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尖閣諸島

282NAME:2014/02/06(木) 22:46:43
 ★★★尖閣諸島は、1895年に正式に国際法により、正式に日本の領土となり、国際法により、正式に日本が領有権を取得し、登記が完了している。1895年終了していることだ。★★★
連合国は、日本に対し第二次世界大戦後、日本の領土は1952年4月発効のサンフランシスコ平和条約により法的に確定された。尖閣諸島は、同条約第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1972年5月発効の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域に含まれている。尖閣諸島は、歴史的にも一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成している。
 ★★★現在の共産党一党独裁の中華人民共和国政府は、国連憲章の国際紛争の平和的解決義務規定にも大違反している。★★★
 1899年の国際紛争平和的処理条約では武力の行使を予防するため、紛争の平和的解決に努力することを求めている。また、国際連盟規約では、国交断絶の恐れのある紛争では国際裁判または連盟理事会の審査に付託することが義務づけられていた。さらに不戦条約における紛争の平和的解決の規定を経て、国連憲章では、「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって…解決しなければならない」(2条)とする平和的解決義務が規定された。


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