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民事訴訟法概論

304名無しの関学生:2013/01/23(水) 18:44:22
2012秋 民事訴訟法概論 大濱しのぶ

Ⅰ 次の(1)から(10)までの文章について、内容が適切な場合は○を記入せよ。適切でない場合は×を記入した上で、その理由を簡潔に述べよ。(○の場合には、理由の記載は不要)。適切か否かについては、特に指定がない限り、一般的な見解に基づいて判断すること。また、各問ごとに、改行して解答すること。

(1)平成25年1月1日に施行された家事事件手続法は、従来の人事訴訟法と家事審判法を統合したものである。
(2)訴えの3類型のうち、事件数が最も多いのは、確認の訴えである。
(3)争点整理手続には3種類のものがるが、最も活用されているのは、準備的口頭弁論である。
(4)XのYに対する貸金返還請求訴訟で、Yは既に弁済したと主張した場合、このYの主張は抗弁であり、弁済についてはYが証明責任を負う。
(5)訴えは、常に、被告の住所地の裁判所の管轄に属する。ゆえに、神戸在住のXが、東京在住のYを被告として500万円の貸金返還請求の訴えを提起する場合には、Xは、神戸地方裁判所に訴えを提起することはできない。


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