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海商法

65名無しの関学生:2004/02/20(金) 02:05
うーんと、まず全部の説を説明してから、
近時の判例ではもはや混合契約説はとらず
運送契約説を採用しているので、Xの請求は棄却される。
ただし船主と定期傭船者が実質的に同一視できる場合は請求できる。
と書いたよ。>>52のを考え方のベースに(^^;


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