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第1審判決
11
:
いのげ
:2004/12/30(木) 17:20
民事訴訟法
(訴訟手続の計画的進行)
第147条の2 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、
訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
↑二年半も何もやってないんですけど
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