないということを指している
>わけで、法律の内容というよりも、運用面の指摘になっております。
おそらく、そうであろうとは思っていましたが確信が持てませんでした。

 現行の施政では、そのような可能性にも留意しつつも、著作権のさらなる
保護のため法整備、罰則強化の方向に向かっており、実際に既に施行されている
法もあります。私も同様な意見を持っております。
 しかし、呟きさんの仰るような一面もあることは理解しております。
このことは法を理解すれば、呟きさんの懸念は大方解決される物と思っています。
(第30条〜第47条の3)と(第48条〜第50条)
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,
著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています
しかし,著作権者の利益を不当に害さないように,また,著作物の通常の
利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。
(文化庁の受け売りです)

>もし、そうなら、そのような解釈が出来る私の文章を具体的に
>引用してください。
>>名前:呟き尾形 投稿日: 2008/11/12(水) 18:39:49
>>2 七誌さんへ
>>いえいえ、著作物を自由に利用していい規定が著作権法に明記されてあります。
自由という言葉でそのような方向に一応理解しました。条文の中に自由という文言も
無く浅い意味での自由として捉えてしまいました。

 最後に条文の「もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
の文化をどの様に捉えていますか?呟きさんの著作権とはなにか?を読んだ上で
お伺いします。

9呟き尾形:2008/11/21(金) 13:47:23
>>8 七誌さんへ
>このことは法を理解すれば、呟きさんの懸念は大方
>解決される物と思っています。
 ごめんなさい。
 著作権法をどのように解釈すれば、どのように解決するのでしょうか?
 理解できなかったので、ご教授ねがいます。

 また、具体的に、著作物の通常の利用が妨げられないための厳密な条件
の例示をお願いします。

 最期に、著作権とは何か? を読まれているのであれば、
そこに書いてあるとおりです。
http://homepage2.nifty.com/SON/hp1_6_d_1.htm

10七誌:2008/11/24(月) 17:53:02
呟きさんへ
>著作権法をどのように解釈すれば、どのように解決するのでしょうか?
>理解できなかったので、ご教授ねがいます。
全日本国民が著作権法の条文を理解し、その様に行動するならば運用面における
呟きさんの懸念は大方解決されるのでは無いかと考えます。
実際にはその様な状態にはほど遠いとは思っています。

>また、具体的に、著作物の通常の利用が妨げられないための厳密な条件
>の例示をお願いします。
(第30条〜第47条の3)と(第48条〜第50条)がそれに当たると文化庁のHP
にあります。

>最期に、著作権とは何か? を読まれているのであれば、
>そこに書いてあるとおりです。
書いてあるとおりなのですね解りました。

今までお付き合いいただき有り難うございます。失礼致しします。

11呟き尾形:2008/11/24(月) 18:07:26
>>10 七誌さんへ
>今までお付き合いいただき有り難うございます。失礼致しします。
 どういたしまして。

 でも、ただ、
>全日本国民が著作権法の条文を理解し、その様に行動す
>るならば運用面における呟きさんの懸念は大方解決され
>るのでは無いかと考えます。
 それが、どのような理解(解釈)なら、問題ないのかの説明が全く
なかったのが、残念でした。

12呟き尾形:2010/06/28(月) 23:35:48
著再び、著作権の目的について
http://homepage2.nifty.com/SON/hp1_6_d_4.htm
を更新しました。

13呟き尾形:2013/09/29(日) 08:32:46
「ネットのテキストの引用」と「著作権」について
http://homepage2.nifty.com/SON/hp1_6_d_6.htm
を更新しました。

14呟き尾形:2014/06/08(日) 22:50:23
今の政治に物申す
著作権とは何か?
著作権、著作権といいますが・・・。
http://homepage2.nifty.com/SON/hp1_6_d_7.htm


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