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財務プロフェッショナルエグゼクティブのおうち

26量産型匿名 ◆nKSGX4wf8Y:2019/09/21(土) 15:44:37 ID:/DB9m2Ss
>>25
訂正。
支配力基準は、2000年に会計基準に導入されることとなります。
カネボウ事件は、この支配力基準が導入された後の、2005年に発覚しています。



カネボウが粉飾を行った主な手口は、次の3つとなります。

(1) 意図的な連結はずし
(取引先毛布メーカー「興洋染織」など不採算関連会社15社)
⇒660億円の損失隠し

(2) 在庫、繰延税金資産、関係会社への投融資の過大評価
   (長期滞留在庫の損失未処理など)
  ⇒1,210億円

(3) 売上の過大評価等
 ⇒280 億円

http://www.cfolibrary.jp/column/disclosure/4577/から引用)

まず、(1)の連結外しについて。
これが先ほど述べた持株基準の短所ともいうべき、恣意的な利益操作です。
特に、興洋染織については、支配力基準が導入される2000年以前については、
循環取引により売上を架空計上し、
2000年以降については意図的な連結外し(本来は支配しているにもかかわらず連結対象外とする)
により債務超過・赤字となった当社を連結財務諸表上に反映させないようにしていました。
支配力基準上、連結外しは持株基準よりも困難となることについては先にふれましたが、
カネボウは「その他関連企業」を経由して間接的に当社を支配し、
さらにその他関連企業にかかる情報を隠蔽することで、
意図的な連結外しを実現していたのです。

また、(2)の過大評価について、
本来は期末在庫というのは、摩耗や劣化により、
将来における収益力が低下している場合には評価額の切下げを行わなければなりませんが、
その場合、「棚卸減耗損」という損失を計上しなければなりません。
この損失を計上するのを嫌ったため、期末在庫の評価額切下げを行わなかったのです。
また、繰延税金資産については、
本来、将来的に黒字が見込まれる場合にしか計上が認められません。
たとえば、減価償却費について、税務上では100万円までの計上しか認められないところ、
会計上では200万円過年度に計上していた場合、
差額の100万円に実効税率を掛けた分が資産計上され、徐々に取り崩されるわけです。
だから、その分資産が積み増され、貸借対照表をよりよく見せることが可能となります。
このこと自体は全く会計上問題ないのですが、資産負債法という考え方のもと、
将来的に回収可能(=黒字)の分しか、繰延税金資産は計上してはならないこととなっているのですね。
しかし、カネボウは前述したとおり、本来は赤字にも関わらず黒字に粉飾していたため、
その分、繰延税金資産が上積みされて、貸借対照表も資産超過のように見せかけていたわけです。

さらに、(3)についてはよくある手法です。
売上というのは実現主義の考え方がとられていて、
企業外部の第3者に財貨または役務を提供し、その対価として現金または現金等価物を受領した時点
で売上を認識することとなっています。
したがって、たとえ返品されるとわかっているようなものでも、
決算前に無理やり押し込み営業してしまえば、その分売上を計上することができるわけです。
(むろん、現行の収益認識基準ではこれは不可能となっています)


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