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第1審判決
42
:
卵の名無しさん
:2006/03/29(水) 02:00:54
>>37
医師法の応召義務について調べてきた。
医師法第19条
診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
正当な事由(旧厚生省通達:昭和30年)
正当な事由がある場合とは、医師の不在または病気等により、事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に疲労の程度をもって、診療を拒絶することは、医師法第19条違反を構成する。
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