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トライク【普通自動車免許で運転できる!】

7名無しさん:2021/01/19(火) 20:50:21
ブレーキに関しましては、サイドカーのブレーキに関する基準と同等で、平成11年7月以降に製作された車両は、フロントブレーキ若しくはリアブレーキと追加した車輪が連動してかからなければなりません。

通常は後輪ブレーキを連動、あるいはディファレンシャルケースにローターを固定して、左右同時に制動されるような構造になっているかと思いますが、フロントブレーキと連動させて後輪も同時に掛かるようなブレーキシステムであれば、高速ブレーキの連動ブレーキとしての計算が必要となります。?



ただし、平成23年6月17日(平成21年6月18日以降に型式指定を受けた車両を除く)以降に製作された車両をトライクに改造する場合は、現在のところ全車「制動能力試験」の対象となります。


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