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2012 否定側質疑
1
:
江草乗
:2012/08/07(火) 15:26:10
否定側質疑の想定問答です
2
:
江草乗
:2012/08/07(火) 15:31:08
検察側、警察の側には証拠をねつ造してでも有罪にしたいという
意図があるんですよね
はい
そのような証拠のねつ造はDNA鑑定の発達などで
不可能になるのじゃないですか?
いや、鑑定結果がねつ造されます。
なるほど、科学的な結果までねつ造されれば もう冤罪の
人は無罪をいくら訴えても無駄なわけですね
再審請求すればいいのです。
なるほど、死刑にならないから再審請求という形で
無実は訴えられるということですか
はい
ということは、ねつ造やでっち上げによって有罪にされたとしても
死刑にならないから名誉回復のチャンスは永遠にあるということですか
はい、ねつ造やでっち上げの構造は変わりません
だからこそ死刑廃止が必要なのです
そうした構造があるから死刑廃止しないといけないのか
死刑廃止したからそうした構造が残るのかどちらなんですか?
3
:
江草乗
:2012/08/07(火) 16:13:06
死刑がなくなるのなら
今死刑判決出ている人はみんな無期懲役に「減刑」されるんですね
はい
無差別大量殺人の加害者も「減刑」で無期懲役になりますね
はい
今の無期懲役の仮釈放のルールをご存じですか?
いいえ
模範囚として過ごし、改悛の情が認められれば仮釈放される
というルールですけど
それは死刑相当の重大犯罪の場合は認められないです
なぜですか? 他の刑罰には変更を加えないということなので
無期懲役に関するルールは変わってないはずです
現在、無期懲役囚であっても平均30年で仮釈放が認められています
4
:
江草乗
:2012/08/07(火) 16:14:26
それは従来の「無期相当の者」だから仮釈放されるのであり
「死刑相当の無期懲役」には仮釈放はありません
それはおかしいです。死刑以外の刑罰には変更を加えない
のに、無期懲役が二種類あるというのは矛盾します
5
:
江草乗
:2012/08/07(火) 16:21:31
少なくとも現行法のもとでは、無差別大量殺人を行った者であっても
将来は仮釈放の可能性が出てくるということになりますね
6
:
江草乗
:2012/08/07(火) 16:26:25
殺人などで無期懲役や有期の懲役刑になったものが
二度目の殺人を犯した場合、従来はほぼ必ず死刑判決が選択されましたが
死刑がなくなればその人たちはみな無期懲役となるわけですね
はい
無期懲役で仮釈放中に起こした犯罪であっても
また無期懲役の判決が出るわけですよね
はい
すでに無期懲役の判決が出ている人に、再度無期懲役の判決を
下すと言うことは、二度目の殺人に関しては「無罪」としてる
のと同じじゃないですか? 実質罰が変わってないわけですから。
仮釈放というのは微罪であっても罪を犯せば刑務所に逆戻りです。
無期懲役の状態に戻るわけです。それは一度目の判決と同じ。
無期懲役の判決しか下せないということは、二度目の殺人を
罰していないことと同じです。無期懲役以上の罰として
死刑が存在しなくなった以上、無期懲役の者は再犯しても罪を問われない
のと同じことになります。
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