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刑法総論

518名無しの関学生:2019/06/29(土) 05:36:03
↑ 一応、中間説②を前提にまとめてみたものです。

519名無しの関学生:2019/07/05(金) 17:40:14
【追記】7月5日(金)の授業で、再度、定期試験の詳細が告知されました。
(1)一行問題が2問(各25点×2=50点満点)
  ・構成要件該当性から出題とのことなので、2.因果関係(レジュメp3-4)、3.不作為犯(レジュメp5-6)、4.故意と錯誤(レジュメp7-9)が出題範囲と予想されます。
(2)事例問題が1問(50点満点)
  ・承継的共同正犯(レジュメp18-19)

一行問題のたたき台答案はまとまり次第、UP出来ればと思っています。承継的共同正犯のたたき台答案についても細部を加筆修正できればUPしたいと思っております。

520名無しの関学生:2019/07/06(土) 13:14:59
感謝します

521名無しの関学生:2019/07/12(金) 19:41:25
因果関係の一行問題に対するたたき台答案を作成したので、良かったら参考にしてみてください。

1. 因果関係の定義
 因果関係とは、実行行為と結果との間に必要とされる原因・結果の関係をいい、殺人罪(刑法199条)などの結果犯における客観的構成要件要素の1つである。

2. 因果関係の趣旨
 そして、構成要件要素の1つとして因果関係を要求しているのは、偶発的な結果を排除し適正な帰責範囲を画定するためである。したがって、因果関係が否定された場合は、発生した結果については帰責されず、既遂罪の成立は否定される。ただし、未遂処罰規定が存在する場合は、未遂罪が成立することになる。

3. 因果関係の判断構造
 では、どのような場合に因果関係が肯定されるのか。
 判例の立場は、①条件関係が認められることを前提に、②危険の現実化が認められる場合に因果関係を肯定するとしている(危険の現実化説)。

4. 条件関係の判断基準
 条件関係とは、実行行為と結果との事実的なつながりをいい、当該行為がなければ当該結果は発生しなかったであろうという条件公式が認められる場合に肯定される。

5. 危険の現実化の判断方法
 危険の現実化とは、行為時から結果発生時までの客観的に存在した全事情を判断資料として、実行行為の有する結果発生の危険性が結果へと現実化したと認められる場合に肯定される。その際、実行行為の危険や現実化した結果を具他的に把握することが重要である。

6. 行為後の介在事情がある場合
 そして、危険の現実化が認められるか問題になるケースとして、行為後に第三者による暴行があった等の介在事情がある場合が考えられる。
 この場合、介在事情の結果に対する寄与度が大きいのか小さいのか、また、その介在事情の存在が異常といえるのか等を考慮して、実行行為の危険性が結果へと現実化したといえるのか(直接型)、あるいは、実行行為には介在事情を経由して結果を発生させる危険性が含まれており、その危険性が結果へと現実化したといえるのか(間接型)、を事案に即して検討することになる。

7. 相当因果関係説の問題点
 このように危険の現実化説は、行為後の介在事情が存在する事例において、介在事情の結果への寄与度と介在事情の存在の異常性の2点を考慮する見解であるといえる。
 これに対して、かつての通説とされた相当因果関係説は、条件関係が認められることを前提に、因果経過の相当性(異常でないこと)が認められる場合に因果関係が肯定されるとする見解であり、行為後の介在事情が存在する事例において、判断資料の範囲について争いはあるものの、介在事情の結果への寄与度は考慮せず、介在事情の存在の異常性のみを考慮する見解であったため、大阪南港事件の結論を上手く説明できない欠点があった。

522名無しの関学生:2019/07/12(金) 19:42:45
不真正不作為犯も作成したので、良かったら参考にしてみてください。

1. 不作為犯の意義
 犯罪は、作為と不作為(一定の動作をしないこと)に応じて、作為犯と不作為犯に分類される。さらに、不作為犯は、不作為が条文に明記されているか否かに応じて、真正不作為犯と不真正不作為犯に分類される。ここで議論されるのは、不作為が条文に明記されておらず、作為犯と同じ条文で処罰される不真正不作為犯である。

2. 不真正不作為犯の成立要件
 では、不真正不作為犯はどのような場合に成立するのか、不真正不作為は上述の通り不作為が条文に明記されていないため問題となる。不真正不作為犯は、上述の通り作為犯と同じ条文で処罰されるので、作為犯と同じ構成要件を備えている必要があるといえる。したがって、実行行為、結果、因果関係、故意・過失が不真正不作為犯の成立要件である。
 しかし、ここでいう実行行為と因果関係は作為犯の場合と内容を異にするので、以下説明する。

3. 実行行為
 不作為による実行行為の内容は作為義務違反の不作為であり、この作為義務違反を認定するために作為義務と作為可能性・容易性が必要となる。つまり、行為者に作為義務が認められ、その作為義務により義務付けられた作為を行うことが可能・容易であるにもかかわらず、その作為義務を履行しなかった場合に作為義務違反の不作為が認められる。

4. 作為義務
 では、作為義務はどのような場合に認められるのか。
判例の立場である多元説を前提にすると、不真正不作為犯は作為犯と同じ条文により処罰されるので、不作為が作為と同視できる場合(作為と同価値といえる場合)に作為義務が認められる。
そして、不作為が作為と同視できるか否か(作為と同価値といえるか否か)を判断する際に、法令、契約、先行行為、排他的支配、保護の引受け等の事情を総合的に考慮する。

5. 作為可能性・容易性
 作為義務が認められたとしても、法は不能を強いるものではないから、作為可能性・容易性が認められなければならない。つまり、作為可能性・容易性は、作為義務の「違反」を認定するための前提要件であるといえる。

6. 因果関係
 因果関係は、作為犯の場合と同様に、①条件関係が認められることを前提に、②危険の現実化が認められる場合に肯定される(危険の現実化説)という構造は同じである。しかし、条件関係は、法が期待する作為義務を履行したならば結果発生を回避できたことが合理的な疑いを超える程度に確実といえる場合に認められ、作為犯の場合と判断基準が異なる。


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