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民事訴訟法概論

305名無しの関学生:2013/01/23(水) 18:56:09
(6)Xは、Yを被告として500万円の貸金返還請求の訴えを提起したところ、第1審裁判所は、「被告は、原告に対し、金300万円を支払え」との判決をした。これに対し、Yのみが控訴し、Xは控訴も附帯控訴もしなかった。この場合、控訴裁判所は、原判決を変更して、「被告は、原告に対し、金100万円を支払え」との判決をすることはできない。
(7)Xは、Yを被告として、土地の賃貸借契約の期間満了を理由とする当該土地の明渡請求の訴えを提起したが、裁判所は、Xの請求を棄却し、この判決は確定した(前訴)。その後、Xは、Yを被告として、所有権に基づく当該土地の明渡請求の訴えを提起した(後訴)。この場合、旧訴訟物理論によると、前訴判決の既判力は、後訴に及ばない。
(8)Xは、Yを被告として、所有権に基づく土地の明渡請求の訴えを提起したところ、裁判所はXの請求を認容し、この判決が確定した(前訴)。その後、Xは、Yを秘匿として当該土地の所有権確認の訴えを提起した(後訴)。この場合、旧訴訟物理論・新訴訟物理論のいずれによっても、前訴確定判決の既判力は、後訴に及ぶ。
(9)法人は、当事者能力を有する。また、法人の代表は、法定代理人に準じて扱われるから、訴状の必要的記載事項に当たる。
(10)訴状の必要的記載事項が欠けている場合には、裁判長は、原告に対し、相当の期間内に不備を補正することを命じ、原告がその不備を補正しないときは、訴状を却下する。これらの裁判長の措置は裁判の一種であり、一般的に「補正命令」「訴状却下命令」と呼ばれているが、裁判の形式は「決定」である。


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