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刑事裁判経過

59司法ファッショを憂う:2006/03/17(金) 22:25:26
>過失論の現状に大きな問題があるのはわかりますが
それを何とかするのは本来 法律家の仕事です

要は、法律家は本来やるべきことをせず、そのくせ司法では追及しがたい部分が極めて多い筈の医療の領域に介入して知ったかぶりをぶちまくような越権行為をしているということなのでしょう。
東京女子医大の心臓手術事故の刑事裁判では地裁で無罪の判決でしたが(医療事故を刑事事件として処理することの限界を示した妥当な判決だと思います)、検察側が控訴しました。いったい検察はどこまで医療を食い物にすれば気が済むのでしょうか。
その裏で検察=法務省ブロックは、点数稼ぎにつながらないような事例(所謂「触法精神障害」の烙印を押された者)を精神科医療の側に押し付けようとする現実があります。心神喪失者等医療観察法の施行にあたり、役割分担についての協議を医療の側が法務省に求めても法務省は応じてこないというザマです。
マスコミ報道からすると検察側の動静というのは一見被害者感情を考慮したかに思わせかねませんが、検察=法務省ブロックの斯くの如きご都合主義という大状況を鑑みれば「被害者感情を奇貨とした検察の点数稼ぎ」としか思えません。


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