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2008年07月18日
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採用「選考」と「競争試験」の違い


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公立学校の教員は地方公務員だ。

地方公務員の採用は、人事委員会を置く地方公共団体(都道府県や政令指定都市など)では「競争試験」が原則だ。<地方公務員法第17条第3項>
人事委員会を置かない地方公共団体(多くの市町村など)においては「競争試験」又は「選考」となっており、ほとんどは「選考」になっている。 <地方公務員法第17条第3項>

しかし、公立学校の教員採用には、地方公務員法が適用されない。<地方公務員法第57条>

「教育公務員特例法」という法律があって、一般の地方公務員とは別な扱いとなっている。
この法律で、教員の採用は「選考」のみと定められている。<教育公務員特例法第3条第1項>

「競争試験」と「選考」の違いは、採用する側の裁量の違いである。
「競争試験」では、高得点者から順に採用するのことになる。
客観性と公平性がある反面、ペーパー試験に強い人が高得点者になり易い。
役所の窓口に行くと、頭は良さそうだが人物的に『?』という公務員を見かけることがあるのは、そのせいだ。
民間企業なら、ペーパー試験の成績だけでは採用しませんものね。

だから、採用する側の裁量が広い「選考」が、実は望ましい姿なのかもしれない。
「選考」ならば、諸々の事情を総合評価する事が可能だからだ。
もっとも、評価基準が曖昧だと、時の採用担当者の恣意的運用の危険もある。
公立学校の教員を「選考」のみに限っているのは、偏った能力だけで教員を選ばないという工夫であり、これは妥当なのだろう(だったら、一般の公務員も「選考」にすべきだと思うが・・・)。

しかし、せっかくのすばらしい「選考」の制度が生かされず、実態が「競争試験」化し、採用担当者の都合の良いところだけに「選考」の効用を活用している。
つまり、多くの教育委員会では、とりあえず点数順に採用候補者名簿(案)を作成する。
ここまでは「競争試験」と変わりがない。
しかし、このまま合格させるには都合が悪い・・・すなわち、法的には問題とされないが、望ましい公立学校教員ではないと思われる人間を「選考」の名目でそこから落とすときにだけ「選考」の効用を使うのだ。
こういった事情で落とすことは、「競争試験」では認められない。

本来なら、「選考」のメリットは、落とすために使うのではなく、より優れた人を採用する(加点法の)視点で使われなければならない。
残念ながら、教育委員会にも人事委員会にも、その他の任命権者にも、加点法で人物評価を行えるシステムが存在しない。
民間企業のように、大卒者を1年以上の時間をかけて採用しているのではない。
数ヶ月で採用事務を終わらせるという公務員採用のあり方が、「選考」を形骸化させているのだ。


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