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木5 花房 民法

116名無しさん:2012/01/22(日) 00:44:49 ID:qSiLk3QY
42 抵当権の消滅事由として、396条と397条とはどのような相違がありますか。
抵当不動産の第三取得者が法397条に基づき、自己の占有権限について善意の時効取得を
主張して抵当権を消滅させることは可能ですか。


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