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(´・ω・`)カスパル・ジュベネイル他の団体関係スレッド('A`)

695СТАЛКЕР:2010/02/15(月) 21:51:08
ttp://www.savechildren.or.jp/sc_activity/japan/100201.html
児童買春・児童ポルノ等禁止法改正に関するセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの意見書

2010年2月1日



セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、子どもの権利の実現を目指す国際NGOとして、我が国において2008年以来懸案となっている児童買春・児童ポルノ等禁止法改正案が今国会(第174回通常国会)において成立することを強く希望すると同時に、同法案の策定において以下の点をご考慮いただけますよう要望申し上げます。



1. 児童ポルノ等禁止法は子どもを権利の主体として把握する国連子どもの権利条約の精神に基づいて作成された法律ですから、子どもが自分自身の力で性的搾取・虐待から自らを守ることができるように、適切なメディアリテラシー教育を含む性教育を子ども達に提供することを明記すべきと思います。

2. 国連子どもの権利条約第12条は、「子どもに影響を及ぼすすべての事項について、自由に自分の意見を表明する権利があり、その意見は子どもの年齢と成熟度にしたがって、相応に考慮されなければならない」とあります。したがって、児童ポルノ等禁止法改正にあたっても、十分かつ適切な情報を子どもたちに提供することを前提条件に、子どもたちの意見を聴取すべきと思います。

3. 実在の子どもを対象とした子どもポルノについては、被写体とされたこと自体がすでに実在の子どもの人権侵害を構成すると考えます。したがって、実在の子どもを対象とした子どもポルノを製造、流通、配布、輸入、輸出、提供、販売以外の目的で所持する行為についても、冤罪の可能性を最小限なものにするという配慮のもとで違法化すべきと考えます。(1)

4. 実在しない子どもを対象とするポルノグラフィックな素材についても、「性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持すること」および「青少年が健全に成長できる環境を保障する」という観点から、一定の規制を行うべきであると考えます。(2)

5. 子どもポルノの被害に遭った子どもの保護については、福祉面での支援だけではなく、司法手続きにおける「子どもに優しい手続き」の導入も検討すべきです。

6. 本法律改正と並行して、取り調べ手続きの可視化、裁判所制度以外の個人申し立て等の救済制度の整備を進めるべきと考えます。また、行政府から独立した人権オンブズパーソン制度や国内人権委員会の設置も同時に進めるべきと考えます。

さらに、国内的救済措置を尽くして依然、適切な人権救済が実現しなかった場合に国際人権委員会に対する個人通報制度を利用できるように、現行の国際人権条約の下での個人通報制度に日本政府は早期に加入すべきと考えます。

これに関連して、国連子どもの権利委員会に対する個人通報を可能とする選択議定書の早期策定のために、日本政府が積極的な貢献をすることを強く求めます。




***



本見解に関するお問い合わせ

森田明彦 シニア・アドバイザー/セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

電子メール morita@savechildren.or.jp


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