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救急医療における諸問題

1いのげ:2002/11/04(月) 12:45
本件に関連しないことでもOK。

2いのげ:2002/11/04(月) 12:48
医療サミット埼玉2002                
『知っておこう埼玉の救急医療の実際』
    --その問題点と改善策―
http://www.lifenet.gr.jp/samit2002/Samit2002.html

先日、杏林大学病院で喉に刺さった割り箸が頭蓋内にまで達していて
亡くなった子供さんの件も、聞くところによると東京23区の救急病院が
全部断ったので三鷹の杏林大学病院に搬送された様です。
三鷹地区では杏林大学は救急医療を頑張っている病院で、
近くにある武蔵野日赤は、けっこう急患を断っている様です。
何処の病院も引き受けない患者さんを勇気を持って収容した病院の先生が
業務上過失致死で刑事責任を問われ、断った病院がお咎めなしというのは
いかがなものかと思います。
 医療側からすると、もう少し救急医療に対して頑張ったものが
報われるようなシステムにしていただかないと、やっていられないな
というのが本音です。

3卵の名無しさん:2002/11/10(日) 17:55
>亡くなった子供さんの件も、聞くところによると東京23区の救急病院が
>全部断ったので三鷹の杏林大学病院に搬送された様です。

急患を断るのは違法ではないのですか?
記憶があやふやですが、昔、大学生が刺されて救急車が呼ばれたが、どこも
受け入れる病院がなくたらい回しにされ結局、出血死するといういたましい
事故があってから、救急患者のたらい回しは改善されたのではないんですか?

4いのげ:2002/11/10(日) 20:32
HP「医療倫理の広場」から
医師の権利・義務
http://www.hello.co.jp/~cloud9/text_dr_duty0.htm

医師法19条1項
「診療に従事する医師は,診察治療の求めがあった場合には,
正当な事由がなければ,これを拒んではならない」

正当な事由についての解説から抜粋
医師が自己の標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病について
診療を求められた場合も,医師が自分の専門外の領域であること
などを理由に診療を拒否した場合,患者がこれを了承すれば,
一応正当の理由と認め得るが,了承しないで依然診療を求めるときは,
応急の措置その他のことをしなければならない.

5卵の名無しさん:2002/11/11(月) 22:12
日下部伸三・大宮指扇病院副院長の発言を読みました。

>聞くところによると東京23区の救急病院が
>全部断ったので三鷹の杏林大学病院に搬送された様です。

事故が起きた場所は23区の西のはずれ、杉並区。(井草3丁目)
必ずしも23区内の救急病院を選択すべだきということはないでしょう。
西隣りの三鷹市にある大学病院、というのは受傷部位を考慮すれば
ごく自然な選択だと思います。

救急隊は杏林大学病院の前にどこの病院に搬送受入れの要請をしたんですかね?

>近くにある武蔵野日赤は、けっこう急患を断っている様です。

「近くにある」とは、
「事故現場から近くにある」なのか、
「杏林大学病院から近くにある」なのかはっきりしませんが、
事後現場(杉並区井草3丁目)からの距離でいうと、
杏林大学病院(三鷹市新川6丁目)の方が、
武蔵野日赤病院(武蔵野市境南町1丁目)
より近いと思われます。

なお今回、武蔵野日赤は受入れを断ったんでしょうかね?

6卵の名無しさん:2002/11/11(月) 22:14
>断った病院がお咎めなしというのは
>いかがなものかと思います。

断った病院は、どんな理由で断ったのでしょうね。
1. 耳鼻咽喉科医がいなかったから
2. 耳鼻咽喉科医はいたけれども、他の救急の患者で手いっぱいだったから
3. 耳鼻咽喉科医はいたけれども、救急隊からの情報で「当院では治療が
できない可能性が高い」と思ったから

1.2.は結構ありそうですが、今回の場合3の理由はないのでしょうか?
もしあったのなら、別の意味で示唆に富む理由ではあります。

>三鷹地区では杏林大学は救急医療を頑張っている病院で

「三鷹地区では」どころか、「三多摩では」です。杏林大学の先生に怒られますよ。
(注:三多摩とは、東京23区以外の東京都の市町村を指します。
なお、三多摩の「三」とは、旧北多摩郡、旧西多摩郡、旧南多摩郡の三つです。)
「高度救命救急センター」を有する病院が救急医療を頑張るのは
ある意味当然です。

軽症の患者さんがどんどん3次救急のある病院に搬送されるのはもちろん問題です。
しかし今回の場合は、部位からして何科の医師でも見られる外傷ではない。
少なくとも耳鼻咽喉科医がいるところでなければならない。
救急隊がそう判断したのは妥当だと考えます。
もし今回の「救急搬送受入れ先」について日下部医師が問題提起なさるつもりだったのならば、
「耳鼻咽喉科医がいるのに受入れを断った病院」(があるのかどうかも知りませんが)
に論点を絞った方がよかったと考えます。

全体を読むと

>好意と使命感で専門外の患者を診てやろうという医師は減ってしまうと思う

という文脈で述べている話みたいですが。

7いのげ:2002/11/13(水) 18:18
1 が最も考えられますね 耳鼻科医が2名以上いる市中病院は多くない。
2 耳鼻科で対応にていっぱいになるような状態の急患はそうそうありません。
たとえば重症の外傷などは脳外科か外科が管理することになると思います。
3 絶対にありません(あるとしたらサボりたいだけ)
救急隊の認識でも本件は当初 軽微な咽頭部刺傷と見られていました。
救急記録もそうなってます。これは公式文書ですからすくなくとも裁判上は
よほどの根拠がないかぎり確定的な事実です。

8卵の名無しさん:2002/11/18(月) 18:22
応召義務違反には罰則はなかったと思いましたが・・.
今の医療状況を考えると,まずは応召義務をなくすべきだと
思います.世界に類を見ない医師の低賃金での労働,サービス業だと
言って憚らない風潮.サービス業ならサービス業らしく客を選びたい.

9YYY:2002/12/31(火) 13:11
アレ?
杏林大学関係者です。救急隊から直のコールをもらったのは形成外科の当直当番だったと思うんですけど。
処置中で診られないので耳鼻科に回してもらったって、その連絡を受けた形成のドクターに
直接聞きました。形成の女医です。耳鼻科を探してたのかどうかはよくわかりません。

10いのげ:2002/12/31(火) 23:31
>9
当時の放射線部の時間外頭部CTオーダーのシステムについても
御教示いただければ幸いです

11いのげ:2004/06/25(金) 12:39
その後の公判において
救急隊の直のコールを受けたのは
形成外科の当直当番では無かったことが判明しました

12いのげ:2004/10/16(土) 23:40
補足
公判で証言した当日の管理当直医の証言によると
救急隊からの連絡を受けたのは証人(皮膚科講師:当時)でした
電話連絡(トータルで1〜2分ほど)では「喉を箸で突いた」と聞いたので
頚部外表面皮膚の損傷と解釈し,形成外科受診を手配した
救急外来に救急隊が到着して形成外科受診になってることに気が付いてから
耳鼻科受診希望と再度申し出て被告人N医師が呼ばれた,という経緯の様です

それなりにリアリティのあるストーリーであると思います
また,事前連絡がN医師に全くなく,事前に診察に関して
考察する時間も持てなかったことがわかります。

13卵の名無しさん:2006/05/07(日) 02:42:35
救急車手配と
頚部外表面皮膚の損傷
とにはあまりのギャップがありますよね。
どうして救急車を呼んだんでしょうか?

14いのげ:2006/05/09(火) 00:44:22
>頚部外表面皮膚の損傷

これは電話を受けた医師の解釈です
実際はもちろん違うわけです
なお,現場では受傷直後に一過性意識消失状態があり
(少なくとも直後に駆けつけた現場施設勤務看護婦はそう認識し)
救急隊との引継ぎの際にその旨確かに伝えたと法廷で証言しています.
救急車を呼ぶには十分な状況だと言えます.

これに対して救急隊長(救急救命士資格所持)は
「そんなことは聞いていない」と証言しています.
現場には確実に存在した重要な情報が
被告人医師には伝わっていなかったのです.

15卵の名無しさん:2006/05/10(水) 20:18:11
でも看護師が救急車呼んだんでしょ?
それなりの損傷であることは認識してると思うけどな〜
救急隊も看護師も。
ただ、伝言ゲームで救急隊員にはうまく伝言できなかったのは事実みたいだね。

16いのげ:2006/05/14(日) 02:41:58
救急隊が伝えなかったら慰謝は分からんわな
救急隊は運送屋じゃないんだから患者運ぶだけじゃあ意味無い

17卵の名無しさん:2006/06/05(月) 04:27:11
杏林大学に行くのに、近くの道がいつも渋滞していて、しかも一車線です。
なんとかしないと、救急のいみないよ!あそこの病院不便すぎ。
そういえば皇室のだれかが手術したよねあそこで

18いのげ:2006/06/05(月) 15:14:11
道路は行政の仕事ですね


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