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第1審判決

44卵の名無しさん:2006/03/29(水) 02:08:09
もう一つ応召義務についての記述を見つけた。

医師法第19条において「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とされている。このことを医師の応召義務という。
ここでなにが正当な事由であるかは、「社会通念より健全と認められる道徳的な判断」によるべきと厚生省は通知している。
一般的に正当な事由とされない例として、1.空床がないこと、2.患者の貧困なること、3.診療報酬が不払いであること、4.診療時間の制限、5.職域病院、職場診療所であること、6.天候不良等の場合、7.医師の自己標榜診療科以外、であっても、これらを越えるような相当の事由がなければ医師の応召義務違反を問われる。
唯一診療拒否できる理由は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、単に疲労程度をもってこれを拒絶することは第19条の義務違反を構成する。
この応召義務違反についてはただちに罰則の適用はないが、医師法第7条で「医師としての品位を損するような行為があったとき」として、義務違反が反復するような場合は同条の規定により医師免許の取り消しまたは停止が命じられる場合もあるとされている。
http://www.shouwa.or.jp/duty.html


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