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あなたが受けた被害について
79
:
ふぅ
:2003/08/13(水) 14:54
>ちゃこさんへ
名乗るのは法的に問題がないにしても、詐欺行為ではない?
詐欺の定義として、『財物を詐取する』ってのがありまして
その臨床心理士に相談料などの名目でお金を払っていたのであれば、
お金を受け渡した場所の管轄の警察へ相談に行ってください。
それは立派な詐欺で、刑法犯です。
Aについても、独身と詐称され結婚を前提にして
お金や物を渡していた事実が証明できるのであれば
刑法犯として被害届けを出せます。
この場合、家裁じゃないですよ。刑法犯として裁かれます。
ただ、同居などで生活費としてお金を出していたような場合は
何ともなりません。
騙されて傷つけられてという…精神的な苦痛に対する慰謝料は
家庭裁判所になるみたいです。
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