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ニュース・報道保存所 part11

57可愛い奥様@避難所生活:2018/02/02(金) 22:30:45 ID:wnvcsrcI
ttp://www.huffingtonpost.jp/2017/12/21/emperior_a_23313691/
2017年12月21日 15時16分 JST | 更新 2017年12月21日 15時16分 JST
12月23日は祝日じゃなくなる? 歴代の天皇誕生日は今こうなっている。
天皇陛下の退位に伴い、天皇誕生日が皇太子さまの誕生日である2月23日に改められます。
濵田理央(Rio Hamada)
現在、国民の祝日である12月23日の今上天皇の誕生日(天皇誕生日)について、天皇陛下が2019年4月30日に退位された後、当面は祝日とせずに、平日にすることを政府が検討していると毎日新聞などが報じた。
天皇陛下が退位するのは、終身在位とされた明治以降初めてのケースだ。明治・大正・昭和の歴代天皇の誕生日は、どのような扱いになったのか。
■「昭和」と「明治」は祝日に。
明治天皇と昭和天皇の誕生日は、それぞれ崩御後に「みどりの日(昭和の日)」(4月29日)と「文化の日」(11月3日)として祝日となった。一方、大正天皇の誕生日は、現在は祝日にはなっていない。
戦前の天皇誕生日は「天長節」として呼ばれ、現在と同様に祝日だった。
明治天皇の誕生日である11月3日は、崩御から15年後(1927年)に明治天皇を偲ぶべく「明治節」として新たに祝日として制定された。
戦後(1948年)、11月3日は「国民の祝日に関する法律」によって「文化の日」と改められた。この日は日本国憲法の公布日で、これを記念する祝日として位置付けられている。
昭和天皇の誕生日である4月29日は、崩御した1989年に「みどりの日」として新たな祝日となった。昭和天皇が植物学者だったことに由来する。2007年には「昭和の日」と改められ、「みどりの日」は5月4日となった。
昭和天皇の誕生日が祝日として残された背景について、1989年1月7日付の朝日新聞夕刊によれば、明治天皇の誕生日が「文化の日」として祝われていることや4月29日が「ゴールデンウイーク」の一環として親しまれてきた事情があるという。
■12月23日の平日・祝日化、世間の動向次第?
天皇陛下の退位に向けた特例法では、皇位継承時に「天皇誕生日」を皇太子さまの誕生日である2月23日に改めると定めている。一方で、現在の天皇誕生日(12月23日)には特に触れておらず、平日となる見通しだ。
菅義偉官房長官は12月21日の記者会見で「どのような日を国民の祝日にするかは多様な論点がある。皇位継承後の12月23日を平日とするのか、あるいは新たな国民の祝日とするのかについては、国民各層の幅広い議論が必要だと思う」と、世間の動向を見ながら判断する考えを示した。

ttp://www.huffingtonpost.jp/2018/02/01/japanese-emperor_a_23350737/
NEWS 2018年02月02日 10時45分 JST | 更新 9時間前
天皇誕生日、2019年は祝日じゃない。なぜ? 国立天文台が暦を発表
祝日法が施行した1948年以来、初めてのことです。
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濵田理央(Rio Hamada)
「長く国民の祝日として親しまれてきた天皇誕生日だが、2019年は「天皇誕生日が祝日ではない」という異例の年になる。
国立天文台が2月1日、2019年の祝日を発表したのだが、天皇誕生日は含まれていなかった。国立天文台によると、祝日法が施行した1948年以来、初めてのことだ。
なぜそうなったのかというと、現在の天皇陛下の退位日と、新たに天皇に即位する皇太子さまの誕生日が関係している。
生前退位をめぐっては、天皇陛下が2019年4月30日に退位し、皇太子さまが翌日の5月1日に新たな天皇に即位することが決まっている。
一方皇太子さまの誕生日は2月23日で、即位する時点で誕生日が過ぎている。そのため、天皇誕生日が2019年の祝日から外れたのだ。
2020年以降は、2月23日が天皇誕生日として祝日になる見通しだ。
その一方で、政府は2019年5月1日を祝日か休日とする方向で調整している。実現すれば、祝日法の規定により昭和の日(4月29日)と憲法記念日(5月3日)にはさまれた前後の平日が休日にすることができ、4月27日から10連休になる。
12月23日、当面は平日に
また、政府は2019年以降も当面、天皇陛下の誕生日(12月23日)について、祝日とせず平日とする見込みだ。
ただ、菅官房長官は過去の会見で、「皇位継承後の12月23日を平日とするのか、あるいは新たな国民の祝日とするのかについては、国民各層の幅広い議論が必要だと思う」と、世間の動向を見ながら判断する考えを示している。
過去の例では、明治天皇と昭和天皇の誕生日は、それぞれ崩御後に「みどりの日(昭和の日)」(4月29日)と「文化の日」(11月3日)として祝日となっている。




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