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海商法

52んーと:2004/02/18(水) 23:47
船荷に生じた損害は船の占有者が賠償する。
定期傭船者は船借りてるけど、船長とかは船主のであって定期傭船者のじゃない。
ジャスミン号事件の大事な点は、定期傭船者に責任はないとした点、
定期傭船者には船舶に対する占有がないことを確認した点、かな。
逆にフルムーン号事件は、定期傭船者にも責任があるとなっているけど
これは定期傭船者が実質的には船主と見れる立場だったからですね。
船主は定期傭船者が便宜置籍するためだけに作った外国の法人だったんだっけな。


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