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ネット、メディア規制関連情報スレ11
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http://wiredvision.jp/archives/200302/2003020405.html
単純所持が禁止されているアメリカやイギリスでの実際の例が上記ページにはまとめられており
以下のような事例が発見できます。
・裸で浴槽につかる幼児の写真を見たフィルム現像業者が当局に通報、母親は尋問された
・非常に古い違法化される前に撮影された写真を所持していることを犯罪とみなした
・実際の児童が関わっていない人工的に作られた画像を刑事罰の対象にしようと再三試みる
・子ども時代に虐待された経験を綴った自伝の執筆の参考にするため
児童ポルノサイトへアクセスして逮捕され起訴された
(つまり、パソコンの中に児童ポルノ画像があればいかなる言い訳も「ムダ」というわけです)
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