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2012 全国大会 立論
1
:
松井貴浩
:2012/08/09(木) 17:43:09
立論を貼り付けます
2
:
松井貴浩
:2012/08/09(木) 17:43:58
肯定側立論 2012/08/08改訂
始めます
プランは1点 2015年より死刑を廃止します
メリットは「冤罪による死の防止」
現状分析を2点に分けて説明します
現状分析A「悪意の冤罪」
捜査機関は被疑者を有罪にしなければ不祥事となります
資料を上武大学特任教授 池田信夫HP 2007年更新より引用開始
「このように司法手続きが実質的に警察・検察の中で完結しているので、その成果としての起訴案件が無罪になることは、深刻なスキャンダルとなる。これは検察官の昇進にも影響するので、彼らはきびしい品質管理を行って起訴の条件をきわめて保守的に設定する。」引用終了
だから、被疑者を有罪にするため殺人の起訴率は平成15年犯罪白書によると96%と非常に高いです
その結果自分の出世に響く不祥事を防ぐ為、あらゆる手段で有罪に誘導します
よって、警察は被疑者に自白を強要します
資料を聖学院大学准教授 石川裕一郎編「裁判員と死刑制度」2010年より引用開始
「黙秘することはできる建前となっていますが、取調室に座って刑事の取り調べを受けなければなりません取調室の中でいろいろなテクニックが使われ自白するように迫られ、23日間も取り調べられていますとだんだんと心細くなってしまい、やってもいないことを自白してしまうのです」引用終了
しかし、現状の可視化で自白強要は防げません。
資料を読売新聞 2012年2月18日より引用開始
「福岡地検の検事が1月、現住建造物等放火罪に問われている男性被告の起訴前の取り調べで、録音・録画を止めた後に「有罪になる」「真剣に思い出せよ」などと発言したとして弁護側が地検に抗議したことがわかった。弁護側は「証拠が残らないように威圧した。都合のいい部分だけを録音・録画する可視化のやり方は問題」と主張」引用終了
また、検察は被告に有利となる証拠を隠しますが、証拠開示の請求で隠ぺいは判明しません
資料を関西大学教授 里見繁著「冤罪をつくる検察 それを支える裁判所」2010年より引用開始
「しかし収集された証拠の中には有罪の立証に有利なものばかりではなく、時には無実を明らかにする証拠もある(中略)もちろん検察は必死になってこれを隠し続ける検察を相手に弁護団が持っている唯一の武器が「証拠開示の請求」であるしかし、言うほどには簡単ではないそもそも検察がどのような証拠を握っているか、それすら弁護団には容易にはわからない」引用終了
その上 検察は証拠を常日頃偽造しています
資料を弁護士 井上薫著「捏造する検察」2010年より引用開始
「したがって検察庁内部では、検事調書の創作という証拠の捏造が常日頃行われている環境の中で、前田検事は少し違う種類の証拠の捏造をした」引用終了
このように、自白を強要し被告人に有利となる証拠を隠し、その上常日頃証拠を捏造するので悪意の冤罪が起きます
現状分析B「冤罪による誤執行」
現在、現状分析Aのような冤罪の構造があります。その結果 冤罪による死刑執行が起きました
資料を日本弁護士連合会「死刑執行停止を求める」2005年より引用開始
「福岡県警は平成6年9月、DNA鑑定の結果、遺体周辺の血痕と久間三千年のDNAが一致したなどとして、久間を死体遺棄容疑で逮捕した(中略)本件は直接証拠が全くなく、状況証拠しかない 状況証拠の柱とされたのは遺体周辺の血痕と久間のDNAが一致するという鑑定であるがその鑑定手法については重大な欠陥が指摘されており大いに疑問がある」引用終了
実際、この手法は無実が証明された足利事件と同じであり、犯人と断定するには精度が低いとして弁護側が再審請求中に執行されました
このように、直接証拠が全くなく、状況証拠ですらも重大な欠陥があったのに執行されたのです
他にも藤本事件、福岡事件のように無実の人が執行された例もあります
しかしその構造は変わらず、現在でも再審請求中に執行されています
資料を産経新聞 2012年4月7日より引用開始
「法務省刑事局は「再審請求中の確定囚の刑を執行しないという制度上の仕組みはなく、そのような運用もしていない」としている」引用終了
実際に再審請求中に執行された例があります。
資料を死刑廃止フォーラムHP 2001年更新より引用開始。
「1999年12月に2人が執行されました。1人は無実を訴え第8次の再審請求中、もう1人は人身保護請求中の死刑囚でした。」引用終了
次に発生過程です
プランを導入すると、死刑執行が行われません よって、冤罪による死刑執行も無くなりメリットが発生します
3
:
松井貴浩
:2012/08/09(木) 17:44:29
最後に重要性を2点に分けて説明します。
1点目「回復できる人生」
死刑は他の刑罰のように人生の一部を奪う刑罰ではなく、全ての利益を奪う刑罰であり、その利益を取り戻すことはできません。
また、無実を証明するには命と長い時間が必要です。なぜなら、無実を証明するには多くの手続きを踏む必要があり、その上再審裁判が長期間に渡って行われるので時間がかかります。また、命がなければ、無実が証明されたとしても本人を救済することはできません。
実際、足利事件では人生を取り戻せましたが、飯塚事件では命も人生も回復できなかったのです。
冤罪が少しでも起こり得る構造があるならば、人生の全てを奪い、しかも取り戻すことを許さない死刑を廃止し、回復可能な刑罰を選択すべきです
2点目「国家による殺人の防止」
全ての人間には生きる権利が保障されています。それを証明するように、国家は市民に対し殺人を禁止しています。
一方で、死刑は国が法を犯し、人間なら誰しも保障されるはずの生きる権利を奪うものなので許されるものではありません。
その上 冤罪による誤執行が起きることは、無実の国民を殺すことにもつながるので絶対に許されません。
また、国家が死刑を維持することそのものにも問題があります。
なぜなら、生きて償うことで更生する余地を残す一方犯行に対する反省の心を育むことができるのに、死刑は何も得られない上に生きて償うことで得られる利益を奪うからです
よって、冤罪によって失われた利益を取り戻せない人々が救われる一方で、国家が国民の生きる権利を守るという当然の責任を果たすこのメリットは重要です
終わります(2501字)
4
:
松井貴浩
:2012/08/09(木) 17:47:21
否定側立論
始めます
デメリットは1点
デメリットは「犯罪の増加」
現状分析をA、Bの2点に分けて説明します
現状分析A「一般人の抑止力」
死刑は心理的に犯罪を抑止します。
資料を朝日大学教授 三原憲三著「誤判と死刑廃止論」2011年より引用開始
「人間は本能的に生を欲する。一人の生命は全地球より重いというのも、個人の生命欲のやるせなさから出てくる。そうである限り、死刑の存在は罪を犯そうとするものにとっては、大きな心理的抑制力をもつ。」引用終了。
また、死刑を理由に身体が拒否反応を示し、犯行を思いとどまります。
資料を法務総合研究所総務企画部長 本江威憙著「死刑の刑事政策的意義について」1995年より引用開始
「しかし、そこまで行かずに、もっと前の段階で、自らの利欲にかられ、あるいは憤りが頂点に達し、人を殺しかねないような状況に立ち至ったときに、死刑かあるいは重い刑を念頭に置き、あるいは身体がそれを感じて犯行に至ることに拒否反応を示し、犯行を思いとどまるというのが、むしろ現実の社会の姿ではないでしょうか。その重い刑の象徴として死刑は存在しているのです。」引用終了
実際に犯行を思いとどまった結果、死刑が相場の犯罪が減少しました
資料を筑波大学教授 小田晋著「人間行動論の見地からみた死刑廃止論の批判的検証」2001年より引用開始
「しかし、児童に対する営利誘拐殺人が1970年代以後、きわめて少ない件数に抑制されているのは、一連の事件が起きた昭和30-50年代を通じて、「これだけは例外なく死刑になる」ということが「相場」となっているからではないだろうか。」引用終了
発生件数も416件から76件、実に81%も減少しました。
このように、人はある犯罪の相場が死刑になるというメッセージを送り続けることで、死刑を恐れ、犯行しなくなります。
現状分析B「殺人再犯の抑止力」
現在、傷害や窃盗を犯した人が同一再犯に及ぶ確率は平成19年犯罪白書によると約20%と非常に高いです。また、殺人以外の犯罪を犯した人が出所した後殺人を犯す確率は平成15年犯罪白書によると41,1%と高く、殺人以外の犯罪を犯した人が殺人の再犯を犯すのです。
それは、社会に前科者の再犯を助長するラべリング理論という現象が存在するからなのです。
資料を東京家庭裁判所調査官 郷古英男の文章より引用開始。
「犯罪者とみなされれば、刑事裁判という儀式を経て、当然のごとく剥奪された地位に追いやられる。ラベルは一度はられるとその人の現在および将来の行動に関係なく保持される。更正しようとしても不信の目でみられ、社会がそれを認めないため、再犯率が高くなる。ラベルは、本人が自分を価値ある人間だと認知することを困難にする。彼は、初めのうちは、運の悪さ、チャンスが与えられないこと、差別などのせいにし、自分に対する他人の見方に抵抗するが、これが、かえって一般の人の拒否を招く。彼は、社会、官憲に対する敵意を増大させ、自分を拒否するものを拒否することによって衝突をくり返し、さらに犯罪行為をするように動機づけられる。」引用終了
5
:
松井貴浩
:2012/08/09(木) 17:48:34
このように、いつまでも窃盗犯なら「窃盗犯」、殺人者なら「殺人者」として扱われ、「自分は殺人者なんだ」という意識が前科者本人を含め社会全体に広がるのです。その上、「殺人者」という意識は本人の行動にも影響を及ぼし、犯罪者の同一再犯につながるのです。
そして、現在、殺人を犯しても大半は有期刑です。
資料を平成23年犯罪白書より引用開始
「殺人 総数448件 死刑3件 無期懲役14件 有期刑425件」引用終了
このように殺人犯の97%は有期刑になりいずれ社会復帰します。その上、殺人の前科があるわけですから、ラべリング理論の影響を受けます。
しかし、殺人の場合、二度目の犯行は死刑が相場です。
資料を弁護士 森炎著「なぜ日本人は世界の中で死刑を是とするのか」2011年より引用開始
「前科があるために一人殺害で死刑となる場合があるわけですが、なぜ前科の存在が死刑に結びつくかと言えば、二度目であることで抜きがたい犯罪傾向ありと見られるからです。(中略)そして、そう見極められたときに死刑という結論が導かれます。とりわけ、これは、有期懲役の前科(同種の重大前科)で死刑になる場合には顕著です。」引用終了
よって、殺人犯が再び殺人に手を染めることは死刑につながるので抑制されます。
実際に、殺人犯が再び殺人を犯す確率は平成19年犯罪白書によると0,9%と非常に低いのです。
その上、現状分析B 1点目の資料で述べた通り、ラべリング理論の影響で殺人の前科を持つ人は同一再犯に及ぶはずなのに、殺人の再犯は死刑であるという事実が殺人の再犯を躊躇させます。
資料を中央大学教授 椎橋隆幸著「死刑のあり方についての意見」2011年より引用開始。
「また、殺人犯は一度殺人を犯した後は、殺人についての心理的抵抗が軽減されたり、なくなったりするともいわれる。そのような者も、次に殺人を犯すと死刑になるとの予測は次の殺人行為を躊躇させるという。」引用終了。
次に発生過程です
プラン後は犯行を思いとどまらせる死刑を理由に、犯行をやめることはなくなります。
また、韓国では死刑廃止後犯罪が増加しました。
資料を朝鮮日報 2008年10月24日より引用開始。
「死刑を執行している時期に比べ、死刑を執行していない時期の殺人犯罪が32%増加していることが分かった。」引用終了。
そして、その韓国は社会や感性、慣習の面で日本と似ている部分が多いので日本の政策を考える上で大きなヒントになります。
資料を中部大学教授 武田邦彦HP 2007年更新より引用開始。
「韓国の教育システムはアメリカの大学の制度を採り入れているが、韓国人の社会、感性、慣習が日本に似ているので、徐々に日本と同様のシステムに変化していくと責任者は言う。確かに、内容を聞くと聞く必要が無いほど日本に似ている。」引用終了
そして、再犯しても死刑にはならないので、殺人をためらうことがなくなり再犯に対する抑止力は失われます。
以上のように、犯行を阻止していた抑止力が低下し、デメリットが発生します
最後に深刻性です
プラン後は犯罪を阻止していた死刑がなくなることで、国民の命を安易に奪われやすい社会になるのです。国民の命が危険にさらされるこのプランを導入するべきではありません
終わります。
(2546字)
6
:
山本和輝
:2012/08/10(金) 05:23:20
お久しぶりです
OBの山本です。
そろそろ、全国大会ですね。
全国大会では、悔いの無いように頑張ってくださいね。
さて、肯定側立論は、ざっと目を通したので、コメントをさせていただきます。
参考にならなさそうなところは無視して下さい。
1、現状分析Aについて
(1)1個目の引用ですが、これは、HPからの引用みたいですが、この内容であれば、何かしらの本にも載っているんじゃないですか?
(2)同じ引用の内容についてですが、「このように司法手続きが……」ってあると思うのですが、この「このように」ってどのようにですか?
ここが分からないと、審判は、いきなりここだけ言われたっていう感じになりますよ。
(3)2個目の引用についてですけど、平成15年は古すぎます。
9年前といえば、裁判員裁判もはじまっていないはずですから、今とは全く刑事司法の状況も異なると思いますよ。
(4)「だから、被疑者……」の文と「その結果自分の……」の文のつながりに違和感が有ります。
恐らく、起訴率の話に持っていくまでの過程がないから、「だから、被疑者……」の文章が浮いているようにみえます
(5)「あらゆる手段で有罪に誘導します」から、「よって、警察は……」の流れは、論理の飛躍が有ると思います。
有罪に誘導する方法としては、効率的だから、警察は自白の強要をやるとか、もう一ステップ足した方が分かりやすくなると思います。
(6)「しかし、現状の可視化では……」は、現状の可視化の話が唐突に表れています。
言いたいことは分かりますが、もう少し丁寧に論証しないと伝わらないです。
(7)3点目の資料は、弁護側がそう主張しているだけの資料ですから、実際にそうだったとは限りませんよ?
(8)「その上で、検察は……」とされているので、現状分析Aは、2つに分析が分かれていることになります。
すなわち、自白の強要と証拠偽造ですね。2つの観点から、悪意の偽造をするということを立証する並列構造の論証なので、そこは、そのことをもう少しアピールするような章立ての方がよいのではないでしょうか。
2、現状分析Bについて
(1)現状分析Aは、「悪意」の冤罪に限定した論証なので、現状分析で起こる冤罪の誤執行は、現状分析Aで起こる冤罪以上の範囲で起こることにもう少し自覚的な論証にした方がよいような気もします。
今の論証は、現状分析Aから発生する冤罪に限るかのような印象を与えかねない気がします。
(2)「直接証拠がなく、状況証拠ですらも重大な結果があったのに執行された」という文章は、この論証に入れることでどのような意味合いをもつのでしょうか。
今一つイメージがわかなかったので、この一文の役割をもう少し練り直した方がよいかもです。
すなわち、上記一文を(怪しい状況証拠しかないので、)冤罪の疑いが高かったという話で用いたのであれば、そういう趣旨が伝わるように書き換えるべきですし、
そうではなく、何らかの意味をもたせようとしたのであれば、そういう趣旨が伝わるように書きましょう。
3、発生過程について
この論証ということは、死刑冤罪→無期冤罪になるというメリットということになりますね。
この点は、重要なので、自覚的に議論を展開しなければなりません。
4、重要性1について
命がなくなれば、人生を回復できない。だから、命がなくならないメリットは、人生を回復できるから重要だ。
この重要性は、これ以上を語るものではないと思います。
現状の重要性を見ているとこのことを明快に説明しているような印象を受けません。
特に、「長い時間」の話のせいで、内容がぼけていると思います。
5、重要性2について
(1)死刑がなされるのは、国家が国民に刑罰権を発動するからなので、その点については許容されるはずです。
立論中では、さも、許容されないように論証されていますが、仮にそうであれば、死刑冤罪というメリットからは、発生しないところの議論をしていることになります。
あくまでも、死刑冤罪から発生する重要を述べなければなりません。
この観点からは、重要性2では、無実の人が死刑になることについてを厚く立証しなければならなくなるはずです。
(2)「維持することそのものにも問題が有ります」以下は、重要性2の内容とずれるのでは?
というよりも全くの別内容ではないでしょうか。
それに、仮にこれが内容として適切だとしても、この話は、メリットの話になるんじゃないですか?
何故ならば、この問題は、死刑冤罪がなくなることによって発生するわけではなく、純粋に、刑罰の本質から、死刑制度を不要としているからです。
以上、簡単ではございますが、ざっとコメントはこんな感じです。
分からないところがあれば、質問して下さい。
7
:
松井貴浩
:2012/08/10(金) 15:30:57
否定側立論
始めます
デメリットは1点
デメリットは「犯罪の増加」
現状分析をA、Bの2点に分けて説明します
現状分析A「一般人の抑止力」
死刑は心理的に犯罪を抑止します
資料を朝日大学教授 三原憲三著「誤判と死刑廃止論」2011年より引用開始
「人間は本能的に生を欲する。一人の生命は全地球より重いというのも、個人の生命欲のやるせなさから出てくる。そうである限り、死刑の存在は罪を犯そうとするものにとっては、大きな心理的抑制力をもつ。」引用終了
また、死刑を理由に身体が拒否反応を示し、犯行を思いとどまります
資料を法務総合研究所総務企画部長 本江威憙著「死刑の刑事政策的意義について」1995年より引用開始
「しかし、そこまで行かずに、もっと前の段階で、自らの利欲にかられ、あるいは憤りが頂点に達し、人を殺しかねないような状況に立ち至ったときに、死刑かあるいは重い刑を念頭に置き、あるいは身体がそれを感じて犯行に至ることに拒否反応を示し、犯行を思いとどまるというのが、むしろ現実の社会の姿ではないでしょうか。その重い刑の象徴として死刑は存在しているのです。」引用終了
現状分析B「殺人再犯の抑止力」
現在、傷害や窃盗をした人のうち再び傷害や窃盗に及んだ人の割合は平成23年犯罪白書によると約20%と非常に高いです。
また、一度犯罪をした人が出所した後に殺人をする確率は平成15年犯罪白書によると41.1%と高いです
では、なぜこのように再犯率が高いのでしょうか。まず一度犯罪をした人は多くが釈放されます。しかし釈放されたとしても、「犯罪者」とレッテルを貼られ、社会から排除されてしまいます。それにより社会から排除された者同士で集まり、自らが犯罪者であることを認め、それにふさわしい行動をとるようになります。よって、ますます犯罪を起こしやすくなるからなのです。これをラベリング効果と言います
資料を東京家庭裁判所調査官 郷古英男の文章より引用開始
「犯罪者とみなされれば、刑事裁判という儀式を経て、当然のごとく剥奪された地位に追いやられる。ラベルは一度はられるとその人の現在および将来の行動に関係なく保持される。更正しようとしても不信の目でみられ、社会がそれを認めないため、再犯率が高くなる。 (中略) 彼は、社会、官憲に対する敵意を増大させ、自分を拒否するものを拒否することによって衝突をくり返し、さらに犯罪行為をするように動機づけられる。」引用終了
つまり社会が「犯罪者」というレッテルを釈放された犯罪者に貼ることによって、その人の再犯を招いているのです
そして現在、多くの殺人者が有期刑になり、いずれ社会復帰をします。
資料を平成23年犯罪白書より引用開始
「殺人 総数448件 死刑3件 無期懲役14件 有期刑425件」引用終了
このように殺人犯の97%は有期刑になり、いずれ社会復帰します。その人たちに対してもラベリング効果は働き、犯罪をしやすい状況になっています
しかし、殺人犯が釈放後に再び殺人をすると、死刑が相場となっています
資料を弁護士 森炎著「なぜ日本人は世界の中で死刑を是とするのか」2011年より引用開始
「前科があるために一人殺害で死刑となる場合があるわけですが、なぜ前科の存在が死刑に結びつくかと言えば、二度目であることで抜きがたい犯罪傾向ありと見られるからです。(中略)そして、そう見極められたときに死刑という結論が導かれます。とりわけ、これは、有期懲役の前科(同種の重大前科)で死刑になる場合には顕著です。」引用終了
よって、殺人犯が再び殺人に手を染めると、死刑となってしまいます。そのため、たとえラベリング効果が働いていても、殺人犯が再び殺人を犯す確率は平成19年犯罪白書によると0.9%となっています。つまり再犯しても死刑にならない傷害や窃盗の同一再犯の割合は20%なのに対し、再犯して死刑になる殺人の同一再犯の割合は0.9%と、死刑になるかならないかでその割合が大きく異なっているのです。
また、平成19年犯罪白書によると1年で殺人が1200件起きました。殺人をした人の中で過去に何らかの犯罪を犯した人の割合は41,4%、つまり500人と非常に多いのです。その一方で過去に殺人を犯して再び殺人に至る人の割合は0,9%つまり10人ほどに過ぎないのです。よって再犯を誘発するラベリング効果があるにも関わらず、死刑の存在がその人の再犯を大きく抑止しているのです
8
:
松井貴浩
:2012/08/10(金) 15:31:43
実際に殺人犯も死刑を恐れており、次に殺人をすると死刑になるという状況になった時、殺人を躊躇します
資料を中央大学教授 椎橋隆幸著「死刑のあり方についての意見」2011年より引用開始。
「また、殺人犯は一度殺人を犯した後は、殺人についての心理的抵抗が軽減されたり、なくなったりするともいわれる。そのような者も、次に殺人を犯すと死刑になるとの予測は次の殺人行為を躊躇させるという。」引用終了
次に発生過程です
プラン後は犯行を思いとどまらせる死刑を理由に、犯行をやめることはなくなります
またプラン後はラベリング効果という犯罪を誘発するものが残ったまま、死刑だけ廃止されるので、抑止力が大きく低下します
よって死刑固有の抑止力が低下し、デメリットが発生します
最後に深刻性です
プラン後は犯罪を阻止していた死刑がなくなることで、国民の命を安易に奪われやすい社会になるのです。国民の命が危険にさらされるこのプランを導入するべきではありません
終わります 2216字
9
:
山本和輝
:2012/08/10(金) 20:29:48
OBの山本です。
否定側立論(今日載せていただいたもの)を読ませていただきましたので、若干のコメントを付けさせていただきます。
なお、前にも述べましたが、どう立論を構成するかは、あなた方次第だと思いますので、参考になるところだけ参考にしていただければ幸いです。
見たところ、発生過程と深刻性は、作成途中のような印象でしたので、現状分析にだけ、コメントを付けさせていただきます。
まず、現状分析Aですが、三原さんの資料は、本当に必要ですか?
そもそも、話している内容も「また、……」以降とかぶっている(と思われる)ので、省いてしまっても問題ないのではないでしょうか。
すなわち、ここにいう心理的に犯罪が抑止されることと、身体が拒否反応を起こすことに違いがないのではないかという疑問です。
仮に、被っていないにしても、この引用では、資料価値が低いと判断されるので、別の資料に差し替えることをお勧めします。
次に、現状分析Bですが、平成23年の犯罪白書はいいとして、やはり平成15年の犯罪白書は古くないですかというのが、一点。
それから、殺人の再犯は死刑になるのが相場であると述べたのが気になりました。
否定側で述べられていた証拠資料が言及している射程範囲は、要するに、再犯で殺人を犯せば、死刑になる場合がある。特に、前科が重大犯罪であれば、死刑になる確率が高くなるというものだったと思います。
そして、そうであるとすれば、この証拠資料から、どうして殺人の再犯は死刑になるのが相場、ひいては、殺人犯が再び殺人に手を染めると死刑になるということになるのでしょうか(ちなみに、私は、死刑になるのが相場と、殺人犯が殺人をすれば死刑という文章の間で、話している内容がいつの間にかすり替わっている印象を受けました)
一応、ミクロ的には、こんなところが気になりました。
なお、マクロな話をしますと、これは肯定側、否定側に共通して言えることだとは思うのですが、全体的に論証がぶつ切りになっている印象があります。
おそらく、その原因は、その章立ての中で説明しなければならない内容に、異なる内容が混ざりこんでいること、同じ内容を言い換えたに過ぎない内容がだらだらと続いていることが挙げられると思います。
あえて、より根源的な苦言を呈させていただけば、何を論証したいのか、しなければならないのかというところを自覚できていないのではないでしょうか。
僕自身も当時は、間違いなくできていなかったので、あまり強くは申し上げることができないのですが、全国大会で上を目指そうと志されるのであれば、もう少し、何をどのような順番に論証すればよいのかをリンクマップに書いてみるなどして、考え直してみることをお勧めいたします。
どんなに素晴らしい論理に基づいた文章であっても、その論証がぶつぶつしている印象を審判に与えてしまえば、それだけで、その論理は、説得力に欠くと思われてしまいます。
みなさんが考えられていること自体は、決して悪いものではないのですから、それをなるべく審判に伝わりやすいものにしていただければと思います。
残り期間は短いとは思いますが、最後まで頑張ってください。
応援しています。
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