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刑法総論

1名無しの関学生:2004/07/06(火) 23:33
てすとどうでしょう?

473名無しの関学生:2010/07/31(土) 15:10:40
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474名無しの関学生:2010/08/03(火) 16:10:15
代替試験って、明日何時から?

475名無しの関学生:2010/08/04(水) 01:30:18
3時からだよ

476名無しの関学生:2011/07/12(火) 21:18:30
あげ

477名無しの関学生:2011/07/14(木) 07:03:37
単位を取るのが難しいと聞きますが、どのような問題が出そうですかね?
教えてください。よろしくお願いします。

478名無しの関学生:2011/07/14(木) 08:45:35
今日の授業出ればいい

479名無しの関学生:2011/07/15(金) 15:46:51
出る問題は全て問題からだ

480名無しの関学生:2011/07/15(金) 18:15:33
試験範囲が細かく指示されたから教えるのが逆にめんどくさい

とりあえず全部やっとけ

481名無しの関学生:2011/07/15(金) 18:31:12
試験範囲:正当防衛(緊急避難と対比して覚えておく)
     因果関係

これがメインになる論述問題だそうです。

482名無しの関学生:2011/07/17(日) 15:19:43
>>481
全滅させる気なのか?
あまりにもかわいそうだろ。。

483名無しの関学生:2011/07/19(火) 20:57:41
6講の裏の問題二ってどう回答すれば良いかな?結果的にはXYともに傷害致死の共同正犯で、かつXは殺人未遂のはずなんだけど

484名無しの関学生:2011/07/19(火) 20:59:36
正当防衛なんて全くやってねぇし笑 レジュメ見りゃバレバレだろ

485名無しの関学生:2011/07/20(水) 01:55:46
共犯だろ
最後五回の授業が重要

486名無しの関学生:2011/07/20(水) 02:48:42
まあ、1回目2回目のレジュメさえあればなんとかなる。
アップしたいくらいだ

487名無しの関学生:2011/07/20(水) 09:22:45
今回って択一問題ないんですか?

488名無しの関学生:2011/07/20(水) 09:57:29
出るよ
論述も出る

489名無しの関学生:2011/07/20(水) 13:00:16
マジで!ありがとう><

490名無しの関学生:2011/07/20(水) 14:29:28
相当因果関係の危機って、つまりレジュメの二つ目の項目?予見可能性判断の曖昧さと、介在事情の寄与度が考慮できないこと?

491名無しの関学生:2011/07/21(木) 00:08:10
特に介在事情ね。
それがそのまま相当因果関係説の弱点っていってた。

492名無しの関学生:2011/07/21(木) 01:45:41
8講の共同正犯の重要問題ってあんまり出ないですかね‥(^^ゞ

493名無しの関学生:2011/07/21(木) 02:56:52
>491サンクス
>492んースルーするのは危険だと思う。承継的共同正犯はパターン覚えてたら考えられる内容だからやっとくべきだと思う。
13歳とか五才とかの問題の解き方、誰か教えてください。。

494名無しの関学生:2011/07/21(木) 05:46:38
13歳は物事の良し悪しを自分で考えられる歳やから、
窃盗犯の教唆犯
5歳は考えられないので、道具として扱ったとみられて
Xは間接正犯

495名無しの関学生:2011/07/21(木) 19:19:37
今回救済無かったら死亡者多数だなww

496名無しの関学生:2011/07/21(木) 20:11:53
いやちゃんと範囲内だったからみんな出来てるでしょ

497名無しの関学生:2011/07/21(木) 20:58:06
難しすぎだ
出そうにないとこばっか出たよ

498名無しの関学生:2011/07/22(金) 20:51:32
過去問は全く役に立たなかったな。
死亡率の高い授業として敬遠されるだろう。

499名無しの関学生:2011/07/28(木) 18:00:58
実際みんなどうでした?
書いたが手応え


500:2011/07/28(木) 18:27:45
500

501名無しの関学生:2011/07/28(木) 18:30:42
>>499
合ってるかどうかは別として全体に当たり障りないように書いた。ちゃんとやっててもあれはムズいと思う。

502名無しの関学生:2011/08/26(金) 19:55:25
ここで皆と一緒に情報を提供しあって理解を深めて、無事に卒業単位満たすことが出来たよ。最終的に論述は意外な所を出された感もあったけど、なんとか乗りこえられたのは皆のおかげ。ありがとう。留年しないよう、みんなはこれからも頑張って!僕は9月卒業します。

503名無しの関学生:2011/08/26(金) 19:57:35
とか

504名無しの関学生:2011/08/26(金) 23:40:09
>>502
おめでとう(`・ω・´)

505名無しの関学生:2011/09/02(金) 15:20:42
採点甘かったよね、この科目^^

506名無しの関学生:2012/07/17(火) 02:42:21
テストは穴埋め 論述

507名無しの関学生:2012/07/17(火) 15:20:19
めちゃめちゃ簡単な事例出してくれたな。それも選択式とか

508名無しの関学生:2015/01/15(木) 21:51:48
松尾先生の刑法概論A(総論)の去年の問題教えてください

509名無しの関学生:2015/07/13(月) 16:56:59
事例と論述の大問2題で50点ずつ
事例は正当防衛
論述は因果関係、錯誤の抽象的、具体的事実、未遂の実行の着手のうちのどれか
未遂は強姦のとこが出そうな感じはした

510名無しの関学生:2015/07/14(火) 17:22:48
>>509
親切やなw
まぁ助け合いやね。
疑問なんだが字数はどれくらいやろ?600字ぐらいだと助かる。

511名無しの関学生:2015/07/18(土) 02:45:21
そもそも今回って佐伯先生やないの?

512名無しの関学生:2015/07/18(土) 22:25:09
>>511
そうだよ
509は試験直前に言ってたやつ。字数は聞いてないな

513名無しの関学生:2015/07/19(日) 12:50:31
東西最高峰の名門大学

国立・・・・・・東の東大、西の京大

私立・・・・・・東の早慶、西の立同

514名無しの関学生:2015/07/20(月) 17:39:54
東の早稲田、西の立命館

  愛知県のトップ進学校・旭丘の岡田校長は
『東の早稲田、西の立命館が東西の人気を二分している』

515名無しの関学生:2015/07/27(月) 05:24:19
テスト当日にすいません。
1問目は正当防衛
2問目は4つの中から選択と聞いたのですが、ガセでしょうか。

516名無しの関学生:2015/07/27(月) 14:36:43
授業でろくに触れないで流したところだけを出題する
この授業マジ神やな
こんな鬼畜になれるやつもそんなおらんわ

517名無しの関学生:2019/06/29(土) 05:33:36
6月28日(金)の授業で承継的共同正犯の出題が示唆されたので、ご参考までに

(1)問題の所在
ア. 問題となる事実関係
 後行者●は、先行者▲の犯罪に途中から共謀加担 している。
イ. 問題提起
そこで、後行者●は、共謀加担前に先行者▲が行った行為・結果を含めた犯罪全体について共同正犯が成立するか問題となる。
(2)判断枠組み
ア. 判断枠組み
この点につき、共同正犯を含む共犯の処罰根拠は結果に対する因果性にあるので、①(結果に対する)因果性の認められない共謀加担前の(先行者が行った)行為・結果について共同正犯は成立しないが、②(結果に対する)因果性の認められる共謀加担後の行為・結果については共同正犯が成立し得る。
イ. 他説(中間説①)の批判
 したがって、後行者が共謀加担する前の先行者の行為・結果を積極的に利用したとしても、結果に対する因果性が認められないので、共同正犯は成立しない。
(3)本件の検討
㋐ 傷害罪の場合
 後行者●の共謀加担前に、先行者▲の暴行のみによって生じた傷害結果については、結果に対する因果性が認められないので、傷害罪の共同正犯は成立しない(①)。
 そして、後行者●の共謀加担後の暴行によって生じた傷害結果については、結果に対する因果性が認められるので、傷害罪の共同正犯が成立する(②)。

㋑ 強盗罪の場合
ア. 強盗罪の「結果」の定義
 では、・・・という本件結果は、強盗罪の結果といえるかが更に問題となる。
 この点につき、強盗罪の結果は「強取」、つまり、暴行・脅迫により生じた反抗抑圧状態という効果を利用して財物の占有を移転させることである。
 とすると、先行者▲の暴行・脅迫による被害者■の反抗抑圧状態という効果を利用して財物○の占有を●に移転したという本件結果は、「強取」に該当する。
イ. 「強取」に対する因果性の認定
 したがって、財物の占有移転のみに関与した後行者●も「強取」という結果に対して因果性を有するので、強盗罪の共同正犯が成立する。

㋒ 強盗致死傷罪の場合
ア. 致死傷結果に対する因果性の有無
 後行者●の共謀加担前に、先行者▲の暴行のみによって生じた致死傷結果については、結果に対する因果性が認められないので、強盗致死傷罪の共同正犯は成立しない(①)。
イ. 強盗罪の「結果」の定義
 では、強盗罪の共同正犯は成立するか。・・・という本件結果が、強盗罪の結果といえるかが問題となる。
この点につき、強盗罪の結果は「強取」、つまり、暴行・脅迫により生じた反抗抑圧状態という効果を利用して財物の占有を移転させることである。
 とすると、先行者▲の暴行・脅迫による被害者■の反抗抑圧状態という効果を利用して財物○の占有を●に移転したという本件結果は、「強取」に該当する。
ウ. 「強取」に対する因果性の有無
 したがって、財物の占有移転のみに関与した後行者●も「強取」という結果に対して因果性を有するので、強盗罪の共同正犯が成立する。

㋓ 詐欺罪の場合
ア. 詐欺罪の「結果」の定義
 では、・・・という本件結果は、詐欺罪の結果といえるかが更に問題となる。
 この点につき、詐欺罪の結果は「詐取」、つまり、欺罔行為により生じた被害者の錯誤という効果を利用して財物の交付を受けることである。
 とすると、先行者▲の欺罔行為による被害者■の錯誤という効果を利用して財物の交付を受けたという本件結果は、「詐取」に該当する。
イ. 「詐取」に対する因果性の有無
したがって、財物の交付のみに関与した後行者●も「詐取」という結果に対して因果性を有するので、詐欺罪の共同正犯が成立する。

㋔ 恐喝罪の場合
ア. 恐喝罪の「結果」の定義
 では、・・・という本件結果は、恐喝罪の結果といえるかが更に問題となる。
 この点につき、恐喝罪の結果は「喝取」、つまり、恐喝行為により生じた被害者の畏怖状態という効果を利用して財物の交付を受けることである。
 とすると、先行者▲の恐喝行為による被害者■の畏怖状態という効果を利用して財物の交付を受けたという本件結果は、「喝取」に該当する。
イ. 「詐取」に対する因果性の有無
したがって、財物の交付のみに関与した後行者●も「喝取」という結果に対して因果性を有するので、恐喝罪の共同正犯が成立する。


より詳しくは、法学教室2018年10月号p126-127の記事を見てみて下さいね

518名無しの関学生:2019/06/29(土) 05:36:03
↑ 一応、中間説②を前提にまとめてみたものです。

519名無しの関学生:2019/07/05(金) 17:40:14
【追記】7月5日(金)の授業で、再度、定期試験の詳細が告知されました。
(1)一行問題が2問(各25点×2=50点満点)
  ・構成要件該当性から出題とのことなので、2.因果関係(レジュメp3-4)、3.不作為犯(レジュメp5-6)、4.故意と錯誤(レジュメp7-9)が出題範囲と予想されます。
(2)事例問題が1問(50点満点)
  ・承継的共同正犯(レジュメp18-19)

一行問題のたたき台答案はまとまり次第、UP出来ればと思っています。承継的共同正犯のたたき台答案についても細部を加筆修正できればUPしたいと思っております。

520名無しの関学生:2019/07/06(土) 13:14:59
感謝します

521名無しの関学生:2019/07/12(金) 19:41:25
因果関係の一行問題に対するたたき台答案を作成したので、良かったら参考にしてみてください。

1. 因果関係の定義
 因果関係とは、実行行為と結果との間に必要とされる原因・結果の関係をいい、殺人罪(刑法199条)などの結果犯における客観的構成要件要素の1つである。

2. 因果関係の趣旨
 そして、構成要件要素の1つとして因果関係を要求しているのは、偶発的な結果を排除し適正な帰責範囲を画定するためである。したがって、因果関係が否定された場合は、発生した結果については帰責されず、既遂罪の成立は否定される。ただし、未遂処罰規定が存在する場合は、未遂罪が成立することになる。

3. 因果関係の判断構造
 では、どのような場合に因果関係が肯定されるのか。
 判例の立場は、①条件関係が認められることを前提に、②危険の現実化が認められる場合に因果関係を肯定するとしている(危険の現実化説)。

4. 条件関係の判断基準
 条件関係とは、実行行為と結果との事実的なつながりをいい、当該行為がなければ当該結果は発生しなかったであろうという条件公式が認められる場合に肯定される。

5. 危険の現実化の判断方法
 危険の現実化とは、行為時から結果発生時までの客観的に存在した全事情を判断資料として、実行行為の有する結果発生の危険性が結果へと現実化したと認められる場合に肯定される。その際、実行行為の危険や現実化した結果を具他的に把握することが重要である。

6. 行為後の介在事情がある場合
 そして、危険の現実化が認められるか問題になるケースとして、行為後に第三者による暴行があった等の介在事情がある場合が考えられる。
 この場合、介在事情の結果に対する寄与度が大きいのか小さいのか、また、その介在事情の存在が異常といえるのか等を考慮して、実行行為の危険性が結果へと現実化したといえるのか(直接型)、あるいは、実行行為には介在事情を経由して結果を発生させる危険性が含まれており、その危険性が結果へと現実化したといえるのか(間接型)、を事案に即して検討することになる。

7. 相当因果関係説の問題点
 このように危険の現実化説は、行為後の介在事情が存在する事例において、介在事情の結果への寄与度と介在事情の存在の異常性の2点を考慮する見解であるといえる。
 これに対して、かつての通説とされた相当因果関係説は、条件関係が認められることを前提に、因果経過の相当性(異常でないこと)が認められる場合に因果関係が肯定されるとする見解であり、行為後の介在事情が存在する事例において、判断資料の範囲について争いはあるものの、介在事情の結果への寄与度は考慮せず、介在事情の存在の異常性のみを考慮する見解であったため、大阪南港事件の結論を上手く説明できない欠点があった。

522名無しの関学生:2019/07/12(金) 19:42:45
不真正不作為犯も作成したので、良かったら参考にしてみてください。

1. 不作為犯の意義
 犯罪は、作為と不作為(一定の動作をしないこと)に応じて、作為犯と不作為犯に分類される。さらに、不作為犯は、不作為が条文に明記されているか否かに応じて、真正不作為犯と不真正不作為犯に分類される。ここで議論されるのは、不作為が条文に明記されておらず、作為犯と同じ条文で処罰される不真正不作為犯である。

2. 不真正不作為犯の成立要件
 では、不真正不作為犯はどのような場合に成立するのか、不真正不作為は上述の通り不作為が条文に明記されていないため問題となる。不真正不作為犯は、上述の通り作為犯と同じ条文で処罰されるので、作為犯と同じ構成要件を備えている必要があるといえる。したがって、実行行為、結果、因果関係、故意・過失が不真正不作為犯の成立要件である。
 しかし、ここでいう実行行為と因果関係は作為犯の場合と内容を異にするので、以下説明する。

3. 実行行為
 不作為による実行行為の内容は作為義務違反の不作為であり、この作為義務違反を認定するために作為義務と作為可能性・容易性が必要となる。つまり、行為者に作為義務が認められ、その作為義務により義務付けられた作為を行うことが可能・容易であるにもかかわらず、その作為義務を履行しなかった場合に作為義務違反の不作為が認められる。

4. 作為義務
 では、作為義務はどのような場合に認められるのか。
判例の立場である多元説を前提にすると、不真正不作為犯は作為犯と同じ条文により処罰されるので、不作為が作為と同視できる場合(作為と同価値といえる場合)に作為義務が認められる。
そして、不作為が作為と同視できるか否か(作為と同価値といえるか否か)を判断する際に、法令、契約、先行行為、排他的支配、保護の引受け等の事情を総合的に考慮する。

5. 作為可能性・容易性
 作為義務が認められたとしても、法は不能を強いるものではないから、作為可能性・容易性が認められなければならない。つまり、作為可能性・容易性は、作為義務の「違反」を認定するための前提要件であるといえる。

6. 因果関係
 因果関係は、作為犯の場合と同様に、①条件関係が認められることを前提に、②危険の現実化が認められる場合に肯定される(危険の現実化説)という構造は同じである。しかし、条件関係は、法が期待する作為義務を履行したならば結果発生を回避できたことが合理的な疑いを超える程度に確実といえる場合に認められ、作為犯の場合と判断基準が異なる。


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