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海商法
102
:
名無しの関学生
:2005/01/21(金) 02:05
基本的に商法690条の船主有限責任が採られるから①は船舶所有者の責任になるねん、たとえ船長や船員の故意又は過失による損害であったとしても。
で、②の裸傭船者は商法704条1項があるから、上記のようなケースでも裸傭船者の責任になるねん。
そして③の定期傭船者の場合は学説が分かれてるけど、判例が採用してるのは混合契約説で、これだと商法704条1項が類推適用されるから定期傭船者の責任になるねん。けど運送契約説ではその責任が否定されるわけ。
そんな感じで④の場合も否定されるので、荷主は船舶所有者に対してのみ請求できるのだ。
ま、オペレーターの責任になる場合もあるけど。
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