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2012 否定側反駁スレ

1江草乗:2012/08/07(火) 15:32:26
反駁の具体的内容について記します

2江草乗:2012/08/07(火) 15:40:32
ただいまより否定側第一反駁を行います。

肯定側は有罪率を上げるために証拠隠しやでっち上げ、証拠のねつ造が起きると
主張されていましたが、これに関しては我々も同意いたします。
冤罪が起きるということに関して、冤罪を生み出す土壌が存在するという
ことに関しては両者の共通認識です。

いくら捜査段階でそうしたねつ造や無罪の証拠隠しが行われていた
としても、裁判官がそれに気付いて無罪判決を下せば
冤罪はそもそも発生しません。ところがプランを導入して
死刑制度を廃止すれば、裁判官の側の「絶対に誤判をしてはならない」
という意識が低下します。なぜか。いくらでもやりなおしができるから
です。死刑と違って無期懲役ならば、間違った判決を下してもとりかえしが
つきます。捜査段階でかなり強引な部分や、証拠隠しなどがあったとしても
そして「無実かも知れない」と裁判官が思ったとしても
「どうせ死刑にはならないのだから」とそこで判断を先送りする形で
「無期懲役」という判決がくだされることになります。
本来なら無罪と判断されたものまで、「無期懲役」という形で
判断を先送りされてしまうのです。

3江草乗:2012/08/07(火) 15:44:02
有罪か無罪か、真実は二つに一つです。
死刑か無罪か、生きるか死ぬか 容疑者にとってはそのいずれかしか
ないような事件であっても、有罪であるという確証がない場合
本来なら無罪にしないといけないものまで、「無期懲役」という判断が
下されてしまいます。

白か黒か、真実はその二つしかないはずなのに、その間に
「どちらか判断できないから無期懲役」というグレーゾーンが
できてしまうのです。
プラン導入によってこのグレーゾーンは確実に拡大します。
それは冤罪をむしろ増加させます。

4江草乗:2012/08/07(火) 15:49:33
「冤罪でも死刑執行されなければいい」という発想は
冤罪そのものを減らさなければならないという努力を失わせます。
そして裁判員裁判の導入により、裁判員はマスコミの報道による
思いこみや偏見に支配されて判決を行います。
これはますます冤罪を増加させることにならないでしょうか。

>「死刑にさえならなかったら間違ってもとりもどせる」

という理由は、「回復可能だから間違ってもいい」というのと同じです。

我々が目指さないと行けない方向というのは
犯罪そのものをなくすということと、冤罪を許さないということと
この両者であり、この両者は矛盾しません。
ところが肯定側プランを導入すれば
犯罪が増加する上に冤罪も増えてしまうのです。
それは大変深刻です

5江草乗:2012/08/07(火) 23:22:26
殺人で有期の懲役刑を受け、あるいは無期懲役で仮釈放を受けた者の
同種の再犯率(つまり殺人を再度行う率)が0.9%というのは
少ない数字に見えますが、殺人で死刑または無期にならなかった人は
すべて有期の懲役刑で釈放されて生活しているわけで、その人数は

(この数字はどこかに資料が出てるか、計算して求めろ!)

人くらいであると推計されます。

年間100人で30年間ならば3000人
その0.9%は27人だが、20%なら600人

600人もの人が殺人再犯を行うとなると、これは大きな脅威

6江草乗:2012/08/08(水) 00:06:04
>>5

殺人再犯のことを問題にするときは
0.9%という率ではなくて
それが何人かという数を問題にすべき

年間に殺人で検挙される人がどれだけいるか
の数から、死刑と無期を引いたら残りが有期刑となり
その数から今、出所した犯罪者の数が推計可能

7江草乗:2012/08/10(金) 11:48:55
ただいまより否定側第一反駁をはじめます。
肯定側は「冤罪による死刑の誤執行」の可能性について
言及されておられました。これまで死刑執行された事例の中で
冤罪の可能性があったものは否定できません。

しかし、それは果たして死刑制度を廃止してまで
防がないといけないほどのリスクなんでしょうか。

ここでリスクとベネフィットについて考えたいと思います。
死刑制度の存在は、再犯の防止や、保険金殺人の防止といった
形で、犯罪を行う可能性のある数千人の人々にとって
大きな抑止力となっています。これが死刑制度が存在することで
もたらされるベネフィットです。
一方。リスクというのは、現在死刑判決が出ていて冤罪の可能性のある人で
わずか数人です。これらはすべて再審請求などが行われていて
死刑が回避される可能性が高く、実際に発生することはほとんど考え
られません。これまでに冤罪による死刑の誤執行はあったかも知れませんが
今後それが必ず起きるというところまで肯定側は立証できていません。

しかし、我々が主張する再犯者の殺人、保険金殺人に関して言えば
我々の社会が常にその可能性を秘めていて
実際に毎年多くの保険金殺人などが起きています。

死刑制度が存在するからこの程度で食い止められている
という側面は大きいです。

8江草乗:2012/08/10(金) 11:53:22
刑罰の教育的効果というのは、次に同じようなことをすれば
もっと重い罰があるということです。
それを恐れるから犯罪者は再犯をためらうのです。
窃盗犯の再犯が多いのは、もともと罰自体も軽くて
犯罪者にそれほど恐れられていないからです。

今ここで最高刑を無期懲役してしまえば
無期懲役になった受刑者であっても
服役態度がよくて改悛の情が認められて仮出所した場合
次に課すべき刑罰が存在しなくなります。
二度目も「無期懲役」ならば、罰を与えていないのと同じことです。
死刑が究極の刑罰であるのは、その不可逆性
つまり、それによって二度と犯罪をできないようにする
という意味があるのです。刑罰による教育効果がなかった犯罪者に
対して「もう更生不可能」として下される結論が死刑なのです。


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