したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

海商法

102名無しの関学生:2005/01/21(金) 02:05
基本的に商法690条の船主有限責任が採られるから①は船舶所有者の責任になるねん、たとえ船長や船員の故意又は過失による損害であったとしても。
で、②の裸傭船者は商法704条1項があるから、上記のようなケースでも裸傭船者の責任になるねん。
そして③の定期傭船者の場合は学説が分かれてるけど、判例が採用してるのは混合契約説で、これだと商法704条1項が類推適用されるから定期傭船者の責任になるねん。けど運送契約説ではその責任が否定されるわけ。
そんな感じで④の場合も否定されるので、荷主は船舶所有者に対してのみ請求できるのだ。
ま、オペレーターの責任になる場合もあるけど。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板