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会社法B

281名無しの関学生:2008/01/23(水) 15:47:15
age

282名無しの関学生:2008/01/23(水) 19:54:32
簡単な論述があるってきいたんだが

283名無しの関学生:2008/01/24(木) 05:21:38
一応最後出ていない人のために・・・

◎定期試験の内容
文章中の問いに答える形式(穴埋め、下線部説明など)。大きな問題が二題
長い論述はないと言っておりました。

284名無しの関学生:2008/01/24(木) 15:08:11
三回目のレジュメって

いる?

285名無しの関学生:2008/01/24(木) 16:55:01
時間なければ全然飛ばしてもいい気もするけど・・

286名無しの関学生:2008/01/24(木) 17:53:11
だい2かいのレジュメの書面投票制度に()だけかいてあるんだけど、これ何の意味?

287名無しの関学生:2008/01/24(木) 18:08:09
1、 昨年6月に会社法という名称の法律が成立した。これまで会社に関する法規定は、商法第(①)編、有限会社法、「株式会社の監査等に関する商法の(②)に関する法律」に分かれて定められていたが、会社法はそれらを1つの法典にまとめた。2、 会社法は、規制緩和の一環として、最低資本制度を廃止する。この制度は平成2年商法改正の際に導入されたもので、有限責任の(③)会社を許容することに連関して、会社が(④)の担保となるべき一定額以上の資本を保持しなければならないとするものである。株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社は(⑤)万円である。しかしながら、この制度は(⑥)の妨げとなることが指摘され、(⑦)省は中小企業挑戦支援法によって、いわゆる(⑧)株式会社を設立する道を開いている。3、 会社法が施行されると、有限会社法は廃止される。会社法は、小規模(⑨)会社と有限会社との間の不均衡を是正するために、有限会社を株式会社に統合して両者を同一の規定の下におく。会社法の規定に伴い、旧有限会社は(⑩)という商号をもつ株式会社か、また株式会社という商号をもつ株式会社として存続することになる。4、 会社法では機関設計の選択肢が拡大される。株式会社は(⑪)と取締役を置かなければならないが、その他の機関の設置は原則として定款の定めによることになる。とりわけ、(⑫)出ない会社では取締役会の設置が任意となる。5、 株式については、新たに譲渡制限株式が認められる。現行法では、定款に譲渡制限の定めをおくと、会社が発行するすべての株式についてその譲渡が制限される。会社法は譲渡制限を株式の(⑬)とする。その結果一部の株式についてだけ譲渡を制限することが可能になり、いわゆる拒否権付株式のみを譲渡制限株式とすることも可能になる。拒否権付株式は(⑭)ともよばれる。6、 会社法は(⑮)という新たな会社形態を創設した。この会社は、定款自治による柔軟な会社経営を許容しつつ、社員の有限責任を認めることを目的とする。

問2、次の2点について法制度論の見地から論じなさい。 ①株式会社の集落執行の適法性を確保するために、会社法(現行法および新会社法)はどのような制度を設けているか。また②この意味におけるコーポレート・ガバナンス(企業統治)をさらに強化するためには、どのような方向で改善を続けることが望ましいと考えられるか。


問2は論述だから出ないとして問1からちょっとはでるかな?過去問からは出さない的なこと言ってたけどどうなんだろ

288名無しの関学生:2008/01/24(木) 18:15:50
>>286
他にも何個かあるけど条文の省略とかかな?

289名無しの関学生:2008/01/24(木) 18:27:10
答えあげてほしいです

290名無しの関学生:2008/01/24(木) 18:42:31
2006の問題?

291名無しの関学生:2008/01/24(木) 19:06:40
7から9のレジュメのタイトルだけでも教えてほしいですお願いします!!

292名無しの関学生:2008/01/24(木) 19:10:30
答えはわかりません。他の過去問サイトからの引用で何年のか記載はないのですが昨年6月会社法が成立とあるので2006の問題じゃないでしょうか?2年前のだと思います。

293名無しの関学生:2008/01/24(木) 19:19:34
過去問と同じのは出ないからレジュメ暗記しろ

294名無しの関学生:2008/01/24(木) 19:57:28
>>291
7.内部統制システムの構築
8.各種の共同企業形態と合同会社
9.敵対的企業買収とその防衛策

295名無しの関学生:2008/01/24(木) 20:10:58
>>294
ありがとうございます!!
今からべんきょうしますっ

296名無しの関学生:2008/01/24(木) 20:11:30
どこが出そうとか言ってなかったっけ??

297名無しの関学生:2008/01/24(木) 20:45:14
誰かレジュメをいただけませんか?

298名無しの関学生:2008/01/24(木) 20:49:30
これどうなんやろうね?テストの範囲って283の方の書いてることって
正しいの???

299名無しの関学生:2008/01/24(木) 20:53:45
論述でないって本当なの??

300名無しの関学生:2008/01/24(木) 20:55:01
>>298
あってるぽい。それは信用していい。

301名無しの関学生:2008/01/24(木) 21:33:44
確かに最後の授業で過去問からは出ないみたいな事言ってた

302名無しの関学生:2008/01/24(木) 21:42:40
上の過去問と今回の範囲って結構違うから意味ないよね。
今回は会社法という科目よりもコーポレート・ガバナンスって科目だと思った方
がいいね

303名無しの関学生:2008/01/24(木) 21:49:35
誰か第5回のレジュメを軽くまとめてくれませんか?お願いします。
重要なキーワードだけを羅列してくれるだけでもかまいません。

304名無しの関学生:2008/01/24(木) 22:10:25
>>296

必然的にガバナンスから出さざるを得ないみたいな事をセクシーな声で言ってたよ

305名無しの関学生:2008/01/24(木) 22:26:28
>>303
第五回は経営と監督の分離についてですので特に
やらなくても問題はないと思いますよ^^

306名無しの関学生:2008/01/25(金) 00:04:33
帝人の内部統制について4ページもあるんだけどこれって重要なのか?

307名無しの関学生:2008/01/25(金) 00:27:21
内部統制システムはちょっと触れとく位でいいです。
大和銀行の方がわかりやすく問題に出しやすいかと。

308名無しの関学生:2008/01/25(金) 00:36:18
内部統制システムは確か去年のテスト問題ですよ。
「内部統制システムについて述べよ」でした。

309名無しの関学生:2008/01/25(金) 00:45:19
そうでしたねー

310名無しの関学生:2008/01/25(金) 00:53:50
持分会社=持分単数、株式会社=持分複数って、どういう意味ですか?

311名無しの関学生:2008/01/25(金) 00:59:15
会社法施行規則って何なの?

312名無しの関学生:2008/01/25(金) 01:27:35
株式会社は均一的な細分化された割合的単位の株式を幾つでも
持てるけど、持ち株は出資割合によって持ち株の大きさが違う
んよね。
株式は一株100円って感じで、それを10株買える訳で、持ち株
会社は出資比率によってことなるんよ。
会社法施行規則は会社法の細かい詰めでテストには関係ないよ。

313名無しの関学生:2008/01/25(金) 02:27:08
会社法施行規則:会社法の施行に伴いその細則を定めた法務省令・・・

314名無しの関学生:2008/01/25(金) 02:39:59
レジュメ3って何勉強したらいいの?

315名無しの関学生:2008/01/25(金) 02:57:18
レジュメ一枚もないんだけど死亡ですか?
会社法のテキストはあるんだけど…

316名無しの関学生:2008/01/25(金) 03:02:03
レジュメからモロ出だから正直、厳しいのでは???

317名無しの関学生:2008/01/25(金) 03:07:42
でも、論述が60点だから未だ諦めるには早いですよ、315さん。

318名無しの関学生:2008/01/25(金) 03:18:22
絶対論述出ない

319名無しの関学生:2008/01/25(金) 03:21:42
マジか…
俺死亡確定だなorz

320名無しの関学生:2008/01/25(金) 03:26:19
あれ、、、論述ないんや。
ごめん、315。
俺の時は論述60だったもんで。

321名無しの関学生:2008/01/25(金) 03:30:53
どこか参考にできるようなサイト、もしくはキーワードはないですか?

322名無しの関学生:2008/01/25(金) 03:37:15
これはもう、テスト自体は簡単だから当たって砕けろです。321。

323名無しの関学生:2008/01/25(金) 03:37:53
論述は今回ナイよ。

324名無しの関学生:2008/01/25(金) 03:38:52
そうですか、ありがとう
テキストやって特攻します

325名無しの関学生:2008/01/25(金) 03:50:01
レジュメ9の3〜4ページを覚えきれませんww

326名無しの関学生:2008/01/25(金) 04:09:54
マジで論述出ないの?

327名無しの関学生:2008/01/25(金) 04:12:49
マジで論述は出ない

328名無しの関学生:2008/01/25(金) 11:15:34
問題文が去年の過去問と一緒らしいな…。

329名無しの関学生:2008/01/25(金) 11:18:37
>328
それって、2006年の過去問と一緒ってことですか?

330名無しの関学生:2008/01/25(金) 11:23:59
マジかよ
法学部学生自治会、消滅すればいいのに

331名無しの関学生:2008/01/25(金) 12:12:41
同意

332名無しの関学生:2008/01/25(金) 14:16:32
問2の④って答え何か分かる?
ひょっとしたら落とすかも。

333名無しの関学生:2008/01/25(金) 15:43:49
だれかANSWER♪

334もっちゃん:2008/01/25(金) 16:19:20
>>332
自分のテストの全日程が終了して気分がいいので、
普段は書き込みしないけど、気まぐれ的にANSWER♪してみると、
「執行役」ですな。自分はそう書きました。
今レジュメで確かめてみると、”11月30日委員会設置会社”
のレジュメの3ページ、下から10行目に
「② 監査委員会は、執行役および取締役(ならびに会計参与)
の職務の執行を監督し、・・・」
って書いてありますね。

335名無しの関学生:2008/01/25(金) 17:27:11
てか、委員会設置会社なんやから、執行役以外ないけどね。

336名無しの関学生:2008/01/26(土) 00:09:08
そこあげ   ないよな…

337名無しの関学生:2008/01/26(土) 01:04:55
穴埋めだけで55点はきつい・・

338名無しの関学生:2008/01/26(土) 02:29:34
簡単だからこそ・・・・・底上げないよ、多分。経験則より。

339名無しの関学生:2008/01/26(土) 04:17:31
というより一問目から本の紹介か!?

340名無しの関学生:2008/01/26(土) 12:49:29
>>334
サンクス☆

基本、素点で見るって言ってたからね。
本の紹介は去年と一緒やし、過去問ゲットしてたやつと差が出るな。

341名無しの関学生:2008/01/26(土) 22:52:09
素点は事実だね。
私もほぼ素点が反映してたよ。
でも、会社法は過去問ゲットは基本だよ。

342名無しの関学生:2008/01/31(木) 23:15:15
>>340
どういたしまして〜☆

テスト終わってすぐにこの板見たら、
328さんのレス見て「えっマジで!?」って思ったさ。
でもやっぱり340さんが言うように、去年の過去問ゲットしてることが
有利に働くテストだったんですね。
一応、法事で過去問手に入れて満足してたら、
その過去問は古くて使い物にならんかったなんてね・・・。

まさか本の著者とか、ましてや著書名とか出るなんて
予想だにしてなかったよ!汗
でもなぜか「バーリー」だけは書けたから、自己満足しとくわ・・・。

343名無しの関学生:2008/02/05(火) 00:46:40
は〜い パパでちゅよ〜
7時にマヒマヒでね!

344名無しの関学生:2008/02/05(火) 08:33:50
ゴルフしたいね

345名無しの関学生:2008/02/18(月) 01:12:27
この関学でキリスト教主義教育を受け、また、長きに渡りキリスト教主義教育に携わってきた いい歳した大人でありながら
善悪の判断もつかず 平松一夫先生ら関学会計学主流による正義の陰湿いじめに協力しなかった者がいたとはいったいどういうことであろうか?
ランバス先生が生みベーツ先生が育て120年に渡る歴史と伝統を誇るこの関学に、そのような者がいたことは大変な侮辱であり大変な冒涜である。
情けない。本当に情けない。
また、そのような者には絶対に Mastery for Service を口にして欲しくない。そのような者の口にする Mastery for Service のなんと欺瞞に満ちていることか。
どれだけ関学を冒涜したら気が済むのか?どれだけ人間として大嘘をつき続けたら気が済むのか?大学教授の皮をかぶった下種野郎め




> その昔、関学で簿記と会計を教えてた小島男佐夫先生が、在職中に神戸大学の山下勝治先生の
> 下で博士論文を書いて、神戸大学から経営学博士を貰った時に、小島先生は関学の人たちから
> 陰湿なイジメにあったという歴史がありますよ。小島先生は関学におれんから結局、近大へ
> 行くことになった。ちなみに、小島先生は後に日本会計史学会ができた時の初代会長でもあり、
> 初代会長に推される程、全国的にも人望の厚い人間だったにもかかわらずだ!
ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/368/1044459029/459

346名無しの関学生:2008/02/18(月) 21:30:16
もう一度ランバス先生ベーツ先生が目指されたキリスト教主義教育の原点に立ち返り、見直してもらいたいものである。
正義のいじめ・正義のアカデミックハラスメントに協力していなかった者は、
ランバス先生がどういった思いでこの関学を設立なされ
ベーツ先生がどういった思いでこの関学を育てられたのか
よく思い起こし猛省すべきである。

正義のいじめ・正義のアカデミックハラスメントに協力していなかった者は、
今のままではランバス先生ベーツ先生に対しあまりに申し訳ないし、また、人々の疑惑や不信の目から逃れることはできない。

347名無しの関学生:2009/01/09(金) 23:03:20
今回のテストは全部論述って本当なのか?
去年のレジュメでいけそう??

348名無しの関学生:2009/01/10(土) 01:00:23
全部論述ではない。
過去問とほぼ同じ内容が出るらしいので、去年受けたのであれば楽勝だと思います。

349名無しの関学生:2009/01/10(土) 01:46:14
マジか、ありがとう、助かるよ、過去問て相原ゆっとた?

350名無しの関学生:2009/01/12(月) 22:26:54
過去問と同じのでんのかよ?

351名無しの関学生:2009/01/12(月) 22:51:21
去年受けましたが、そんなに難しくはなく一日前でも充分間に合うので
心配しなくてもいいですよ。

352名無しの関学生:2009/01/14(水) 02:04:09
過去問に類似した問題が出るのは確からしいですね。
それ以外の情報ってありますか?

353名無しの関学生:2009/01/14(水) 14:13:53
2007、2008の過去問持ってる人いたら載せてくれないかー
頼む

354名無しの関学生:2009/01/15(木) 00:47:12
私も過去問up、特に2008年度の過去問がupしてくれたらたすかります。

355名無しの関学生:2009/01/15(木) 02:53:09
全然授業出てないんですが、役員等の損害賠償責任(429条)
辺りは授業でやりました?

356名無しの関学生:2009/01/15(木) 14:41:30
自分のメモが意味分からんw
論述以外に軽い語句説明ってあり?

357名無しの関学生:2009/01/15(木) 17:04:43
株式会社の所有と支配が分離するってどういうことですか??
教えて下さい!

358名無しの関学生:2009/01/15(木) 17:14:02
いいか?
株式会社は法人だから不動産を所有するだろ?
しかしその不動産は実際には従業員が管理支配することになるわけ
つまり所有と支配の分離だ

359名無しの関学生:2009/01/15(木) 17:47:46
社外監査役制度ど導入された趣旨と目的ってなんですか?教えて下さい。

360名無しの関学生:2009/01/15(木) 18:17:06
過去問アップするなら教えるよ。

361名無しの関学生:2009/01/15(木) 18:17:53
359が2008の過去問の問題ですが。

362名無しの関学生:2009/01/15(木) 19:30:45
掲示板に過去問を全部のせたら解答つくったるから。

363名無しの関学生:2009/01/15(木) 23:01:31
「公開会社である大会社」について、以下の各問に答えなさい。

問1  【①】とミーンズは、その著書『近代株式会社と【②】』において、株式会社の所有と支配が分離する傾向にあることを指摘した。そして、所有なき支配、すなわち
     【③】支配が成立するにつれて、そこから生じる弊害に対処することが会社法の課題となった。会社法におけるコーポレート・ガバナンスの議論も同じ文脈の上に位置する。
    株主総会は取締役の選任権・解任権を通して、経営を監視する機能を持つ。しかし、会議体としての株主総会の【④】が指摘されて久しい。
    会社法は、株主総会の状況を改善するために努力を続けてきたが、利益供与の禁止を除いて、現実はそれらが必ずしも十分に功を奏しているとは言えない状態にある。

(1)文中の空欄に適する語句を入れなさい。
(2)下線部について、「株式会社の所有と支配が分離する」とはどういうことか。簡潔に説明しなさい。
(3)下線部について、「株主総会の状況を改善するため」の方策として会社法が定める制度を2つ挙げなさい。


問2 委員会設置会社を除いて、公開会社である大会社は監査役会を設置しなければならない。監査役会設置会社にあっては、監査役を【①】名以上選任する必要があり、
   その【②】が社外監査役でなければならない。また、うち1名は【③】監査役であることを要する。
   他方、委員会設置会社では、監査委員会が【④】および取締役の職務の執行を監督する。委員会は、【⑤】の決議で選任した委員【⑥】名以上で構成するが、その【⑦】は
   社外取締役でなければならない。

(1)文中の空欄に適する語句または数字を入れなさい。
(2)下線部(社外監査役)について、社外監査役制度が導入された趣旨・目的を説明しなさい。
(3)下線部(社外取締役)について、会社法上、親会社の取締役は子会社の社外取締役になることができるか。また、子会社の取締役は親会社の社外取締役になることができるだろうか。
   解答のみを記しなさい。

>>362たのんだ

364名無しの関学生:2009/01/15(木) 23:34:13
かしこかしこまりましたかしこ〜♪

365363:2009/01/15(木) 23:36:40
ちなみに最後のレジュメを見る限り今年の試験の内容は
文章を読んで問に答える形式1題
穴埋め1題(10問)
論述1題
となっているみたいです。

なお追試は穴埋め1題(20問)
論述1題となってます。


ではみんなで穴埋めしていきましょ〜。

366名無しの関学生:2009/01/15(木) 23:51:01
問2
委員会設置会社を除いて、公開会社である大会社は監査役会を設置しなければならない。監査役会設置会社にあっては、監査役を【3】名以上選任する必要があり、その【半数以上】が社外監査役でなければならない。また、うち1名は【常勤】監査役であることを要する。他方、委員会設置会社では、監査委員会が【執行役】および取締役の職務の執行を監督する。委員会は、【取締役会】の決議で選任した委員【3】名以上で構成するが、その【過半数】は社外取締役でなければならない。

367名無しの関学生:2009/01/15(木) 23:56:19
問1
【①バーン】とミーンズは、その著書『近代株式会社と【②私有財産】』において、株式会社の所有と支配が分離する傾向にあることを指摘した。そして、所有なき支配、すなわち
     【③経営者】支配が成立するにつれて、そこから生じる弊害に対処することが会社法の課題となった。会社法におけるコーポレート・ガバナンスの議論も同じ文脈の上に位置する。
    株主総会は取締役の選任権・解任権を通して、経営を監視する機能を持つ。しかし、会議体としての株主総会の【④形骸化】が指摘されて久しい。
    会社法は、株主総会の状況を改善するために努力を続けてきたが、利益供与の禁止を除いて、現実はそれらが必ずしも十分に功を奏しているとは言えない状態にある。

問2
(3)両方できない。

間違ってるとこあったら指摘よろ。

368名無しの関学生:2009/01/15(木) 23:57:23
【①バーリ】とミーンズ

間違えてた('A`)これじゃ大魔王様だったわ。

369名無しの関学生:2009/01/16(金) 00:31:01
1の2は、所有と支配は不可分的であるのが本来だが、その会社の経営の合理化と所有者の無関心から、当該支配があり

とかなんとか

370名無しの関学生:2009/01/16(金) 00:36:22
(3)下線部について、「株主総会の状況を改善するため」の方策として会社法が定める制度を2つ挙げなさい。
特別決議の定足数については,発行済株式総数の過半数に当たる株主の出席が要求されており,株主提案権の行使期限については,株主総会の会日の6週間前とされ,また,利益処分案の確定等は株主総会の権限とされている。

まんまコピペ。これでいいのかな?

371名無しの関学生:2009/01/16(金) 01:01:21
問2(2)
 社外監査役制度が導入された趣旨・目的は形骸化している監査役制度を
強化することにある。
 というのも、社外監査役とは株式会社の監査役であって、過去にその株式
会社またはその子会社の取締役、会計参与、もしくは執行役または支配人
その他の使用人となったことのないもののことを言い(2条16号)、また、
本問にあるように、監査役会設置会社では、その半数以上を社外監査役とせね
ばならない(335条3項)からである。

372まとめ:2009/01/16(金) 01:06:51
問1
(1)
【①バーリ】とミーンズは、その著書『近代株式会社と【②私有財産】』において、株式会社の所有と支配が分離する傾向にあることを指摘した。そして、所有なき支配、すなわち
     【③経営者】支配が成立するにつれて、そこから生じる弊害に対処することが会社法の課題となった。会社法におけるコーポレート・ガバナンスの議論も同じ文脈の上に位置する。
    株主総会は取締役の選任権・解任権を通して、経営を監視する機能を持つ。しかし、会議体としての株主総会の【④形骸化】が指摘されて久しい。
    会社法は、株主総会の状況を改善するために努力を続けてきたが、利益供与の禁止を除いて、現実はそれらが必ずしも十分に功を奏しているとは言えない状態にある。

(2)

(3)
 下線部について、「株主総会の状況を改善するため」の方策として会社法が定める制度を2つ挙げなさい。
特別決議の定足数については,発行済株式総数の過半数に当たる株主の出席が要求されており,株主提案権の行使期限については,株主総会の会日の6週間前とされ,また,利益処分案の確定等は株主総会の権限とされている。

373まとめ:2009/01/16(金) 01:07:25
問2
(1)
 委員会設置会社を除いて、公開会社である大会社は監査役会を設置しなければならない。監査役会設置会社にあっては、監査役を【3】名以上選任する必要があり、その【半数以上】が社外監査役でなければならない。また、うち1名は【常勤】監査役であることを要する。他方、委員会設置会社では、監査委員会が【執行役】および取締役の職務の執行を監督する。委員会は、【取締役会】の決議で選任した委員【3】名以上で構成するが、その【過半数】は社外取締役でなければならない。


(2)
 社外監査役制度が導入された趣旨・目的は形骸化している監査役制度を
強化することにある。
 というのも、社外監査役とは株式会社の監査役であって、過去にその株式
会社またはその子会社の取締役、会計参与、もしくは執行役または支配人
その他の使用人となったことのないもののことを言い(2条16号)、また、
本問にあるように、監査役会設置会社では、その半数以上を社外監査役とせね
ばならない(335条3項)からである。

(3)
 両方できない。

374名無しの関学生:2009/01/16(金) 01:08:41
今回論述あるからどれが議題になるんだろー。
問2の(2)かなー。過去問みたら配点20点になってるわ。

375名無しの関学生:2009/01/16(金) 01:41:05
でも過去問からでるの?

376名無しの関学生:2009/01/16(金) 01:43:06
相原は「過去問をしっかりチェックしとくように」って最後に言ってたが・・・
どうなんだろうなぁ
現に去年とは出題形式が若干異なってるわけだし

377名無しの関学生:2009/01/16(金) 02:32:39
みんなはどこ出ると思う?
私は、問い2の2に絡めて、委員会設置会社の趣旨目的とか出そうな気がします

378名無しの関学生:2009/01/16(金) 04:35:13
問一の、(2)下線部について、「株式会社の所有と支配が分離する」とはどういうことか。簡潔に説明しなさい。
の答え、教えて〜!

379名無しの関学生:2009/01/16(金) 06:05:40
1、昨年6月に会社法という名称の法律が成立した。これまで会社に関する法規定は、商法第(①)編、有限会社法、「株式会社の監査等に関する商法の(②)に関する法律」に分かれて定められていたが、会社法はそれらを1つの法典にまとめた。2、会社法は、規制緩和の一環として、最低資本制度を廃止する。この制度は平成2年商法改正の際に導入されたもので、有限責任の(③)会社を許容することに連関して、会社が(④)の担保となるべき一定額以上の資本を保持しなければならないとするものである。株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社は(⑤)万円である。しかしながら、この制度は(⑥)の妨げとなることが指摘され、(⑦)省は中小企業挑戦支援法によって、いわゆる(⑧)株式会社を設立する道を開いている。3、会社法が施行されると、有限会社法は廃止される。会社法は、小規模(⑨)会社と有限会社との間の不均衡を是正するために、有限会社を株式会社に統合して両者を同一の規定の下におく。会社法の規定に伴い、旧有限会社は(⑩)という商号をもつ株式会社か、また株式会社という商号をもつ株式会社として存続することになる。4、会社法では機関設計の選択肢が拡大される。株式会社は(⑪)と取締役を置かなければならないが、その他の機関の設置は原則として定款の定めによることになる。とりわけ、(⑫)出ない会社では取締役会の設置が任意となる。5、株式については、新たに譲渡制限株式が認められる。現行法では、定款に譲渡制限の定めをおくと、会社が発行するすべての株式についてその譲渡が制限される。会社法は譲渡制限を株式の(⑬)とする。その結果一部の株式についてだけ譲渡を制限することが可能になり、いわゆる拒否権付株式のみを譲渡制限株式とすることも可能になる。拒否権付株式は(⑭)ともよばれる。6、会社法は(⑮)という新たな会社形態を創設した。この会社は、定款自治による柔軟な会社経営を許容しつつ、社員の有限責任を認めることを目的とする。

問2、次の2点について法制度論の見地から論じなさい。 ①株式会社の集落執行の適法性を確保するために、会社法(現行法および新会社法)はどのような制度を設けているか。また②この意味におけるコーポレート・ガバナンス(企業統治)をさらに強化するためには、どのような方向で改善を続けることが望ましいと考えられるか。


頼めませぬか?

380名無しの関学生:2009/07/16(木) 14:28:45
レジュメ見てもわかりません><


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