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ネット、メディア規制関連情報スレ11

332。・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2011/05/27(金) 11:35:19 ID:MaivKa6U
これについて法務省からは「正当な理由がないのに、無断で他人のコンピューターにおいて実行させる目的で、
ウイルスを保管した場合」に成立するものだとして、単にウイルスを送りつけ られて感染させられた場合などは、
そもそもウイルスであるとの認識を欠く場合も多いと考えられる上、仮にウイルスであることを知ったとしても
要件を満たさ ないため罪は成立しないと説明している(http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110519_446861.html)
との説明があったと報じられているが、その「目的」をでっち上げられる危険性、あるいは「自白」させられるというような懸念が払しょくされていない以上、
法務省の説明があるから安心だということにはならないだろう。

こうした点を総合的に考えて、既存法によって対処できる状況がありながら、
わざわざ法律を新設するメリットは非常に少なく、デメリットは大きいと考えることができる。

●令状なしの「保全要請」は本当に「問題がない」のか?
「令状がない状態で、捜査機関によるプロバイダーなどに通信履歴の保全要請が可能になる」部分も、
一連の改正案が批判されている有力な点の一つだ。これに関しても法務省は、「通信履歴を一時的に消去しないよう求めるものに過ぎず、
保全要請の対象となるものもその時点でプロバイダーなどが業務上記録しているものに限られると説明。
保全された通信記録を捜査機関が手に入れるためには、これまでと同じように令状が必要となり、
捜査機関が無令状で通信記録を簡単に取得できるようなものではない(http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110519_446861.html)」と
説明している模様だが、では何故、令状が無い状態で、「通信履歴を保全すべし」との要請を出し、
当局が民間に介入できる枠組みを作らねばならないのかという疑問が生じる。

事件に際して、証拠隠滅のおそれがあるならば、しっかりと令状を取り、事件化して対処すべきであって、
それができない事例なら、そもそも強引に介入する必然性は見いだせない。「便利だから」と、越権的な基準を作ってしまうことは、
それだけで、国民・市民の生活を監視することに繋がるものだと言えるだろう。




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