したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

輸送力増強五ヶ年計画(УТП)実行委員連絡用2

1松代@管理:2004/12/06(月) 11:50
第二次輸送力増強五ヶ年計画(УТП)の掲示板です。 УТПはう〜て〜ぺ〜と読み、輸送力増強五ヶ年計画の頭文字とユートピアの語呂合わせです。

前スレが重くなったので、新規に立てました。

前スレ。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1024249084/

111松代:2005/07/30(土) 00:14:00
>>109
>世界大戦争の間違いでは?

また、やってもぅた〜(*ノωノ)ハズカチ-
こりゃ、またいちから勉強しなおしじゃノゥ(なにを?)。

ともあれ、指摘39
コンゴとも4649

112鳥山仁:2005/07/30(土) 11:36:57
99さん>
 実は日本には採掘可能石炭は773百万トンもあり、これを500年以上にもわたって採掘できることも判っており、なおかつ日本は世界第4位の石炭消費国(2002年度)なんですけど、自国の石炭はコストが高いので使用しません。天然資源とはそのようなものであって、他の商品と同様に値段が安いところから仕入れます。だから、資源が幾らあっても、長期的には国際価格を上回れば売れませんし、国際価格並であれば儲かりません。たとえば、米国に占領されたイラクは、年間2兆円程度の収入しか得ていません。

 ところが、一部の人間にはこれが理解できないわけです。「資源がこんなに豊富なのに、どうして豊かになれないのか?」と首を捻り、その結論は「先進国に収奪されているからに違いない」となり、ポストコロニアル理論やその他の後進国に都合のいい理屈を振り回します。要するに、付加価値を付けて売れぬモノでは儲からない、という商売の原則を失念しているんですね。いくら豊富であろうが、ヤクーツクの凍土を掘らねば採取できない天然ガスに、今の段階で価値があるとは思えません。

 ただし、20世紀初頭に社会主義革命が進捗したのは、ロシアのバクー油田が空前の石油ブームを生み出したことが背景にあり、1970年代にイスラム教国がファイサル国王というワッハーブ派の優れた指導者の政治力によって世界史に再登場してきたのも中東の石油があっての話ですから、少し世界史を囓っていると、このインパクトが脳に焼き付いて離れなくなるので、エネルギー資源と政治の関係を実態以上に観てしまうんでしょう。

 また、田中角栄の件ですが、講談社から出版された人物現代史・第13巻『現代史のルーツ』の 214P〜の中国油田と、226P〜にある日米ソによるチュメニ油田の話です。ただし、私の印象と異なり、作者の大森は慧眼で、インタビューの相手となった田中角栄を「見栄っ張りで国際社会に通用するタマではない」と切って捨てています。ただし、大森の大政治家の条件はマキャベリストなんですが……。この辺が左派系の限界なのかもしれません。

113СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 16:38:30
1466条Aに関して、児童の実在性は要求されていません。
``Sec. 1466A. Obscene visual representations of the sexual abuse
of children


``(c) Nonrequired Element of Offense.--It is not a required element
of any offense under this section that the minor depicted actually
exist.

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_cong_public_laws&docid=f:publ021.108

114113の修正 X児童 ○未成年者:2005/08/01(月) 17:15:15
1466条Aに関して、
未成年者の実在性は要求されていませんが。

『人』の描写は要求されています。

``Sec. 1466A. Obscene visual representations of the sexual abuse
of children

``(f) Definitions.--For purposes of this section--
``(3) the term `graphic', when used with respect to a
depiction of sexually explicit conduct, means that a viewer can
observe any part of the genitals or pubic area of any depicted
person or animal during any part of the time that the sexually
explicit conduct is being depicted.''.

115СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 18:05:34
>>114
その条項は、
1466条Aのa項(1)号には関係ありません。
ボケ倒すのもいい加減にしてください。

116113の修正 X児童 ○未成年者:2005/08/01(月) 18:11:18
>115
ボケはお前だろ

>1)(A) depicts a minor engaging in sexually explicit
conduct; and
``(B) is obscene; or
``(2)(A)

「and」と言ったので、関係あります。

117СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 18:23:38
>115
ちゃんと英語を勉強しろよ。
ボケ倒すのもいい加減にしてください。

118СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 18:39:57
>115
あなたは文章構造を把握できていませんね。
まずは英語の原文を読みましょう

119СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 18:40:02
``(2)(A)

から先は1466条Aのa項(2)号です。
別の項目なんですよ。

120СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 18:59:16
お前ら捨てハンでいいから名乗れ。
誰がどう読み取ってるのかわかんねえ。
つうかお互いに問題点を訳してみてくれ。

121УТП370:2005/08/01(月) 19:08:19
>>120
承知しました。

私の書き込みは次の通りです。

УТП Зона4

370,371,373,375,384,387,389

輸送力増強五ヶ年計画(УТП)実行委員連絡用2
113,115,119

122120:2005/08/01(月) 19:08:55
んー、なんだ。
(1)(A)と(1)(B)は;andで繋がってるから、(1)(A)かつ(1)(B)だよな。
んで、(2)(A)と(2)(B)も同様に(2)(A)かつ(2)(B)。
そして(1)(B)と(2)(A)が;orで接続されてるが、この二つの文章を互いに接続しよう
と考えてるのならば、普通は(2)(A)ではなくて(1)(C)とするだろう。
そうなると構造としては
[(1)(A) and (1)(B)] or [(2)(A) and (2)(B)]
なんでないのか?
んで、章節で分けられてるんでセミコロンを使って前後の文を等価値にしてる。

123120:2005/08/01(月) 19:14:01
>>121
割り込んで申し訳ない。
英文を読むのも難しいところへ一部抜粋で論議をされると、
見ている方はわけわかんなくなります。
とりあえず文意を汲まずに構造だけ見てみました。

他の方もコテハンと翻訳をお願いしますよ。

124СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 19:21:49
>119
>``(2)(A)
>から先は1466条Aのa項(2)号です。
>別の項目なんですよ。

別の項目ではないよ、必要条件です。
『and』は二つなので

``(1)(A) depicts a minor engaging in sexually explicit
conduct; 『and』
``(B) is obscene; or
``(2)(A) depicts an image that is, or appears to be, of a
minor engaging in graphic bestiality, sadistic or masochistic
abuse, or sexual intercourse, including genital-genital, oral-
genital, anal-genital, or oral-anal, whether between persons of
the same or opposite sex; 『and』
``(B) lacks serious literary, artistic, political, or
scientific value;

125СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 19:35:51
>119
>別の項目

>>113も別の項目ですが(w

126УТП370:2005/08/01(月) 21:22:45
>>下記の発言をされた方々

УТП Зона4
368,374,382,384,385,386,388,

輸送力増強五ヶ年計画(УТП)実行委員連絡用2
114,116,117,118,124,125

捨てハンで結構ですので、
誰がどの発言をしたのか分かるようにしてください。
宜しくお願いします。

127УТП370:2005/08/01(月) 21:26:22
>>120
>>122
その見方で合っている思います。
>>123
可能なかぎり、ご希望に沿えればと思います。
ただ、最終的には法律の専門家に解説をして頂きたいところです。

128120:2005/08/01(月) 22:09:28
>>127
合ってますよねぇ。
どうしてorを無視するんでしょうか。

>>124
結局、どういう風に解釈しているんですか?
そこが不明瞭なので何を言いたいのかわかりません。

129СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 22:11:20
>115
おまえは文章構造を把握できるか?あなたは文章構造を把握できていませんね。
まずは英語の原文を読みましょう、ちゃんと英語を勉強しろよ。
漫才のボケ突っ込みやってるんじゃないんですよ、ボケ倒すのもいい加減にしてください

>128
同じく、『人』の描写は要求されています。

1466条Aのa項(1)号
1)(A) depicts a minor engaging in 『sexually explicit conduct』 ; and

『sexually explicit conduct』の定義とは?

1466条Aの(f)項
``(f) Definitions.--For purposes of this section--
``(2) the term 『sexually explicit conduct』 has the meaning given the term in section 2256(2)(A) or 2256(2)(B); and

2256(2)(A) と 2256(2)(B)は

(2)(A) sexual intercourse, including genital-genital, oral-genital, anal-genital, or oral-anal, whether between persons of the same or opposite sex;
(2)(B) bestiality;
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=browse_usc&docid=Cite:+18USC2256

130СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 22:51:44
>ALL
もしよかったら、アメリカ版児ポ法スレを立てますか?
議論もその方が情報として蓄積されますし。

131120:2005/08/01(月) 22:57:11
>>129
1466条Aの(a)項(2)では、
1466条Aの(a)項(1)において述べた『sexually explicit conduct』とは別に、
1466条Aの(f)項(3)における定義『graphic』について述べていませんか?
それらから総合して読んで、私は1466条Aの(a)項(2)を、
「陰部等を表現しているように見える、性行為で、芸術性に欠ける、未成年に思えるもの」
という風に解釈したのですが。

貴方は1466条Aの(a)項(2)と1466条Aの(f)項(3)をどう解釈しているのでしょうか。

132СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 23:11:30
>131
1466条Aの(a)項(2)では,、サディスト、マゾヒズム、獣交を明示している

133120:2005/08/01(月) 23:13:51
>>130
んー、どうでしょう。
フィクションは規制されない条項であると主張しているコテハンを名乗らない人が、
『appears to be, of a minor engaging』とか『viewer can observe』を無視しているのが気になります。
というか、板の気質にあわせてぶっちゃけると、この方の日本語は読んでて疲れます。

自分じゃ何度読んでも(A)(1)は「実在する未成年が性行為をしている場面そのものの描写」で
(A)(2)では「未成年っぽいもの」に読めるので、現段階では立てていただいてもまとまりそうにありません。

134120:2005/08/01(月) 23:18:43
>>132
1466条Aの(a)項(2)のみを挙げるのではなく、(a)項における前書きから通して、
『graphic』の内容を含めた文章になりませんか?
全文を通じて意味の通った、法文そのものではない、必要な部分を含有したものをお願いします。
つまり、要約してみてください。

135СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 23:25:00
>133
フィクションは規制されるが、『人』らしき『者』が必要

>『viewer can observe』を無視しているのが気になります。

お前は『penson』を無視しているのが気になります。
viewer can observe any part of the genitals or pubic area of any depicted 『person』 or animal

136СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 23:34:11
>>135
お前は日本語が不自由なのが気になります。

137СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 23:39:36
>134
>(A)(2)では「未成年っぽいもの」に読めるので、現段階では立てていただいてもまとまりそうにありません。
>『graphic』の内容を含めた文章になりませんか?

(A)(2)の『未成年っぽい「もの」』ではなく、『未成年っぽい「者」』のほうが正しい、「者」はpersonである
(A)(2)の『graphic』の定義では
(f)(3)で、viewer can observe any part of the genitals or pubic area of any 『depicted person』 or animal
『depicted person』を明示している。


``(f) Definitions.--For purposes of this section--
``(3) the term `graphic', when used with respect to a
depiction of sexually explicit conduct, means that a viewer can
observe any part of the genitals or pubic area of any depicted
person or animal during any part of the time that the sexually
explicit conduct is being depicted.''.

138СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 23:42:20
>136
なぜ『person』を無視するのか?

139СТАЛКЕР:2005/08/01(月) 23:42:41
>136
お前は英語が不自由なのが気になります。

140120:2005/08/02(火) 00:01:00
>>135
ええとですね、僕がその『person』を無視して120の文章を書くわけがないでしょう。
無視していたら、どうやって人間の描写について語れるというのでしょう。

the term `graphic', when used with respect to a
depiction of sexually explicit conduct, means that a viewer can
observe any part of the genitals or pubic area of any depicted
person or animal during any part of the time that the sexually
explicit conduct is being depicted.

これを翻訳してみます。

「グラフィック」という用語は、これが明確に性的な行為の描写に関して
使われる時、閲覧者が人間あるいは動物の、生殖器のどれかあるいは恥部の
どれかを描写していると述べることができることを意味する。

貴方も同様にこの英文を翻訳してください。
きっと貴方なら私とは違った文章になるのでしょう。

というか英文解釈の話なのに、どうして英文について日本語で記述した
「もの」を「者」に変換できるのですか?
単語への執着、音からの単語変換、他者の発言の繰り返しは統合失調症っぽいです。
あと、そろそろコテハンを名乗ってください。

141СТАЛКЕР:2005/08/02(火) 00:10:37
>貴方も同様にこの英文を翻訳してください。
>きっと貴方なら私とは違った文章になるのでしょう。

同じ文章ですが

>というか英文解釈の話なのに、どうして英文について日本語で記述した
>「もの」を「者」に変換できるのですか?
>単語への執着、音からの単語変換

「者」と「物」の意味は全然違うなので、
法律だから、執着することが必要です。
理解してほしい。


>あと、そろそろコテハンを名乗ってください。

そういう義務はない。

142СТАЛКЕР:2005/08/02(火) 00:21:37
>140
>というか英文解釈の話なのに、どうして英文について日本語で記述した
>「もの」を「者」に変換できるのですか?
>単語への執着、音からの単語変換

http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%A4%E2%A4%CE&kind=je&mode=0&base=1&row=1


http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%A4%E2%A4%CE&kind=je&mode=0&base=1&row=1

現行の児童ポルノ法は、
「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう」のことで
もし「十八歳に満たない『物』をいう」になったら?
もし「十八歳に満たない『もの』をいう」になったら?
意味が全然違うよ



>他者の発言の繰り返しは統合失調症っぽいです。

むしろ「単語への執着」を理解できないお前は統合失調症っぽいです。

143СТАЛКЕР:2005/08/02(火) 00:29:24
>というか英文解釈の話なのに、どうして英文について日本語で記述した
>「もの」を「者」に変換できるのですか?
>単語への執着、音からの単語変換

法律とは厳密だ
日本語で翻訳しますので、
日本語にこだわる必要があるはずだ。

144СТАЛКЕР:2005/08/02(火) 00:29:52
>140
>というか英文解釈の話なのに、どうして英文について日本語で記述した
>「もの」を「者」に変換できるのですか?
>単語への執着、音からの単語変換

法律とは厳密だ
日本語で翻訳しますので、
日本語にこだわる必要があるはずだ。

145144:2005/08/02(火) 00:53:33
>140
僕もう疲れたよ

Sec. 501. Findings.を読んでみてほしい >140

146120:2005/08/02(火) 01:58:58
>>145
ですから、『person』はわかっているんです。
それを視認するのは誰で、『person』だと判断する基準はどこか
という話をしているんです。
私が「未成年っぽいもの」と記述した意図を理解してください。
というか、どれを指して「未成年っぽいもの」としたのかわかってます?

147СТАЛКЕР:2005/08/02(火) 08:09:14
>145
http://www.himeyashop.com/shipping.php

もし「キャラクター」が規制されたら、ここは営業できない。

148УТП370:2005/08/02(火) 08:46:24
1466条A(正確には改め文からの抜粋)を訳してみました。

1466条A(a)
一般に、サブセクション(d)で記述される状況において、

線画(drawing)、漫画、彫刻また絵画(painting)を含むあらゆる種類の視覚描写(a visual depiction

of any kind)であって、

(1)
(A)性的に露骨な行為(sexually explicit conduct)を行っている未成年者(minor)を描写し、かつ
(B)猥褻なもの

又は、

(2)
(A)生々しい(graphic)獣姦又は加虐的若しくは嗜虐的な虐待まはは性交(性器対性器、口対性器、肛門対性器、口対性器を含み、同性の者の間か異性の者の間かは問わない)を行う未成年者の、若しくはそのように見える肖像(image)を描写し、かつ
(B)真面目な文学的、芸術的、政治的又は科学的価値を欠くもの

を故意に製造し、頒布し、受領し、又は頒布する意図をもって所持した者は、2252条A(b)(1)に定め

る刑(前科を伴う事件に対して定められた刑を含む)に処す。未遂、共謀についても同様。

149УТП370:2005/08/02(火) 08:46:50
1466条A(b)
単純所持(略)

1466条A(c) 犯罪の要求されない要素
描写されている未成年者が実際に存在していることは、本条の下のいずれの犯罪に要求される要素でも

ない。

1466条A(d)
状況
(略)

1466条A(e)
積極的抗弁
(略)

150УТП370:2005/08/02(火) 08:47:26
1466条A(f)
定義

本条の適用上、
(1)「視覚描写(visual depiction)」という用語は、未現像のフィルム及びビデオテープ、ならびにコ

ンピュータ・ディスク上のデータ及び電子的手段によって視覚的肖像に変換可能なデータを含む。同様

に、あらゆる写真(photograph)又はフィルム又は絵(picture)、若しくはデジタルの肖像又は絵、若し

くはコンピュータの肖像又は絵、若しくはコンピュータで生成された肖像又は絵を含み、電子的、機械

的又はその他の手段のいずれによってに製作(make)又は生産(produce)されたかを問わない。

(2)「性的に露骨な行為(sexually explicit conduct)」という用語は、2256条(2)(A)又は2256条(2)(B)

における用語に与えられた意味を持つ。そして、

(3)「生々しい(graphic)」という用語は、性的に露骨な行為の描写に関連して用いられた場合は、性的

に露骨な行為が描写されている時間のいかなる部分を通しても、描写されているいずれかの者又はいず

れかの動物の性器又は陰部のいずれかの部分を視聴者が見ることができることを意味する。

151УТП370:2005/08/02(火) 08:49:49
改行に失敗したのでもう一度失礼します。m(_ _)m

1466条A(a)
一般に、サブセクション(d)で記述される状況において、

線画(drawing)、漫画、彫刻また絵画(painting)を含むあらゆる種類の視覚描写(a visual depiction of any kind)であって、

(1)
(A)性的に露骨な行為(sexually explicit conduct)を行っている未成年者(minor)を描写し、かつ
(B)猥褻なもの

又は、

(2)
(A)生々しい(graphic)獣姦又は加虐的若しくは嗜虐的な虐待まはは性交(性器対性器、口対性器、肛門対性器、口対性器を含み、同性の者の間か異性の者の間かは問わない)を行う未成年者の、若しくはそのように見える肖像(image)を描写し、かつ
(B)真面目な文学的、芸術的、政治的又は科学的価値を欠くもの

を故意に製造し、頒布し、受領し、又は頒布する意図をもって所持した者は、2252条A(b)(1)に定める刑(前科を伴う事件に対して定められた刑を含む)に処す。未遂、共謀についても同様。

152УТП370:2005/08/02(火) 08:50:16
1466条A(b)
単純所持(略)

1466条A(c) 犯罪の要求されない要素
描写されている未成年者が実際に存在していることは、本条の下のいずれの犯罪に要求される要素でもない。

1466条A(d)
状況
(略)

1466条A(e)
積極的抗弁
(略)

153УТП370:2005/08/02(火) 08:50:44
1466条A(f)
定義

本条の適用上、
(1)「視覚描写(visual depiction)」という用語は、未現像のフィルム及びビデオテープ、ならびにコンピュータ・ディスク上のデータ及び電子的手段によって視覚的肖像に変換可能なデータを含む。同様に、あらゆる写真(photograph)又はフィルム又は絵(picture)、若しくはデジタルの肖像又は絵、若しくはコンピュータの肖像又は絵、若しくはコンピュータで生成された肖像又は絵を含み、電子的、機械的又はその他の手段のいずれによってに製作(make)又は生産(produce)されたかを問わない。

(2)「性的に露骨な行為(sexually explicit conduct)」という用語は、2256条(2)(A)又は2256条(2)(B)における用語に与えられた意味を持つ。そして、

(3)「生々しい(graphic)」という用語は、性的に露骨な行為の描写に関連して用いられた場合は、性的に露骨な行為が描写されている時間のいかなる部分を通しても、描写されているいずれかの者又はいずれかの動物の性器又は陰部のいずれかの部分を視聴者が見ることができることを意味する。

154УТП370:2005/08/02(火) 08:52:42
>>151
間違えました。orz

×
>生々しい(graphic)獣姦又は加虐的若しくは嗜虐的な虐待まはは性交



生々しい(graphic)獣姦又は加虐的若しくは嗜虐的な虐待又は性交

155УТП370:2005/08/02(火) 09:10:27
>>153
1466条A(f)(1)を修正しました。

1466条A(f)
定義

本条の適用上、
(1)「視覚描写(visual depiction)」という用語は、未現像のフィルム及びビデオテープ、ならびにコンピュータ・ディスク上のデータ及び電子的手段によって視覚的肖像に変換可能なデータを含む。同様に、あらゆる写真(photograph)又はフィルム又は絵(picture)、又はデジタルの肖像若しくは絵、又はコンピュータの肖像若しくは絵、又はコンピュータで生成された肖像若しくは絵を含み、電子的、機械的又はその他の手段のいずれによってに製作(make)又は生産(produce)されたかを問わない。

箇条書きにすると

未現像のフィルム及びビデオテープ
コンピュータ・ディスク上のデータ及び電子的手段によって視覚的肖像に変換可能なデータ

写真(photograph)
フィルム
絵(picture)
デジタルの肖像若しくは絵
コンピュータの肖像若しくは絵
コンピュータで生成された肖像若しくは絵

となります。

158松代@管理:2005/08/02(火) 11:55:11
発言者A、発言者Bはそれぞれ同一のIPより発言しています。

УТП Зона4
382=発言者A
385=発言者A
386=発言者A
388=発言者A

384=発言者B
387=発言者B
389=発言者B

輸送力増強五ヶ年計画(УТП)実行委員連絡用2
113=発言者B
115=発言者B
119=発言者B
121=発言者B
127=発言者B

114=発言者A
116=発言者A
117=発言者A
118=発言者A
124=発言者A
125=発言者A
129=発言者A
132=発言者A
135=発言者A
137=発言者A
138=発言者A
139=発言者A

141=発言者C(プロクシ?)
143=発言者C(プロクシ?)
145=発言者C(プロクシ?)

159松代:2005/08/02(火) 11:59:32
>>148-155
>УТП370さん

お疲れ様です。
訳文に問題は感じられません。

>>156-157
>ちょっと立論ですがさん
おっしゃる事の意味がよくわからないうえ、翻訳の正当性という問題から他の問題へ、故意に論点をずらしています。
これ以上同様の発言を繰り返される場合は、他スレッドへの強制移動を含め、管理上の措置を講じます。

161松代:2005/08/02(火) 12:00:47
グリーントライアングルの再編成については、夏コミ以降に着手し、冬コミ前には新団体としての活動を開始するといったスケジュールで動きたく考えております。

松代個人としては、青少年の人権保護を土台に据えつつ、やはり賛同者の関心が深い「知る権利、伝える権利」を如何に確保していくのかが活動の中心になると感じています。ただ、単に「知る権利、伝える権利」を確保していくといっても、いささか漠然としすぎているため、具体的には「ゲームを中心とするデジタルコンテンツ」を中心に、例えばデジタルコンテンツを「楽しく、正しく、安全に」理解するための環境づくりや、立法者への情報提供を活動の根本に据えるのはどうかなと考えています。

また、活動資源の集約と不毛な意見対立を避ける観点から、書籍に関する活動と選挙における票の確保や署名活動、デモなどといった、人数が必要な活動からは、完全に撤退することも提案させていただきます。臨時かつ一時的な共闘関係は否定しないものの、特に書籍に関する活動からはできるだけ距離を置き、ユーザーに取って本当に必要なデジタルコンテンツの知的財産保護と流通環境の整備といった問題に関して、根拠の無い感情的な規制論が横行することを防ぐよう務めたいと考えます。

その他、当Зона板において「一般の方に分りやすいリーフレット」を目標に、まずは「私達の主張」と「立場」を表明すべきである。とのご意見もいただいており、この件に関しても具体的な作業が必要なのではないかとかんがえております。ただし、まずは「私達の主張」と「立場」を表明すべきとのご指摘には大いに納得するところがあるものの、誰に対して立場表明するのかという部分については、より厳密な考察が必要なのではないかとも考えております。

ただ、いずれの問題についてもより広汎な意見集約が必要なのは明らかなので、8月以降は月に1回のペースでオフ会を開くなどして、多方面から意見を求めます。とりあえず、8月第3週の週末を目処にオフ会を開く予定なので、よろしくお願いします。

162松代:2005/08/02(火) 12:01:55
次に、単純所持規制に関しては、単に冤罪の温床となるとか、規制の範囲があいまいで合理性を欠くといった消極的な反対論から一歩踏み出し、積極的に単純所持規制を否定し、かつ反対していきたいと考えています。
というのも、最近の調査や研究、個人的な学習によって単純所持規制は若年者を保護するどころか、若年者への具体的被害を防止するための各種立法に対して、立法主旨を不当に損ね、かつ立法主旨をうやむやにすることによって若年者が具体的な被害を受けていることを隠蔽する危険性があるという結論に達したのです。

いささか難しい話になりますが、あえて簡単に言うと法律というのは物理的実態をともなわない、あくまでも理念的な存在であり、国民の大多数が「法律を守ることに合意している」からこそ機能している、いわば「バーチャルな存在」といえます。
レイプをはじめとする性的暴行、監禁、人身売買はもちろん、相手との真正な合意をともなわない性交や、判断能力が未成熟な若年者の売春、ポルノ出演、また判断能力が未成熟な若年者への売春斡旋やポルノ出演斡旋などは、具体的な被害実態がはっきりしており、近代社会ならば法規制に関する合意形成は論を待たないといえます(もちろん、立法技術論上における意見の相違は存在しますが)。
しかし、単純所持規制ともなると具体的な被害実態が明確とはいえず、若年者の安全を確保するというよりは、やはり「若年者を性の対象にしない」ことや、あるいは「若年者は性欲を持たないという幻想」を社会的な合意とするための方便として、法律という社会的な装置を濫用していると言えるのではないかと考えるに到りました。

つまり、単純所持規制は「若年者を性の対象にしない」ことや、あるいは「若年者は性欲を持たない」という理念を社会へ押し付けるための道具であり、若年者を保護する機能は持たないのです。

確かに、性被害あるいは性的搾取の証拠が存在し続けることは、被害者に取って具体的な被害といえますが、その点については実在人に対する性被害あるいは性的搾取の証拠について、流通や授受を禁止するだけでも被害拡大防止という目的の大半は達成されると考えています。立法に際しては、やはり社会への影響と立法主旨を全うすることとのバランスを考慮すべきであり、あまりにも原理主義的な立法は却って立法主旨を損ねます。

にもかかわらず、あくまでも単純所持規制を求めるということは、先に述べたような「若年者を性の対象にしない」ことや、あるいは「若年者は性欲を持たない」という理念を社会へ押し付けるための道具としての単純所持規制を押し進めることにつながります。そのため、具体的な被害を防止、救済するために存在している他の法律に対しても、実は「若年者を性の対象にしない」ことや、あるいは「若年者は性欲を持たない」という理念を社会へ押し付けるための道具としての法律であるかのような誤解を誘発し、既存の諸法に関しても立法主旨をゆがめてしまう危険性が有ります。

まして、実在人が登場しない、完全に空想上の産物については、そもそも被害実態が存在していないのであり、規制しようという発想そのものが間違っているのは言うまでもありません。

このような理由から、松代個人は単純所持規制に断固として反対します。

164松代@管理:2005/08/02(火) 12:22:06
ちょっと立論ですが氏の発言を移動しました。

論点や立論者の立脚点を都合よく変化させ続ける論者は、基本時にまじめな討論を望んでいるとは考えられません。
また、スレッドの趣旨とは異なる議論が続いていたことと、売り言葉に買い言葉的なやり取りが始まってきたとも考えられたため、あえて「即座に管理権限を発動」しました。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

181松代@管理:2005/08/07(日) 11:59:10
当スレッドの発言を適当と思われるスレッドへ移動しました。
また「都議選を考える」スレッドは、総選挙が不可避となった段階で過去ログへ送ります。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

183松代@管理:2005/08/07(日) 12:21:29
解散総選挙が不可避の情勢となってまいりました。
私たちは、既に推薦議員と落選対象議員のリストを作成し、また支援体制の構築についても話し合いを進めております。
衆議院が解散された段階でリストを公表し、皆様にも協力をお願いします。

また、月曜に解散不可避となった段階で、与野党の事前活動が始まるのは間違いありませんが、その場合はご自身の意見をはっきりと述べて、各党の運動員へ有権者の意思が伝えてください。

松代自身の意見

与党
対自民党:反対要因が多すぎて書ききれないw 決して自民党は支持しません。
対公明党:強引なWEB規制や現状を正しく反映していない治安対策には絶対に反対です。決して公明党は支持しません。

野党
対民主党:支持しています、がんばってください。民主党を支持します。
対社民党:基本的には支持していますが、護憲ばかりでは支持できない部分もあります。がんばってください。
対共産党:共産党の知的財産保護に関しては自民党の政策とほぼ同じか、それよりも悪いので、支持しません。決して共産党は支持しません。
郵政新党:未定(政策にもよるが、到底支持できない可能性が高いと思われる)

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

184松代@管理:2005/08/08(月) 12:35:09
解散不可避の情勢と判断し、かねて予告していた通り「都議選を考える」スレッドを倉庫へ送りました。

185松代:2005/08/08(月) 13:05:55
先日、衆議院の解散総選挙に備えて、ユーザーの立場から知的財産保護を訴える活動者と面談し、全般的な政治情勢の分析を行いました。
選挙に備えて各議員の政治的な立場を確認したうえで、以下のような情勢分析となりました。
また、各ブロックおよび予定候補者ごとの具体的な分析も行われ、まとめサイトを設置して公開することとなりました。
準備が整い次第、まとめサイトを公開し、掲示板においても専用のスレッドを立てます。

187松代:2005/08/08(月) 13:08:11
全般分析
《選挙区編》
 基本的に民主党・社民党の候補に投票する。但し、自民党でも特段の考慮すべき理由が 有る場合は支持するし、民主党・社民党でも同様にエンターテインメントを創造・享受する者にとって著しく不利益な施策を推進する恐れが有る者に対しては非推奨・落選指定を行う。
 自民党(郵政新党−仮称−含む)のうち山崎派及び高村派所属議員は無条件で「落選指定」とする。その理由は、山崎派は派閥領袖の存在自体が「有害情報発信源」的であるにも関わらず保岡興治・自見庄三朗など「有害情報撲滅」を標榜する者が多いこと、甘利明に代表される「知財立国」と称し特定企業(ソニー)への利益誘導や中央省庁(経済産業省・文化庁・総務省・警察庁)の利権確保に奔走する者を多数抱えており、中長期的観点からエンターテインメントを創造・享受する者に著しく不利益を生じさせる施策の為に存在する集団と言っても過言では無いからである。
 高村派は組織を挙げて「有害情報撲滅」を推進している世界基督教神霊統一協会(統一協会)及びその関連団体・国際勝共連合の活動を積極的に支援する者が派閥領袖を筆頭に多数存在しており、国会内で「言論・表現の自由」から最も縁遠い存在と評して差し支え無い。
 公明党は選挙区において出馬する者でエンターテインメントを創造・享受する者にとって益となる施策を推進する可能性の有る者は認められない。
 共産党は「言論・表現の自由」を保護すると言う観点から一定の勢力を確保することに意義は認められるが、いかんせんその知的財産政策は政府・与党のデッドコピーそのもので中長期的観点からエンターテインメントを創造・享受する者に著しく不利益を生じさせる恐れに対して驚くほど無頓着な点に改善が見られない限りは、投票の選択肢から外さざるを得ない。但し、栃木1区や静岡1区など自民・民主いずれの候補者も落選指定相当の場合は例外的に自主投票扱いとする。
 その他の政党は、外交面などの理由でどうしても民主・社民への投票に抵抗が有る場合の選択肢としての存在余地は有ろう。

188松代:2005/08/08(月) 13:08:50
《比例区編》
 選挙区と同様、基本的に民主党・社民党に投票する(社民党は東京・近畿で重点的に1〜2議席確保出来れば上出来)。自民党は北関東・南関東・東京・東海・中国・九州の各ブロックでは重点落選指定候補の比例復活を阻止する為にも絶対に投票すべきではない。それ以外のブロックでは「投票非推奨」とする。郵政新党(仮称)は、東京ブロックでは絶対に投票すべきではない。それ以外のブロックでは「投票非推奨」とする。公明党は、北海道及び北信越は「自主投票」とし、それ以外のブロックでは投票の選択肢から除外すべきである。共産党は選挙区と同様の理由で積極的に投票する理由は認められない。宗男新党(仮称)は、外交面などの理由でどうしても民主・公明・社民への投票に抵抗が有る場合に自主投票可とする。

189СТАЛКЕР:2005/08/08(月) 23:36:07
>郵政新党(仮称)は、東京ブロックでは絶対に投票すべきではない。
 全くです。八代英太には政界から消えてもらった方が良いでしょう。

 さっきのテレビでやってましたが、今度の選挙、もし自民党が負け、民主も負けか現状維持で、「郵政新党(仮称)」が大勝したりしたら、野田聖子が総理になるかもなんですねー。勘弁してくださいという気分で一杯です。
 所謂「造反議員」には、野田だの八代だの、とにかく碌なのがいないので、郵政新党(仮称)は結党直後に滅んでくれ、と言うのが個人的本音です。

 ところで、栃木一区とかはどうしましょう。水島広子vs船田元とゆー、どちらを選んでもとんでもない事態になりそうな選挙区なんですが。まあ、「有害情報は憲法で禁止」などとほざく船田の方が悪質度は高いような気も……いや、どっちもどっちか……。

 まあ、東京地区は「6区の小宮山を除けば」民主党支持でよいと思います。

190СТАЛКЕР:2005/08/09(火) 00:11:00
372 名前:24-589[sage] 投稿日:2005/08/08(月) 23:28:17 ID:iLKuY+8K
えーと、ちょっと話の腰を折るようで済みません
取り急ぎ進展のあった部分の報告と、それに伴い大阪在住の方で平日日中に活動可能な方への
お願いがあります

まず国税局へ連絡し、カスパルが認定NPOであった当時の資料について、認定を解除した現在も
閲覧可能であることを確認しました
現在情報開示請求を行っていますが、何分こんな作業今までやったことが無いもんで、ちゃんと
申請できるまで時間がかかると予想されます

そこで、大阪国税局にて直接閲覧・写しの交付申請が可能な様ですので、もし行動可能な方が
いらっしゃったら写しの交付を申請し、取得してもらえると多くの情報が確実に手に入り、有利に
活動可能かと思われます


ttp://www.nta.go.jp/category/npo/02/pdf/01/06.pdf

具体的に申請する書類は、上記pdfにて“NPO法にて閲覧可能となっている書類以外”の
○が付いている書類になります
(NPO法にて閲覧可能な書類は入手済みですので今回は不要です)

自分も上記の通り申請中ですが、他にもいろいろ動いてるもんでどーにも手が回り切りませんorz
できれば選挙前に資料をまとめられたら、と思ってますので宜しくお願いします

191СТАЛКЕР:2005/08/09(火) 13:00:46
その郵政新党ですが失速気味のようです
<衆院選>「新党」構想早くも失速? いつでも復帰、身軽に
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050809-00000021-mai-pol

>自民党の対立候補擁立の動きを刺激したくないうえ、
>小泉政権の終息も見越して、いつでも復帰できるように
>身軽にしておきたい、というのが本音のようだ。
なんじゃそりゃー

192鳥山仁:2005/08/09(火) 13:19:11
松代さん>
このままだと社民党は内部から空洞化しまっせ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050809-00000105-yom-pol

横光副党首が社民離党へ、大分3区で民主公認の方向

 社民党の横光克彦副党首兼国会対策委員長は9日、同党を離党する方針を固めた。既に福島党首に離党の意向を伝えた。

 横光氏は9日、大分県内で後援者に説明したうえ、午後、大分市内で記者会見して表明する。横光氏は民主党の公認を得て、衆院大分3区から出馬する方向となっている。 横光氏は前回衆院選で大分3区で落選し、比例九州ブロックで復活当選したが、今回、社民党で戦うのは難しいと判断したと見られる。党幹部の離党は社民党に打撃となりそうだ。
(読売新聞) - 8月9日13時9分更新

193鳥山仁:2005/08/10(水) 05:49:42
 いやあ、反小泉派の皆さんには申し訳ないけど、この人はやっぱり面白いや。私の選挙区(東京10区)で、こんなに面白いことをしてくれるとは……。小池は森派だから、本来投票してはいけない候補者になるんだけど、小林から議員バッジを奪えるなら……と、思わず思っちゃうもんなあ。

http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200508/sha2005081001.html

反対派・小林氏に速攻“小泉制裁”…小池環境相を擁立
 衆院解散から一夜明けた9日、小泉純一郎首相(63)が、郵政民営化法案反対派へさっそく“鉄拳制裁”に出た。反対派有力議員の小林興起氏(61)の立つ東京10区に、大物の小池百合子環境相(53)を比例近畿ブロックからのくら替え出馬でぶち当てることを決めたのだ。反対派が画策してきた新党構想も、断念せざるを得ない情勢。純ちゃんの怨念で、郵政法案を否決に導いた反対派は一転ピンチに立たされた。

 ぶっ壊し解散を断行した小泉純一郎首相。郵政民営化法案を廃案に追いやった自民党反対派への怨念は深い。早くも反対派“ぶっ潰し”作戦に乗り出した。

 反対派の中でも急先鋒の1人として知られる亀井派の小林興起氏。マスコミへの登場も多い論客で、舌鋒鋭く郵政法案と首相の政治手法を繰り返し批判してきた。その小林氏が出馬する東京10区に、小泉首相は「クールビズ」をはやらせたあの大物有名議員を、対抗馬として擁立することに決めたのだ。

 小池百合子環境相=写真左=だ。前回選挙は比例近畿ブロックで当選した現職閣僚。知名度は全国区の“集票候補”を、わざわざ近畿から東京に“遠距離くら替え”させるという離れ業だ。

 小林氏は前回選挙で民主党の鮫島宗明氏と大接戦。約4500票差でかろうじて勝ったが、鮫島氏も重複比例で当選している。そこに小池氏が自民公認として乗り込んでくる。恐るべき強敵。党公認は得られず、小池氏や鮫島氏のように重複比例も使えない。

 小林氏はこの日、記者団を前に「われわれが本当の自民党だ。われわれが自民党を乗っ取った方が早いんじゃないですか!」と吠えたが、極めて厳しい戦いが待ち受けていることは間違いない。

 さらに反対派の精神的主柱、綿貫民輔前衆院議長の富山3区には、亀井派の法案賛成派、萩山教厳氏(比例北信越)を出馬させる。「選挙で亀井派は名乗らない。もうイヤになった」と萩山氏。亀井派議員をあてるあたりも、小泉首相の執念を感じさせる演出だ。

 逆に、反対派の勢いは失速気味。亀井静香元政調会長らが画策してきた新党構想が断念濃厚となった。新党の候補者は高い支持が望めず、自民党の地元都道府県連などから支援が受けられなくなる。つまり自民党への“未練”もあって、新党ではなく無所属での出馬を希望する反対派が続出した。反対派も決して一枚岩ではなかったのだ。

 さらに亀井派で深刻な内部分裂状況が露呈してきた。法案賛成派の水野賢一氏(千葉9区)は同派の退会届を提出。「政策上の溝は埋めようがない。改革より既得権益を守る姿はおかしい」と亀井氏を激烈に批判した。

 郵政民営化賛成派は改革推進をアピールして選挙を戦う方針を確認した。勢いづいていたはずの反対派。「変人以上」純ちゃんの大攻勢に、一転して“郵政総選挙”のムードが変化してきた

194170:2005/08/14(日) 22:03:09
日本語の先生の判断でメールをやめました
俺の日本語はまた無理な話だ。

ここの人間は誰もメールを出してくれないか?
結局、GTでも新組織でも意味ないじゃん!!!

195СТАЛКЕР:2005/08/27(土) 04:03:04
県、来年中にも「子ども・子育て支援条例」/検討委開設へ
http://www.sakigake.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20050826c
 県の「子どもの権利に関する検討委員会」の設置準備会が25日、秋田市の県児童会館で開かれ、10月中旬ごろに検討委を開設することを決めた。検討委での協議を経て、県は18年中にも「子ども・子育て支援条例」(仮称)を策定する考え。

 準備会には県や県教育庁の担当者、学識経験者ら8人が出席。(1)検討委で想定される具体的な協議項目(2)小学4年生から高校3年生までを対象とした子どもの人権に関する意識調査の設問内容―について話し合った。

 (1)については、事務局の県子育て支援課が他県の取り組みを紹介。▽「子どもの権利擁護委員会」や「子どもオンブズマン」など、子どもの代弁者として機能する第三者機関の設置▽児童ポルノの所持・保管に対する規制▽子どもの意見表明や社会参加の機会確保―など、想定される協議項目を例示した。

 (2)の意識調査は、県が年内をめどに初めて実施する。「親にたたかれて、つらいと思ったことはあるか」「子どもの権利の中で、特に必要とされているものは何だと思うか」など、議論のたたき台として32の設問項目を示した。

 委員からは「人権教育は小さいときから取り組むことが必要。子どもの人権を知らない大人が多いのも問題」「子どもの権利侵害に対し、第三者による救済機関を設置するといっても、具体的に誰がやるのか。実際の運営は難しいのではないか」といった意見が出た。

196松代:2005/09/28(水) 00:01:44
神奈川県で実施される参議院議員補欠選挙(10月6日告示・23日投開票)について、賛同者から情報をアップしていただきました。
そのほか、衆議院・青少年特別委員会メンバーリスト、衆参両院・文部科学委員会メンバーリスト、各政党の連絡先をアップしていただきました。
委員会メンバーリストには連絡先も記してあります。今後の意見送付活動に役立ててください。

よろしくお願いします。

http://gameandpolitic.que.jp/wiki.cgi?page=FrontPage

197松代:2005/10/03(月) 11:43:09
今回の解散総選挙において、自民党を中心に新人議員が多数当選しました。
国会における世代交代の流れがどこまで進むのかについては、少なくとも再来年の参院選を待たねばなんともいえないところですけど、国会における実績をまったく持たない新人議員が大量に出現したことは注目すべき現象だと考えます。
そこで、私たちGPUは知的財産権問題の活動者と連携して、各党の新人議員に対するアンケート調査を行うこととしました。
質問内容については、模倣犯罪に関する質問と、私的複製に関する質問の2項目として、そのほかに自由記入欄を用意する案が有力視されています。
模倣犯罪に関する質問については先の都議選で各候補者へ送付した質問状を基本とし、私的複製に関する質問についてはパブリックコメントの文案作成と平行して進められればよいと考えています。

ただ、模倣犯罪に関してもエアガン乱射事件や、また以下のような犯罪が発生していることから、文章について今一度精査すべきではないかと考えます。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20051003k0000m040077000c.html
>東京タワー:地上100m付近に登っていた男を逮捕
>調べでは、男は自称、青森県十和田市、農業、川田光弘容疑者(31)。Tシャツ、半ズボン姿でタワーに登ると、女性の名前と赤いハートマークを描いた布を足元から垂らしたという。調べに「好きな人の名前を書いた。目立ちたかった」と供述している。交差するように組み立てられている鉄骨を踏み台にして登ったらしい。

文案については、このスレッドにおいて広く募集するので、お手数ではありますがご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

198松代:2005/10/04(火) 23:39:23
「法制問題小委員会意見募集について」
氏名:松代守弘
職業:フリーライター
住所:東京都*********
電話:03**********

2. 私的録音録画補償金の見直しについて
(2) ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について 1頁

小委員会の審議においては、ハードディスク内蔵型録音機器等と補償金の対象となっているMD録音機器等を同種の機器と捉えているが、このような認識はまったくの誤りだと考える。
現在、課金の対象となっているのは、あくまでもMDやCD-R,CD-RWなどをはじめとする記録媒体やそれらの媒体へ記録、再生する機器であり、記録媒体へ情報を複製することによって他者への頒布が可能となる点が課金理由である。それに対して、ハードディスク内蔵型録音機器などは記録媒体と記録、再生機器が一体化しているため、MDやCD-R,CD-RWなどをはじめとする記録媒体と同様の理由で課金対象となるのであれば、ハードディスク内蔵型録音機器そのものを頒布するという事例を想定していることとなる。
しかし、現実問題としては、音源頒布目的でハードディスク内蔵型録音機器を頒布することはありえないとみなすべきだ。また、たとえMD録音機器等を市場において代替する可能性が予見されていても、機器の特性がまったく異なっており、課金対象とみなすのはいたずらな制度の肥大化につながる。まして、市場において代替する可能性を課金理由とするのは、制度の根幹を無視した暴論である。
それに加えて、そもそもハードディスク内蔵型録音機器等は録音以外の機能を持つ汎用機器であり、著作物の複製についてはDRMによって個別課金が可能である。そのため、ハードディスク内蔵型録音機器等を課金対象に含めることは、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題が発生することは必至であり、かえって制度の公平性を損ねる結果を招きかねない。
機器の特性がまったく異なる点と、二重課金の危険性が存在することの二点から、ハードディスク内蔵型録音機器への課金には断固として反対する。

199СТАЛКЕР:2005/10/07(金) 07:31:30
オーストラリアでMODチップが合法になりますた。

豪最高裁、プレステ改造は合法・ソニーの敗訴確定
http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?i=2005100608022ea

200鳥山仁:2005/10/07(金) 10:54:41
199さん

お疲れさまです。
知財問題で、日本でも別の判決が出てますよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051006-00000011-yom-soci&kz=soci

ネット記事の見出し無断配信「違法」…初の司法判断

 インターネット上で配信された新聞社の記事の見出し部分を無断使用し、利益を得ているのは違法として、読売新聞東京本社がインターネットサービス会社「デジタルアライアンス」(神戸市)に、2480万円の損害賠償と記事見出しの使用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が6日、知的財産高裁であった。

 塚原朋一裁判長は「新聞社が多大な労力をかけて作成した見出しを、無断で自己の営業に使ったのは、社会的に許容されず、不法行為に当たる」と述べ、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、約23万7700円の賠償を命じた。差し止めの請求は退けた。

 ネット上での見出しの無断使用を違法とした初の判決で、ニュース配信を巡るルールに影響を与えそうだ。

 デジタル社は、新聞社・通信社が「ヤフー」に有料配信している記事の見出しを無断利用し、「一行ニュース」として配信して広告収入を得ている。見出しをクリックすると、ヤフーのホームページに飛び記事本文が読める。

 判決はネット上のニュースについて、「多大の労力・費用をかけた取材、編集などの活動があるから有用な情報となる」と指摘。見出しも、「報道機関としての活動が結実したもので、法的保護に値する利益となりうる」と述べた。

 そのうえで、デジタル社の事業について、〈1〉見出しが作成されて間もない、情報の鮮度が高い時期に、複製利用している〈2〉営利目的で反復継続している――などの点を挙げ、「原告の法的利益を侵害している」と結論付けた。読売側の損害は月に1万円とした。

 判決は、見出しの著作権について、一般的には認められないとしたが、「表現いかんでは、創作性を肯定し得る余地もある」と述べた。

 読売新聞東京本社広報部の話「記事見出しの無断使用は違法となることを認めた初の司法判断で、インターネット上のニュース配信の指針となる意義の大きい判決と考えます」
(読売新聞) - 10月7日0時5分更新

201松代:2005/10/10(月) 00:49:49
ジュベネイル・ガイドとカスパルについて、内閣府を通じて「市民への説明要請」を広く展開しますが、その際に参考となる情報が提供されたのでWikiにアップしています。
NPOに対する「市民への説明要請」が適応されるかどうかは、説明要請の内容とともに件数も重要なファクターとなるので、皆さんのご協力をお願いします。

http://www.npo-homepage.go.jp/yousei/yousei-handan.html
>「市民への説明要請」を実施する判断基準について
>2.判断基準
>(1)基本的には個々の実例に応じ、個別に判断することとなるが、
  ・ 情報提供の件数
  ・ 情報提供の内容の合理性
  ・ 客観的証拠の有無
  ・ 情報提供者の属性(当該団体との利害関係の有無、同一グループによる情報か否か等)
  等を総合的に考慮して判断することとする。

http://gameandpolitic.que.jp/wiki.cgi?page=Juvenile%2DGuide
ジュベネイル・ガイドに関する情報

http://gameandpolitic.que.jp/wiki.cgi?page=CASPAR
カスパルに関する情報

202СТАЛКЕР:2005/10/10(月) 10:49:06
>同一グループによる情報か否か等

WEBで同一の情報源を見た、互いに無関係な複数人から情報提供があった場合
にはどう判断されるのでしょうか?

203СТАЛКЕР:2005/10/10(月) 14:56:57
>>202
「同一の情報源」がWebでなく新聞記事や週刊誌・テレビ番組だったらどうしますか?
普通に考えれば、同一ソースを見て複数人が疑問を抱いても最終的に説明要請を
するかどうかは個々人の判断であり、組織外の人間に行動を強制する術を持たない以上
「組織的な行動」とはみなされないでしょう。

この両団体のうち、ジュベネイル・ガイドに関しては既に週刊新潮で既報でありカスパルに
関しても署名の賛同者となっていた団体のいくつかは無許可で名前を使用されていたことを
始めとする疑問点が浮上しており、ネット上では既に複数のソースが提示されていると言える
状態です。後は、これらの疑問点に対して誰もが、低コストで実行可能かつ実効性のある
手段の提供と言う段階に来ています。

204202:2005/10/10(月) 18:18:25
>>203
御指摘を受けてもう一度読み直し、

>同一グループによる情報か否か等



>情報提供者の属性

にかかることに今更ながら気がつきました。
複数の情報源がネット上にあるのも仰る通りです。

それと利害関係ですが、これは要請実施拒否の理由になるのでしょうか?
そうだとすると、役所が要請実施を拒否したい時の格好の口実になりそうです。
利害関係(そもそもどのような関係を指すのか?)というか、当該NPOの活動で迷惑を被る人でなければそもそも説明要請などしなさそうなので。

205СТАЛКЕР:2005/10/10(月) 20:27:24
>>204
役所が拒否した場合の理由に納得が行かないのなら行政不服審査をすればよろし。

206松代:2005/10/11(火) 01:41:03
>>202
基本的には203氏の見解で問題はないと考えます。
ただし、内閣府へ問い合わせたところ、NPO法人に対する「市民への説明要請」に関しては、特に定まった書式も用意されていないという状況です。もちろん、運用に関してもよくわからない部分が多いため、われわれも手探り状態で進んでいくほかないのではないかと考えます。
また、基本的に役人は「肝心な部分をあいまいにして自己の権限を増大させる」傾向があるため、かなりねちっこく食いついていかないと、判断基準に関する具体的な情報は得られないのではないかとも考えています。

207松代:2005/10/11(火) 01:43:52
衆議院新人議員へのアンケート案です。
問題があったら、えんりょなく突っ込みをいれて下さい。

 謹啓 貴職日々ご活躍の段大慶に存じます。
 私たちはゲーム愛好者のための政治活動隊(Gamers' Political-Action Unit)という、ゲーム愛好者がコンテンツを楽しく正しく安全に楽しむために活動しているグループです。現在、私たちは第44回総選挙においてはじめて当選された新人議員の皆様の中で、メールアドレスをお持ちの方に、2つだけ質問をさせていただいております。
 この質問は、ゲーム愛好者のための政治活動隊(Gamers' Political-Action Unit)の賛同者が、活動を行う際に参考資料とさせていただくために作成されました。従って、本質問状及び回答文は、ゲーム愛好者のための政治活動隊(Gamers' Political-Action Unit)のホームページ上に掲載いたしますので、その旨をご了承くださいますようお願い申しあげます。
 ○○様のご回答を頂ければ幸甚です。

208松代:2005/10/11(火) 01:44:49
問い1:「児童の人権保護」または「青少年健全育成」を目的に掲げた表現規制に対する賛否の姿勢について

 近年、マスメディアでは犯罪とコンテンツ産業の相関関係が取り上げられる機会が多くなってまいりました。特に猟奇的な性犯罪が発生すると、何故か犯人はコミックやアニメ、ゲームなどに影響されただけで、暴力的なポルノが無軌道に流通している日本社会そのものが悪いなどと、あたかも『犯罪者を擁護する』かのような主張を声高に唱える人間が登場し、彼らによってコンテンツを制作した人間が非難されるという不可解な現象が起こります。この異常性を誰も指摘しない社会が、果たして健全と言えるのでしょうか?
 現代社会においては模倣であっても非道な行いは犯罪そのものであり、これが例外的に許容されているのは充分な判断力を認められていない未成年者のみです。つまり、小説・テレビ・マンガ・ゲームなどのコンテンツを、購買者や視聴者が模倣した結果として、何らかの事故や事件が発生したとしても、その事故や事件を起こした人間が成人であれば、「模倣行為そのものが悪い。したがって責任は模倣者にある」という常識を知っているのは当然のことであって、模倣犯の罪種は問われないはずです。
 繰り返しになりますが、とある番組やゲーム等で行われた行為を模倣した人間が、社会的判断力が未成熟とされている未成年者であった場合は、例外的に事情は異なります。たとえば、子どもが特撮ヒーロー作品を観て、これを模倣した結果として何らかの事故が起こってしまったとしたら、コンテンツ制作者はしかるべき対応策をとるべきでしょう。つまり、作品が始まる前に「よい子のみんなは真似をしないでね」という一文を付け加えるべきです。また、そうすることによって、現代日本では模倣行為は原則として禁止されているという常識を、未成年者に教える責務が制作者サイドにあることを否定するつもりもありません。

209松代:2005/10/11(火) 01:45:54
 しかし、視聴者が成人である場合はどうでしょうか? これも繰り返しになりますが、現代社会に生きる日本人の大部分は、たとえそれが『模倣行為』であっても、行為の主体は行為者自身にあり、それが非道徳的な行いであれば責任は自らに帰すということを常識として理解しているはずです。ニュースで犯罪事件が報道されたからといって、それを模倣して良いわけがないことも、常識的な判断力さえあれば理解できる範疇の話でしかありません。
 たとえば、最近ではいわゆる『エアガン連続発砲』を報道したニュースが模倣犯を生み出しましたし、JR福知山線の脱線事故を報道したニュースも、線路に石や自転車を置くという模倣犯(?)を複数生み出しました。しかし、こうした事件を報道したニュース番組が「犯人の模倣行為を後押しした」という理由で批判の対象になったことがあるでしょうか? 批判の対象にならなかったのは、模倣行為を原則として禁止するという社会通念を、日本人の大部分が持っていたからではないでしょうか? 仮に『模倣行為』を自明として受け入れている前近代的な社会であれば、ニュース番組は「視聴者が真似をするようなおそれのある内容のニュースは流すべきではない」という理由で、事前検閲を受けていたはずです。
 ここで、もう一度性犯罪の話に戻ります。どうして、この問題だけは『模倣行為』を自明とする前近代的な人間の主張がまかり通るのでしょうか? どうして、性犯罪者だけは「模倣犯である」という言い訳によって、罪を犯した事実を見逃してもらえるのでしょうか?
 この状況が、コンテンツ制作を主要な産業の1つとする日本において、異常な事態であることを改めて認識していただきたいのです。それと同時に、そのことで他者の人権を非道に踏みにじった者達の身勝手な言い訳に、耳を貸さないようにしていただきたいのです。
 そこで、新人議員の皆様にお尋ねしたいのですが、皆様は成人が模倣行為の結果として起こしまった事故や犯罪について、これを模倣者自身の責任とするべきとお考えでしょうか? それとも、オリジナルの作品、すなわち模倣対象となった作品の制作者に責任があるとお考えでしょうか?
 下記の選択肢に○をつけていただければ結構です。
 何卒、よろしくお願い申し上げます。

(1)犯罪や事故を起こした模倣者の責任とすべきである。

(2)犯罪や事故の模倣対象となった作品の制作者にも責任がある。

210松代:2005/10/11(火) 01:47:43
問い2:知的財産(特に著作権)政策に「コンテンツを享受する立場」から取り組む姿勢について

 現在、iPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器等について、新たに私的録音・録画補償金制度の対象として追加指定すべきとの議論があります。この私的録音・録画補償金制度とは、家庭内などで音楽などの著作物を私的に使用することを目的とした録音・録画に対し権利者への補償金を支払うことを定めた制度で、録音については1993年6月から、録画については2000年7月から実施されています。
 しかし、iPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器等を補償金の対象に加えることに関しては、以下のような問題点が存在しており、もしも保証金制度の対象となった場合は、ユーザーが大きな不利益を被るのは必至とされています。
(1) 私的複製については、使用許諾料の額の回収がコスト面で困難であることから、権利制限及び権利制限を前提とした補償金が正当化されているが、DRMによって個別課金が可能である以上、それらに正当性はない。。
(2) 制度導入時点と技術環境が変化していることから、補償金制度自体は、補償金返還制度の実効性の低さ、消費者の認知度の低さ、徴収・分配の公平性や共通目的基金の妥当性、そもそも許容される私的複製の範囲が明確でないことなど、多くの基本的問題を内包しており、制度の根本的見直しについて議論することなしに、機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切である。
(3) 補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用があるが、ハードディスク内蔵型録音機器等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もあるため、その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。
(4) ハードディスク内蔵型録音機器等は汎用機器であると考えられるので、補償金の対象とすべきでない。
(5) DRMによる課金が消費者への制約・負担となるかならないかは、市場で消費者が選択することであるが、DRMによる課金が普及しつつあるという現状にかんがみれば消費者への制約・負担となるとの主張には明らかに根拠がない。
(6) 国際条約上、補償を必要とするのは権利者の正当な利益が不当に害される場合であるが、この場合にはそもそも個別課金が可能である以上、その部分については、通常の利用による権利者の正当な利益が不当に害されていないのであるから、補償金制度を掛けなくとも国際条約上の問題を生じない。
(7) 現在、課金の対象となっているのは、あくまでもMDやCD-R,CD-RWなどをはじめとする記録媒体やそれらの媒体へ記録、再生する機器であり、記録媒体へ情報を複製することによって他者への頒布が可能となる点が課金理由である。それに対して、ハードディスク内蔵型録音機器などは記録媒体と記録、再生機器が一体化しているため、MDやCD-R,CD-RWなどをはじめとする記録媒体と同様の理由で課金対象となるのであれば、ハードディスク内蔵型録音機器そのものを頒布するという事例を想定していることとなるが、現実問題として音源頒布目的でハードディスク内蔵型録音機器を頒布することはありえない。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板