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刑法総論

522名無しの関学生:2019/07/12(金) 19:42:45
不真正不作為犯も作成したので、良かったら参考にしてみてください。

1. 不作為犯の意義
 犯罪は、作為と不作為(一定の動作をしないこと)に応じて、作為犯と不作為犯に分類される。さらに、不作為犯は、不作為が条文に明記されているか否かに応じて、真正不作為犯と不真正不作為犯に分類される。ここで議論されるのは、不作為が条文に明記されておらず、作為犯と同じ条文で処罰される不真正不作為犯である。

2. 不真正不作為犯の成立要件
 では、不真正不作為犯はどのような場合に成立するのか、不真正不作為は上述の通り不作為が条文に明記されていないため問題となる。不真正不作為犯は、上述の通り作為犯と同じ条文で処罰されるので、作為犯と同じ構成要件を備えている必要があるといえる。したがって、実行行為、結果、因果関係、故意・過失が不真正不作為犯の成立要件である。
 しかし、ここでいう実行行為と因果関係は作為犯の場合と内容を異にするので、以下説明する。

3. 実行行為
 不作為による実行行為の内容は作為義務違反の不作為であり、この作為義務違反を認定するために作為義務と作為可能性・容易性が必要となる。つまり、行為者に作為義務が認められ、その作為義務により義務付けられた作為を行うことが可能・容易であるにもかかわらず、その作為義務を履行しなかった場合に作為義務違反の不作為が認められる。

4. 作為義務
 では、作為義務はどのような場合に認められるのか。
判例の立場である多元説を前提にすると、不真正不作為犯は作為犯と同じ条文により処罰されるので、不作為が作為と同視できる場合(作為と同価値といえる場合)に作為義務が認められる。
そして、不作為が作為と同視できるか否か(作為と同価値といえるか否か)を判断する際に、法令、契約、先行行為、排他的支配、保護の引受け等の事情を総合的に考慮する。

5. 作為可能性・容易性
 作為義務が認められたとしても、法は不能を強いるものではないから、作為可能性・容易性が認められなければならない。つまり、作為可能性・容易性は、作為義務の「違反」を認定するための前提要件であるといえる。

6. 因果関係
 因果関係は、作為犯の場合と同様に、①条件関係が認められることを前提に、②危険の現実化が認められる場合に肯定される(危険の現実化説)という構造は同じである。しかし、条件関係は、法が期待する作為義務を履行したならば結果発生を回避できたことが合理的な疑いを超える程度に確実といえる場合に認められ、作為犯の場合と判断基準が異なる。


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